○東北大学法務学修生取扱規程

平成25年3月26日

規第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における法務学修生の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「法務学修生」とは、本学大学院の法学研究科総合法制専攻の専門職学位課程(以下「法科大学院の課程」という。)を修了した者で、本学大学院法学研究科(以下「法学研究科」という。)において自学自習のための学修支援を受けるものをいう。

(法務学修生の資格)

第3条 法務学修生になることができる者は、法科大学院の課程を修了した者(法科大学院の課程を修了した日の属する月の翌月の初日から5年を経過した者を除く。)とする。

(願い出)

第4条 法務学修生になろうとする者は、所定の願書を法学研究科の長に提出しなければならない。

(許可)

第5条 法学研究科の長は、前条の願い出があったときは、法学研究科の業務に支障がない場合に限り、受入れを許可するものとする。

(受入れ期間)

第6条 法務学修生の受入れ期間は、月を単位として設けることとし、受入れ期間の最初の日の属する年度を超えることができない。

2 法学研究科の長は、法務学修生が受入れ期間の更新を願い出たときは、許可することがある。

3 前二条の規定は、前項の場合に準用する。

(学修支援料)

第7条 法務学修生の学修支援に係る料金(以下「学修支援料」という。)の額は、月額5,700円とする。

2 受入れを許可された者は、学習支援料を受入れ期間の開始前までに納付しなければならない。

3 学修支援料を受入れ期間の開始前までに納付しない者に対しては、法学研究科の長は、受入れの許可を取り消すものとする。

4 納付した学修支援料は、返付しない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(学修支援料の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、法科大学院の課程を修了した日の属する月の翌月の初日から8月分の受入れ期間に係る学修支援料は、徴収しない。

(規則の遵守)

第9条 法務学修生は、本学の規則を守らなければならない。

(学修支援の中止)

第10条 法学研究科の長は、法務学修生が本学の規則、命令に違反し、その他法務学修生としてふさわしくない行為をしたときは、その者の学修支援を中止することがある。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、法務学修生の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年3月26日から施行する。

(平成26年11月11日規第140号改正)

この規程は、平成26年11月11日から施行し、改正後の第3条及び第8条の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(令和元年10月1日規第28号改正)

この規定は、令和元年10月1日から施行し、改正後の第7条第1項の規定は、同日以後に願書を提出する者から適用する。

(令和5年2月7日規第22号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学法務学修生取扱規程

平成25年3月26日 規第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第8章 その他
沿革情報
平成25年3月26日 規第31号
平成26年11月11日 規第140号
令和元年10月1日 規第28号
令和5年2月7日 規第22号