○国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程

平成25年3月26日

規第21号

国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程

目次

第1章 キャンパス総合計画委員会(第1条―第7条)

第2章 キャンパス環境整備協議会(第8条―第18条)

第3章 専門委員会(第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 キャンパス総合計画委員会

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、キャンパス総合計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

 キャンパスの施設計画及び将来計画に関する重要事項

 キャンパスの景観及び環境に関する重要事項

 施設マネジメントに関する重要事項

 キャンパスデザインを担当する室の組織、人事、予算その他運営に関する重要事項

 その他キャンパスの総合計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 総長が指名する副理事又は総長特別補佐

 各キャンパス環境整備協議会の協議員長及び副協議員長

 財務部長及び施設部長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長の指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委員の委嘱)

第5条 第3条第5号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(委員の任期)

第6条 第3条第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、施設部において処理する。

第2章 キャンパス環境整備協議会

(キャンパス環境整備協議会の設置)

第8条 委員会に、次の表の左欄に掲げる地区に、それぞれ同表の右欄に掲げるキャンパス環境整備協議会を置く。

地区

キャンパス環境整備協議会

片平地区

片平キャンパス環境整備協議会

星陵地区

星陵キャンパス環境整備協議会

川内地区

川内キャンパス環境整備協議会

青葉山地区

青葉山キャンパス環境整備協議会

青葉山新キャンパス環境整備協議会

(キャンパス環境整備協議会の所掌事項)

第9条 キャンパス環境整備協議会は、それぞれの地区(青葉山キャンパス環境整備協議会にあっては、青葉山地区のうち青葉山新キャンパスを除く区域、青葉山新キャンパス環境整備協議会にあっては、青葉山地区のうち青葉山新キャンパスに係る区域)における次に掲げる事項について調査し、及び連絡調整する。

 施設の維持保全に関する事項

 屋外環境の維持管理に関する事項

 施設使用に関する事項

 委員会が別に定める事項

(片平キャンパス環境整備協議会の組織)

第10条 片平キャンパス環境整備協議会は、次に掲げる協議員をもって組織する。

 法学研究科長、経済学研究科長及び生命科学研究科長

 金属材料研究所長、流体科学研究所長、電気通信研究所長及び多元物質科学研究所長

 研究推進・支援機構長及び学術資源研究公開センター長

 事業支援機構環境・安全推進センター長

 その他片平キャンパス環境整備協議会が必要と認めた者 若干人

(星陵キャンパス環境整備協議会の組織)

第11条 星陵キャンパス環境整備協議会は、次に掲げる協議員をもって組織する。

 医学系研究科長、歯学研究科長及び医工学研究科長

 加齢医学研究所長

 病院長

 その他星陵キャンパス環境整備協議会が必要と認めた者 若干人

(川内キャンパス環境整備協議会の組織)

第12条 川内キャンパス環境整備協議会は、次に掲げる協議員をもって組織する。

 文学研究科長、教育学研究科長、法学研究科長、経済学研究科長及び国際文化研究科長

 附属図書館長

 東北アジア研究センター長、高度教養教育・学生支援機構長、学術資源研究公開センター長及びデータ駆動科学・AI教育研究センター長

 その他川内キャンパス環境整備協議会が必要と認めた者 若干人

(青葉山キャンパス環境整備協議会の組織)

第13条 青葉山キャンパス環境整備協議会は、次に掲げる協議員をもって組織する。

 理学研究科長、薬学研究科長、工学研究科長、情報科学研究科長、生命科学研究科長、環境科学研究科長及び医工学研究科長

 ニュートリノ科学研究センター長、学術資源研究公開センター長、学際科学フロンティア研究所長、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター長、未来科学技術共同研究センター長及びサイバーサイエンスセンター長

 環境保全センター長

 その他青葉山キャンパス環境整備協議会が必要と認めた者 若干人

(青葉山新キャンパス環境整備協議会の組織)

第14条 青葉山新キャンパス環境整備協議会は、次に掲げる協議員をもって組織する。

 農学研究科長及び環境科学研究科長

 災害科学国際研究所長

 未来科学技術共同研究センター長

 その他青葉山新キャンパス環境整備協議会が必要と認めた者 若干人

(キャンパス環境整備協議会の協議員長及び副協議員長)

第15条 キャンパス環境整備協議会に協議員長及び副協議員長を置き、協議員長は当該キャンパス環境整備協議会の協議員の互選によって定め、副協議員長は協議員長の指名する当該キャンパス環境整備協議会の協議員をもって充てる。

2 協議員長は、キャンパス環境整備協議会の会務を掌理する。

3 副協議員長は、協議員長を補佐し、協議員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(キャンパス環境整備協議会の協議員の委嘱)

第16条 第10条第5号第11条第4号第12条第4号第13条第4号及び第14条第4号に掲げる協議員は、総長が委嘱する。

(キャンパス環境整備協議会の協議員の任期)

第17条 第10条第5号第11条第4号第12条第4号第13条第4号及び第14条第4号に掲げる協議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の協議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の協議員は、再任されることができる。

(キャンパス環境整備協議会の庶務)

第18条 キャンパス環境整備協議会の庶務は、施設部と連携して、当該キャンパス環境整備協議会の協議員長が所属する部局の事務部(協議員長が所属する部局において事務部が置かれていない場合にあっては、当該部局の事務を処理する事務部)において処理する。

第3章 専門委員会

(専門委員会)

第19条 特定の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会は、専門委員若干人をもって組織する

3 専門委員会に委員長を置く。

4 専門委員は、委員長が委嘱する。

5 専門委員会の庶務は、財務部及び施設部が連携協力して処理する。

6 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 雑則

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、平成25年4日1日から施行する。

2 国立大学法人東北大学施設整備・運用委員会規程(平成16年規第283号)は、廃止する。

(平成25年4月23日規第49号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第13条第3号の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第61号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第12条、第13条第3号、第15条及び第16条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第74号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第10条第3号及び第4号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日規第31号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第72号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第12条第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日規第151号改正)

この規程は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学学生生活支援審議会規程の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学男女共同参画委員会規程の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程の規定、第6条の規定による改正後の東北大学国際連携推進機構規程の規定、第7条の規定による改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定及び第8条の規定による改正後の東北大学災害復興新生研究機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第67号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第12条第3号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程

平成25年3月26日 規第21号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成25年3月26日 規第21号
平成25年4月23日 規第49号
平成26年4月22日 規第61号
平成29年4月25日 規第74号
平成30年3月26日 規第31号
平成30年5月8日 規第72号
平成30年9月11日 規第151号
令和元年11月26日 規第67号