○東北大学ヨッタインフォマティクス研究センター規程
平成30年6月28日
規第136号
東北大学ヨッタインフォマティクス研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学ヨッタインフォマティクス研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、人文社会科学、理工学及び情報科学の知を連携し、質・価値の概念を導入した情報処理手法の構築及び社会実装に向けた文理連携研究を行うことにより、情報質を取り扱う新たな情報学を確立し、もって多様な価値を享受できる社会の実現に貢献することを目的とする。
(職及び職員)
第3条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
部門長
教授
准教授
講師
助教
その他の職員
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、第8条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(副センター長)
第5条 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(部門長)
第6条 部門長は、次条に掲げる研究部門の業務を掌理する。
2 部門長は、センター長が指名する本学の専任の教授をもって充てる。
(研究部門)
第7条 センターに、次の研究部門を置く。
情報クオリティ基盤研究部門
情報クオリティ応用研究部門
情報クオリティICT展開研究部門
(運営委員会)
第8条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 副センター長
二 部門長
三 本学(センターを除く。)の専任の教授 若干人
四 センターの専任の教授
五 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(事務)
第13条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この規程は、平成30年6月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。