○国立大学法人東北大学における研究費の運営及び管理に関する規程

平成27年3月23日

規第60号

国立大学法人東北大学における研究費の運営及び管理に関する規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 研究者等の責務(第4条)

第3章 運営及び管理の責任体系(第5条―第8条)

第4章 研究費適正運営管理委員会(第9条―第17条)

第5章 適正な運営及び管理の基盤となる環境整備(第18条―第20条)

第6章 不正使用に関する措置(第21条・第22条)

第7章 不正使用防止計画(第23条)

第8章 適正な運営及び管理活動(第24条・第25条)

第9章 情報伝達の体制(第26条―第28条)

第10章 監査・モニタリング(第29条)

第11章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、研究費の運営及び管理体制の整備に関する基本的事項を定めることにより、研究費の適正な運営及び管理を図り、もって国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の研究活動に対する社会からの信頼及び期待に応えることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 研究費 本学で経理する研究活動に係る全ての経費(当該経費を教育の用途に使用する場合を含む。)をいう。

 不正使用 故意又は重大な過失による研究費の他の用途への使用又は関係法令、配分機関の定め、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年第77号。以下「会計規程」という。)その他学内関係規程等(以下「関係法令等」という。)に違反した使用(当該行為の証拠隠滅又は立証妨害を含む。)をいう。

 部局 国立大学法人東北大学会計規程第5条に規定する部局をいう。

 研究者等 本学において研究費の使用に関わる全ての者をいう。

 コンプライアンス教育 研究費の使用ルール、研究費の使用に係る責任の所在、不正使用が及ぼす影響等について研究者等の理解を得るために、第6条に規定する統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)又は第7条に規定する部局責任者(以下「部局責任者」という。)が実施する教育をいう。

(基本方針)

第3条 本学は、次に掲げる基本方針に基づき、研究費の運営及び管理体制の整備を図る。

 研究費の運営及び管理を適正に行うために、不正使用防止対策に関して本学の内外に責任を持ち、積極的に推進して、その役割、責任の所在及び範囲並びに権限を明確化し、責任体系を本学の内外に周知し、公表する。

 不正使用が行われる可能性が常にあるという前提の下に、不正使用を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境の整備及び体制の構築を図る。

 不正使用を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定し、実施することにより、関係者の自立的な取組を喚起し、不正使用の発生を防止する。

 適正な予算執行を行い、業者との癒着の発生を防止するとともに、不正使用につながり得る問題が捉えられるよう、実効性のあるシステムを導入して管理する。

 研究費の使用に関する関係法令等の理解を研究者等に浸透させ、本学の内外からの情報が適切に伝達される体制を構築する。

 不正使用発生の可能性を最小にすることを目指し、本学全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備し、モニタリングを実施する。

第2章 研究者等の責務

(研究者等の責務)

第4条 研究者等は、研究活動が社会から負託された公共的かつ公益的な知的生産活動であり、研究費が直接的又は間接的に広く国民の負担によって措置されていることを認識し、関係法令等を遵守して、研究費を適正に使用しなければならない。

2 研究費の運営及び管理に係る経理に直接携わる研究者等は、適切に事務処理を行わなければならない。

3 研究者等は、この規程に定める事項並びに統括管理責任者及び部局責任者の指示に従わなければならない。

4 研究者等は、コンプライアンス教育を受講し、次の事項を含む誓約書を最高管理責任者に提出しなければならない。

 関係法令等を遵守すること。

 不正使用を行わないこと。

 関係法令等に違反して不正使用を行った場合は、本学及び配分機関による処分及び法的な責任を負うこと。

5 研究者等は、不正使用に関する通報への対応その他研究費の適正な運営及び管理に関して協力要請があった場合には、これに協力しなければならない。

第3章 運営及び管理の責任体系

(最高管理責任者)

第5条 本学に、研究費の運営及び管理について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き、総長をもって充てる。

2 最高管理責任者は、第3条に定める基本方針を周知するとともに、統括管理責任者及び部局責任者が責任をもって研究費の運営及び管理が行えるよう必要な措置を講じなければならない。

(統括管理責任者)

第6条 本学に、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営及び管理について本学全体を統括する実質的な責任及び権限を持つ者として統括管理責任者を置き、会計規程第4条第2項に規定する財務総括責任者をもって充てる。

2 統括管理責任者は、組織横断的な体制を統括する責任者として、この規程に基づき、本学全体の具体的な対策を策定及び実施し、部局責任者に対策の実施を指示するとともに、当該実施状況を確認し、それを最高管理責任者に定期的に報告しなければならない。

(部局責任者)

第7条 部局に、当該部局における研究費の運営及び管理について実質的な責任及び権限を持つ者として部局責任者を置き、会計規程第6条第2項に規定する予算責任者をもって充てる。

2 部局責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行わなければならない。

 自己の管理監督又は指導する部局における不正使用防止対策を実施するとともに、当該実施状況を確認し、それを統括管理責任者に報告すること。

 自己の管理監督又は指導する部局の全ての研究者等に対してコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督すること。

 自己の管理監督又は指導する部局の研究者等が適切に研究費の管理及び・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導すること。

 自己の管理監督又は指導する部局の研究者等に対し、第4条第4項に定める誓約書の提出を求めること。

3 部局責任者は、部局に、前項各号の業務を補佐する副責任者を置き、会計規程第7条第2項に規定する経理責任者をもって充てるほか、部局内の管理監督の範囲を区分して前項各号の業務の実効性を確保する必要があると判断した場合には、別に区分ごとに副責任者を置き、区分ごとの日常的な管理監督を行わせ、その状況を定期的に報告させることができる。

(職名の公表)

