○東北大学高等研究機構先端スピントロニクス研究開発センター規程

平成31年3月28日

規第59号

東北大学高等研究機構先端スピントロニクス研究開発センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学高等研究機構先端スピントロニクス研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、基礎から応用にわたる幅広い分野の卓越した研究者を海外有力大学との共同研究を通じて戦略的に結集し、スピン科学で世界を先導することにより、スピンを基礎に置いた科学技術を世界に先駆けて開拓するとともに、新産業創生に寄与すること並びに現産業の強化及び次世代人材の育成を目指し、国内外の研究機関との共同研究を促進する連携ネットワークの拠点としての役割を担うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

部門長

教授

准教授

助教

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長の選考は、東北大学の専任の教授又は総長特命教授で、研究に関し広くかつ高い識見を有し、及びセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有する者のうちから、総長が行う。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

5 総長は、センター長がセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができないと認めるときは、センター長を解任することができる。

(副センター長)

第5条 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門長)

第6条 部門長は、第7条第1項に規定するスピントロニクス学術連携研究教育部門の業務を掌理する。

2 部門長は、センター長が指名する者をもって充てる。

3 部門長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(組織)

第7条 センターに、研究部及びスピントロニクス学術連携研究教育部門を置く。

2 研究部に、次の研究グループを置く。

スピントロニクス基礎研究グループ

スピントロニクス材料研究グループ

スピントロニクスデバイス研究グループ

スピントロニクス集積研究グループ

3 スピントロニクス学術連携研究教育部門の組織及び運営については、別に定めるところによる。

(運営委員会)

第8条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 部門長

 センターの専任の教授

 センターの兼務の教授 若干人

 その他運営委員会が必要と認める者 若干人

(運営委員会の委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第11条 第9条第4号及び第5号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第12条 第9条第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(事務)

第13条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規第10号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第11号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第32号改正)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 東北大学スピントロニクス学術連携研究教育センター規程(平成28年規第54号)は、廃止する。

(令和5年9月12日規第98号改正)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

東北大学高等研究機構先端スピントロニクス研究開発センター規程

平成31年3月28日 規第59号

(令和5年10月1日施行)