○東北大学高度教養教育・学生支援機構規程

平成26年3月25日

規第26号

東北大学高度教養教育・学生支援機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学高度教養教育・学生支援機構(以下「本機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本機構は、高度教養教育及び学生支援に関する調査研究、企画及び提言並びにそれらの方法の開発及び実施を関係部局との連携の下、一体的に行うことにより、東北大学(以下「本学」という。)の教育の質の向上に寄与することを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本機構に、次の職及び職員を置く。

機構長

副機構長

部門長

院長

教授

准教授

講師

助教

助手

総長特命教授

技術職員

その他の職員

2 前項に定めるもののうち、別に定めるものは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医とする。

(機構長)

第4条 機構長は、機構の業務を掌理する。

2 機構長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(副機構長)

第5条 副機構長は2人とし、機構長の職務を補佐する。

2 副機構長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副機構長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門長)

第6条 部門長は、第8条に規定する部門の業務を掌理する。

2 部門長は、本機構の専任の教授をもって充てる。

3 部門長の任期は、機構長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(院長)

第7条 院長は、次条に規定する教養教育院の業務を掌理する。

2 院長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(部門、教養教育院等)

第8条 本機構に、高等教育開発部門、教育内容開発部門及び学生支援開発部門並びに教養教育院を置く。

2 高等教育開発部門に、次に掲げる室を置く。

入試開発室

高等教育開発室

国際化教育開発室

キャリア開発室

3 教育内容開発部門に、次に掲げる室を置く。

人間総合科学教育開発室

自然科学教育開発室

言語・文化教育開発室

4 学生支援開発部門に、次に掲げる室を置く。

臨床教育開発室

臨床医学開発室

(業務センター)

第9条 本機構に、業務組織として、次に掲げる業務センターを置く。

教育評価分析センター

大学教育支援センター

入試センター

言語・文化教育センター

グローバルラーニングセンター

学際融合教育推進センター

学習支援センター

キャリア支援センター

学生相談・特別支援センター

保健管理センター

課外・ボランティア活動支援センター

2 保健管理センターに、別に定めるところにより、学校保健安全法第7条に規定する保健室を置く。

3 前二項に定めるもののほか、業務センターの組織及び運営については、別に定める。

(教授会議)

第10条 本機構に、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、教授会議を置く。

2 教授会議の組織及び運営については、別に定める。

(運営会議)

第11条 本機構に、本機構の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。

(高度教養教育諮問会議)

第12条 本機構に、機構長の諮問に応じて本機構の組織及び運営について協議し、並びに機構長に対して助言及び提言を行うため、高度教養教育諮問会議を置く。

2 高度教養教育諮問会議の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第13条 本機構の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、本機構の組織及び運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 東北大学高等教育開発推進センター規程(平成16年規第311号)及び国立大学法人東北大学国際交流センター規程(平成17年規第93号)は、廃止する。

(平成29年3月28日規第29号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

東北大学高度教養教育・学生支援機構規程

平成26年3月25日 規第26号

(平成29年4月1日施行)