○東北大学ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター規程

平成26年3月25日

規第30号

東北大学ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進委員会(以下「委員会」という。)の方針に基づき、本学のダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(多様性、公正性及び包摂性を尊重した教育、研究及び就労環境の実現をいう。以下「DEI」という。)に係る施策を行うことにより、本学におけるDEIに関する意識の啓発及び環境整備の推進を図ることを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

准教授

講師

助教

助手

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、総長が指名する理事若しくは副学長又は副理事若しくは総長特別補佐をもって充てる。

(副センター長)

第5条 副センター長は2人とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センター長が指名するセンターの専任の教員又は本学の専任の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(事務)

第6条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日規第1号改正)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第67号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第83号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月24日規第3号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第18号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規第89号改正)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

東北大学ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センター規程

平成26年3月25日 規第30号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第8章 学内共同教育研究施設等
沿革情報
平成26年3月25日 規第30号
平成27年1月27日 規第1号
平成29年3月28日 規第67号
平成30年5月8日 規第83号
令和2年3月24日 規第3号
令和4年3月29日 規第18号
令和5年6月21日 規第89号