○国立大学法人東北大学星陵キャンパス構内自動車入構管理規程

平成29年3月28日

規第52号

国立大学法人東北大学星陵キャンパス構内自動車入構管理規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の星陵キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車の入構管理に関し必要な事項を定め、もって自動車利用適正化の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。

2 この規程において「部局」とは、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、医工学研究科、加齢医学研究所、災害科学国際研究所、附属図書館医学分館、病院、スマート・エイジング学際重点研究センター、動物・遺伝子実験支援センター、東北メディカル・メガバンク機構、未来型医療創成センター、オープンイノベーション事業戦略機構及び創薬戦略推進機構をいう。

3 この規程において「入構管理担当部局」とは、部局のうち、構内における自動車の入構管理を行うものをいう。

(入構管理担当部局の管理する区域)

第3条 次に掲げる入構管理担当部局は、それぞれ当該部局に係る区域の入構管理を行う。

 医学系研究科

 歯学研究科

 加齢医学研究所

 病院

(自動車による入構の制限等)

第4条 構内に自動車により入構しようとする者は、あらかじめ入構許可証の交付を受けなければならない。

(入構許可申請者の資格)

第5条 前条の入構許可証の交付を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 本学の役員及び職員

 構内に通学する学生のうち、入構管理担当部局の長が認めた学生

 その他入構管理担当部局の長が特に必要と認めた者

(入構許可申請手続等)

第6条 入構許可証の交付を受けようとする者は、所定の申請書を、所属する部局(前条第2号に掲げる者にあっては、研究指導等を受ける研究室等が所在する部局とする。)又は用務を行う部局を経由して、入構管理担当部局の長に提出するものとする。

2 入構管理担当部局の長は、前項の申請書の提出があった場合において、入構の許可を行うことが適当であると判断したときは、入構許可証を交付するものとする。

3 入構許可証の種別は、次のとおりとする。

 入構許可証(通勤・通学用) 通勤・通学等により構内に自動車で入構する者に交付する許可証

 休日・夜間入構許可証(通勤・通学用) 通勤・通学等により、次に掲げる日又は時間に限り、病院が入構管理を行う区域に自動車で入構する者に交付する許可証

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 及びに掲げる日以外の日の午後7時から翌日午前7時まで

 特別入構許可証 前二号に掲げる者以外で教育研究その他の理由により構内に自動車で入構する者に交付する許可証

(入構負担金)

第7条 次に掲げる入構許可証の交付を受けた者は、別に定めるところにより、入構負担金を納めなければならない。ただし、国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(平成28年規第38号)第2条第1号に規定する障害のため自動車を使用しなければ通勤・通学等を行うことが著しく困難であると入構管理担当部局の長が認める者については、入構負担金の全額を免除することがある。

 前条第3項第1号の入構許可証(通勤・通学用)及び前条第3項第2号の休日・夜間入構許可証(通勤・通学用)の交付を受けた者

 前条第3項第3号の特別入構許可証の交付を受けた者(入構管理担当部局の長が別に定める者に限る。)

(一時入構)

第8条 第4条から前条に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する者は、自動車で構内に入構する場合には、一時的に入構することができる。

 構内に緊急又は一時的な用務により自動車で入構する必要がある者

 病院に来院するため自動車で入構する者

2 前項第1号に該当し、自動車で構内に入構する者は、入構管理担当部局の長が別に定める入構窓口で一時入構許可書の交付を受けなければならない。

3 前項の一時入構許可書の交付を受けた者は、用務のために入構したことについて、用務を行った部局の職員の認証を受けなければならない。

4 第1項第2号に該当し、自動車で構内に入構する者が、駐車場を利用する場合には、別に定める駐車整理料を納めなければならない。

(遵守事項)

第9条 構内に自動車で入構し通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転すること。

 入構許可証又は一時入構許可書の交付を受けた者は、当該入構許可証等を車両のフロントガラス内側の確認しやすい位置に掲げること。

 第11条に規定する自動車を除き、駐車後は、構内での移動には原則として自動車を使用しないこと。

 みだりに警笛音を発し、又は空ふかし音、急ブレーキ音及びタイヤ摩擦音を発する運転をしないこと。

 入構管理業務に携わる者の指示に従うこと。

 入構許可証又は一時入構許可書の貸与若しくは譲渡又は記載事項の書換えをしないこと。

(違反に対する措置)

第10条 構内に自動車により入構した者が、第4条又は前三条の規定に違反した場合は、入構の許可の取消し、構内からの退去指示その他必要な措置を講ずることができる。

2 違反者に対する措置については、入構管理担当部局の長が別に定める。

(適用除外)

第11条 次の各号のいずれかに該当する自動車で入構する者については、第4条第7条第8条及び前条の規定は適用しない。

 本学が所有する自動車

 消防車等の緊急自動車

 患者移送車及び霊柩車

 清掃車

 郵便、新聞等の配達用自動車

 タクシー等

 その他入構管理担当部局の長が特に認めた自動車

(臨時の規制)

第12条 緊急事態又は本学の行事等のために必要な場合は、この規程の規定にかかわらず、臨時の入構管理規制等を行うことができる。

(事務)

第13条 この規程の実施に関する事務は、入構管理担当部局の事務を処理する事務部において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日規第102号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月24日規第63号改正)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月23日規第90号改正)

この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月27日規第70号改正)

この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年12月12日規第127号改正)

この規程は、令和5年12月12日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

国立大学法人東北大学星陵キャンパス構内自動車入構管理規程

平成29年3月28日 規第52号

(令和5年12月12日施行)