○東北大学産学連携先端材料研究開発センター設置要項

平成25年11月26日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、東北大学産学連携先端材料研究開発センターの設置並びにその組織及び運営について定めるものとする。

(設置)

第2条 東北大学(以下「本学」という。)に、産学連携先端材料研究開発センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第3条 センターは、産学官による連携体制を構築し、未来の社会を支える新しい材料及びこれを用いる機能デバイスに係る加工、製造、処理、分析及び評価の各プロセスにおける技術の研究開発及び実用化を促進することにより、東北地域の産業復興及び我が国の材料分野における国際競争力の強化に寄与することを目的とする。

(職及び職員)

第4条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

講師

助教

その他の職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、第8条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年を超えない範囲内の期間とし、再任を妨げない。

(副センター長)

第6条 副センター長は5人とし、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(グループ)

第7条 センターに、開発する材料及び機能デバイスの領域に応じて、別に定めるところによりグループを置く。

(運営委員会)

第8条 センターに、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程(平成16年規第9号)第3条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。

(運営委員会の組織)

第9条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事

 副センター長

 金属材料研究所長

 流体科学研究所長

 電気通信研究所長

 多元物質科学研究所長

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第10条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第11条 第9条第7号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第12条 第9条第7号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(運営評議委員会)

第13条 センターに、センター長の諮問に応じて、その運営方針、運営状況その他運営に関する重要事項について意見を述べるため、運営評議委員会を置く。

2 運営評議委員会の組織及び運営については、別に定める。

(連携推進室)

第14条 センターに、企画、広報その他のセンターの産学連携活動の推進に関する業務を行うため、連携推進室を置く。

(連携推進室の組織)

第15条 連携推進室は、室長及び次に掲げる室員をもって組織する。

 室長が指名するセンターの職員 若干人

 その他室長が必要と認めた者

2 室長は、センター長が指名する副センター長をもって充てる。

3 室長は、連携推進室の業務を掌理する。

(事務)

第16条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第17条 この要項に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この要項は、平成26年1月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

3 この要項の施行の日から平成26年3月31日までの間における第15条の規定の適用については、同条中「多元物質科学研究所事務部」とあるのは、「研究推進部」とする。

(平成27年3月23日改正)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日改正)

この要項は、平成31年1月30日から施行する。

(平成31年3月26日改正)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

東北大学産学連携先端材料研究開発センター設置要項

平成25年11月26日 総長裁定

(平成31年4月1日施行)