○東北大学数理科学共創社会センター規程

平成29年3月28日

規第36号

東北大学数理科学共創社会センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学数理科学共創社会センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、数理科学に係る人材の好循環を図るための国際的な共創活動の拠点を形成することにより、産業界及び社会の課題の解決に向けた数理科学の基盤構築、数理科学に関する専門的な知識を有し、産業界及び社会の要請に応えることができる人材の育成並びに新たな学術分野の創出を図ることを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

部門長

教授

准教授

講師

助教

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、研究に関し広くかつ高い識見を有し、及びセンターの運営を適切かつ効果的に行うことができる能力を有する者のうちから、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でないセンター長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副センター長)

第5条 副センター長は3人以内とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門長)

第6条 部門長は、次条に掲げる部門の業務を掌理する。

2 部門長は、本学の専任の教授をもって充てる。

(部門)

第7条 センターに、次の部門を置く。

国際頭脳循環部門

学術創成ハブ部門

産業課題探求部門

数理人材創発部門

(運営委員会)

第8条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 部門長

 センターの専任の教授及び准教授

 経済学研究科、理学研究科、情報科学研究科、流体科学研究所及び材料科学高等研究所の専任の教授 若干人

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副センター長が、その職務を代行する。

(委嘱)

第11条 第9条第4号及び第5号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第12条 第9条第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(運営評議委員会)

第13条 センターに、その運営方針、運営状況その他運営に関する重要事項について、センター長に対して意見を述べるため、運営評議委員会を置く。

2 運営評議委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第14条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日規第70号改正)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第33号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規第68号改正)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の東北大学数理科学連携研究センター規程(以下「旧センター規程」という。)の規定によりセンター長の任にある者は、施行日において第4条第3項の規定によりセンター長となったものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、改正前のセンター長の任期の残任期間と同一の期間とする。

3 施行日の前日に旧センター規程の規定により副センター長の任にある者は、施行日において第5条第2項の規定により副センター長となったものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、改正前の副センター長の任期の残任期間と同一の期間とする。

4 施行日の前日に旧センター規程第9条第4号及び第5号に規定する運営委員会の委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、施行日において第9条第4号及び第5号に規定する運営委員会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

東北大学数理科学共創社会センター規程

平成29年3月28日 規第36号

(令和5年4月1日施行)