第8条 最高管理責任者は、自らの職名に加え、統括管理責任者及び部局責任者の職名を公開するものとする。

第4章 研究費適正運営管理委員会

(研究費適正運営管理委員会)

第9条 本学に、不正使用の防止について、全学的に推進する組織として、研究費適正運営管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第10条 委員会の業務は、次のとおりとする。

 本学全体に起因する不正使用の発生要因の把握並びに不正防止計画の策定及びその進捗管理

 行動規範の策定及び周知

 関係する学内規程等の整備及び関係法令等の周知

 研究費の適正な管理に係る啓発活動

 研究費の運営及び管理に係るモニタリング

 その他研究費の運営及び管理の推進に関する事項

(組織)

第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長 若干人

 統括管理責任者

 研究科の教授又は准教授 若干人

 附置研究所の教授又は准教授 若干人

 病院の教授又は准教授 若干人

 財務部長及び研究推進部長

 本学の役員又は職員以外の者で、研究費の適正な運営及び管理に関し高い識見を有する者 若干人

 その他委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第12条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第一号及び第二号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 委員長及び副委員長は、第10条各号に掲げる業務に係る問題が生じた場合には、適切かつ迅速に対処しなければならない。

(委嘱)

第13条 第11条第3号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第14条 第11条第3号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員以外の者の出席)

第15条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者(学外者を含む。)を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第16条 委員会は、第10条各号に掲げる業務を行わせるためその他不正使用に関する特定の事項を検討させるため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する。

3 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者(学外者を含む。)を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、財務部と連携して、研究推進部において処理する。

第5章 適正な運営及び管理の基盤となる環境整備

(事務処理及び決裁手続)

第18条 本学は、研究費の管理及び執行に必要な事務処理及び決裁手続を適切に定め、全ての研究者等に周知して、明確かつ統一的な運用を行うものとする。

(行動規範)

第19条 本学は、不正使用を防止する観点から、本学の研究者等の行動規範を策定する。

(コンプライアンス教育)

第20条 本学は、不正使用を防止する観点から、コンプライアンス教育に係る研修会の開催その他の適当な方法により、研究者等の規範意識の向上を図るものとする。

第6章 不正使用に関する措置

(不正使用に関する措置)

第21条 最高管理責任者は、不正使用があった場合又は不正使用の疑いがある事案が生じたと報告を受けた場合には、別にガイドラインで定める手続等に従い、適正な措置をとるものとする。

2 最高管理責任者、統括管理責任者又は部局責任者の役割が十分果たされず、結果的に不正使用を招いた場合には、当該責任者も前項の措置を受けるものとする。

(不正使用による研究費の返還)

第22条 研究者等の不正使用により研究費を返還する必要が生じた場合は、当該研究者等がその返還金全額を返還することを原則とする。

第7章 不正使用防止計画

(不正使用防止計画の策定等)

第23条 研究費適正運営管理委員会は、不正使用を未然に防止するため、その要因を把握し分析することにより、具体的な不正使用防止計画を策定する。

2 研究費適正運営管理委員会は、前項の不正使用防止計画に基づく業務の推進及び管理を行うとともに、その実施状況を把握し分析することにより、必要に応じてその見直しを行うものとする。

第8章 適正な運営及び管理活動

(執行状況の確認等)

第24条 部局責任者は、財務会計システム等により随時研究費の執行状況を確認し、著しく執行が遅れていると認める場合には、研究者等に対し、当該理由を確認の上、必要に応じて改善を指導するものとする。

(業者への対応)

第25条 統括管理責任者は、業者等に対し、関係法令等の遵守及び不正使用に関与しないこと等の内容を含む誓約書の提出を求めることその他の研究費の適正な運営及び管理に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 不正使用に業者等が関与していた場合には、別に定める基準により、厳正な措置を行うものとする。

第9章 情報伝達の体制

(手続相談窓口)

第26条 本学は、研究費の事務処理手続に関する本学の内外からの相談を受け付ける窓口(以下「手続相談窓口」という。)を設置する。

2 手続相談窓口に寄せられた相談内容については、事例を整理し分析することにより、コンプライアンス教育において周知する等により学内で共有するとともに、必要に応じて不正防止計画等の見直しに活用するものとする。

(不正使用についての相談・通報窓口)

第27条 本学は、不正使用に係る通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。

2 通報窓口は、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)に準ずる形で運営する。

(不正使用に関する情報伝達体制)

第28条 統括管理責任者又は部局責任者は、不正使用の事実があった場合又は不正使用の疑いがある事案が生じた場合においては、遅滞なく、その内容を最高管理責任者に報告しなければならない。

第10章 監査・モニタリング

(監査・モニタリング体制)

第29条 監査室は、研究費の適正な運営及び管理のため、本学全体の視点から、監査及びモニタリングを実施するものとする。

2 監査室は、監事及び研究費適正運営管理委員会と連携して不正使用防止体制について検証するとともに、不正使用が発生する要因に着目した監査を実施するものとする。

第11章 雑則

(不正使用防止に向けた措置)

第30条 本学は、この規程及び不正使用の防止に向けた取組状況を本学の公式ホームページ等で公表するとともに、不正使用防止に向けた取組を確実かつ継続的に推進するものとする。

(雑則)

第31条 この規程に定めるもののほか、不正使用の防止等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東北大学研究費不正使用防止計画推進委員会規程(平成25年規第82号)は、廃止する。

(平成30年5月8日規第125号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第11条第3号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月7日規第65号改正)

この規程は、令和2年7月7日から施行し、改正後の第11条第6号及び第17条の規定は、令和2年7月1日から適用する。

国立大学法人東北大学における研究費の運営及び管理に関する規程

平成27年3月23日 規第60号

(令和2年7月7日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
平成27年3月23日 規第60号
平成30年5月8日 規第125号
令和2年7月7日 規第65号