○国立大学法人東北大学再雇用准職員等就業規則

平成30年1月30日

規第20号

国立大学法人東北大学再雇用准職員等就業規則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する再雇用准職員及び再雇用時間雇用職員(以下「再雇用准職員等」という。)の就業に関する事項を定めることを目的とする。

(再雇用准職員の定義)

第2条 この規則において「再雇用准職員」とは、国立大学法人東北大学無期准職員等就業規則(平成30年規第19号。以下「無期准職員等就業規則」という。)第13条の規定により本学に再雇用される再雇用准職員をいう。

(再雇用時間雇用職員の定義)

第3条 この規則において「再雇用時間雇用職員」とは、無期准職員等就業規則第13条の規定により本学に再雇用される再雇用時間雇用職員をいう。

(法令等との関係)

第4条 再雇用准職員等の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(遵守遂行)

第5条 本学及び再雇用准職員等は、この規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

(無期准職員等就業規則の準用)

第6条 再雇用准職員等には、この規則に定めるもののほか、無期准職員等就業規則第7条第15条から第18条まで及び第20条から第50条までの規定を準用する。

(採用日)

第7条 再雇用准職員等の採用日は、原則として、無期准職員等就業規則第10条第1項第2号の規定により退職した日の翌日とする。

(業務等の変更)

第8条 業務上の必要により、再雇用准職員等に就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。この場合において、労働時間の変更を伴う場合には、事前に再雇用准職員等の同意を得て行うものとする。

2 再雇用准職員等は、正当な理由がない限り、前項の規定に基づく命令を拒むことはできない。

(退職)

第9条 再雇用准職員等は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、職員としての身分を失う。

 自己の都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。

 定年に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき。

 死亡したとき。

(自己都合による退職手続)

第10条 再雇用准職員等は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の14日前までに、文書をもって願い出なければならない。

(定年)

第10条の2 再雇用准職員等の定年は満65歳とする。

(解雇)

第11条 再雇用准職員等が次の各号の一に該当する場合には、解雇することがある。

 勤務実績が著しく良くない場合

 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

 外部資金の受入れの終了、プロジェクト事業等の業務の完了、担当する授業科目の未開講又は廃止等により業務が終了した場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合

 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合

 その他前三号に準じるやむを得ない事情がある場合

2 再雇用准職員等が禁錮以上の刑に処せられた場合には、解雇する。

(給与)

第12条 再雇用准職員等の給与に関する事項については、この条に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人東北大学准職員等給与規程(平成16年規第69号。以下「准職員等給与規程」という。)に基づく給与の例による。

2 再雇用准職員等の日給及び時間給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 次号及び第3号に掲げる者以外の者 次の表に掲げる額

適用区分

日給

時間給

一般職本給表(一)

8,202円

1,058円

一般職本給表(二)

8,464円

1,092円

教育職本給表(一)

12,341円

1,592円

医療職本給表(一)

9,402円

1,213円

医療職本給表(二)

准看護師

10,269円

1,325円

看護師・助産師

11,150円

1,438円

備考 病院の診療業務に従事している看護助手にあっては、日給277円又は時間給36円を加算した額とし、病院の診療業務に従事している助産師及び看護師にあっては、日給554円又は時間給72円を加算した額とする。

 国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)第20条に規定する本給の調整額が支給される常勤の職員と同様の職務を行うものと認められた者で、かつ、勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者 その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる本給の調整額に係る調整数に応じて、次の表に掲げる額

適用区分

調整数1

調整数2

日給

時間給

日給

時間給

一般職本給表(一)

8,507円

1,097円

8,812円

1,137円

一般職本給表(二)

8,741円

1,127円

9,018円

1,163円

教育職本給表(一)

12,826円

1,654円

13,310円

1,717円

医療職本給表(一)

9,771円

1,260円

10,141円

1,308円

医療職本給表(二)

准看護師

10,643円

1,373円

11,016円

1,421円

看護師・助産師

11,584円

1,494円

12,018円

1,550円

備考 病院の診療業務に従事している看護助手にあっては、日給277円又は時間給36円を加算した額とし、病院の診療業務に従事している助産師及び看護師にあっては、日給554円又は時間給72円を加算した額とする。

 医員 総長が別に定める額

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、同号に掲げる表により難いときは、日給又は時間給を個別に定めることがある。

4 第1項の規定によりその例によることとされた准職員等給与規程第6条の規定により再雇用准職員等に支給し、又は支給することがある諸手当相当給与は、次の各号に応じて、当該各号に掲げるものとする。

 再雇用准職員等に支給する諸手当相当給与 通勤手当相当給与、特殊勤務手当相当給与、超過勤務手当等相当給与、夜勤手当相当給与、宿日直手当相当給与及びオンコール手当相当給与

 再雇用准職員に支給することがある諸手当相当給与 賞与

5 前項第2号の賞与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(退職手当)

第13条 再雇用准職員等には、退職手当を支給しない。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 令和6年4月1日から令和14年3月31日までの間における再雇用准職員等の退職については、第9条第2号の規定にかかわらず、定年に達する日の属する月の末日を終えたときとする。ただし、本学の業務遂行上の必要性がある場合は、当該再雇用准職員等の同意を得てその者が定年に達する日以後における最初の3月31日を終えたときとする。

3 この規則は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年12月25日規第181号改正)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年11月26日規第61号改正)

この規則は、令和元年11月26日から施行する。

(令和2年3月24日規第31号改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第51号改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規第104号改正)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第41号改正)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規第122号改正)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において再雇用准職員等であった者で施行日以後引き続き在職するものの雇用期間及び退職については、改正後の第7条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月26日規第144号改正)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

国立大学法人東北大学再雇用准職員等就業規則

平成30年1月30日 規第20号

(令和6年4月1日施行)