○国立大学法人東北大学感謝状贈呈要項

平成28年9月27日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)が行う感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構及び監査室をいう。

(贈呈の基準)

第3条 感謝状の贈呈は、本学の役員、職員及び学生以外の個人又は団体であって、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

 本学の教育、研究、社会連携及び国際交流の発展に多大な貢献があった者

 本学の職員、学生等の福利厚生に多大な貢献があった者

 本学の職員、学生等の生命、身体等に対する危険等の防止に多大な貢献があった者

 本学の学生の修学支援又は課外活動の充実に多大な貢献があった者

 本学の教育研究環境の整備に多大な貢献があった者

 その他総長が本学に多大な貢献があったと認めた者

(候補者の推薦)

第4条 理事、副学長及び部局の長は、前条各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、原則として贈呈しようとする日の3月前までに別記様式第1号により、総長に推薦するものとする。

(贈呈の決定)

第5条 感謝状の贈呈は、役員会の議を経て、総長が決定する。

(贈呈の方法)

第6条 感謝状の贈呈を決定したときは、総長が別記様式第2号による感謝状を贈呈する。

(優遇措置)

第7条 感謝状の贈呈を受けた者に対しては、本学の行う諸行事への招待その他の優遇措置を講ずるものとする。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成28年9月27日から施行する。

(平成28年12月13日改正)

この要項は、平成28年12月13日から施行し、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学感謝状贈呈要項の規定、第2条の規定による改正後の国立大学法人東北大学情報公開取扱要項の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学個人情報開示等取扱要項の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学寄附金事務取扱要項の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学事業化推進事業型共同研究取扱要項の規定及び第6条の規定による改正後の国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年4月25日改正)

この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月28日改正)

この要項は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同条の規定(「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分及び「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日改正)

この要項は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(平成31年1月8日改正)

この要項は、平成31年1月8日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年4月23日改正)

この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年6月10日改正)

この要項は、令和元年6月10日から施行する。

(令和元年11月26日改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和元年10月1日から適用する。

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国立大学法人東北大学感謝状贈呈要項

平成28年9月27日 総長裁定

(令和元年11月26日施行)

体系情報
規程集/第2編
沿革情報
平成28年9月27日 総長裁定
平成28年12月13日 総長裁定
平成29年4月25日 総長裁定
平成30年6月28日 総長裁定
平成30年9月11日 総長裁定
平成31年1月8日 総長裁定
平成31年4月23日 総長裁定
令和元年6月10日 総長裁定
令和元年11月26日 総長裁定