○東北大学海外事務所の設置に関する規程

令和2年3月24日

規第11号

東北大学海外事務所の設置に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)が設置する海外事務所に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 海外事務所は、外国の大学、研究機関等(以下「外国の大学等」という。)との交流及び連携を推進するとともに、海外における本学の教育研究、国際交流、産学連携その他の活動(以下これらを総称して単に「海外における活動」という。)を支援することにより、海外事務所を設置する国又は地域における円滑な事業展開と本学のプレゼンス向上を目的とする。

(定義)

第3条 この規程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。

(海外事務所の種類)

第4条 海外事務所の種類は、次に掲げるとおりとする。

 代表事務所

 リエゾンオフィス

2 代表事務所は、本学のビジョン、中期目標・中期計画等の運営方針に基づいた総長の戦略的意思決定により、外国の大学等及び国又は地域における全学的な海外における活動の支援を実施するために設置するものとする。

3 リエゾンオフィスは、部局主導により、外国の大学等及び国又は地域における当該部局を中心とした海外における活動の支援を実施するために設置するものとする。

(代表事務所の設置及び廃止等)

第5条 総長は、代表事務所の設置又は廃止を行おうとするときは、国際戦略室にその検討(設置の場合にあっては企画立案を含む。次項において同じ。)を行わせるものとする。

2 総長は、前項の検討の結果を踏まえ、役員会の議を経て、代表事務所の設置又は廃止を決定するものとする。

3 代表事務所の運営に関し必要な事項は、国際連携推進機構長が別に定める。

(リエゾンオフィスの設置及び廃止等)

第6条 部局の長は、部局の教育研究上の必要性等に応じてリエゾンオフィスを設置することができる。この場合において、部局の長は、リエゾンオフィスの運営のため必要があると認める場合には、他の部局と協議の上、当該部局を協力部局とすることができる。

2 部局の長は、リエゾンオフィスの設置又は廃止をするときは、別に定める報告書により総長に報告するものとする。

3 リエゾンオフィスの運営に関し必要な事項は、担当部局(リエゾンオフィスを設置する部局をいう。以下同じ。)の長が定める。

4 リエゾンオフィスの運営は、協力部局と連携して、担当部局が行うものとし、必要に応じて、国際連携推進機構が協力するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、海外事務所の設置に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に設置されている海外事務所(第4条第2項又は第3項に規定する代表事務所又はリエゾンオフィスの機能を持つものとして本学又は部局が設置した事務所等をいう。)は、この規程の規定により設置されたものとみなす。

東北大学海外事務所の設置に関する規程

令和2年3月24日 規第11号

(令和2年4月1日施行)