○国立大学法人東北大学安全保障輸出管理規程

平成22年1月27日

規第1号

国立大学法人東北大学安全保障輸出管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 管理体制(第5条―第12条)

第3章 安全保障輸出管理委員会(第13条―第19条)

第4章 手続(第20条―第22条)

第5章 管理(第23条―第26条)

第6章 危機管理(第27条)

第7章 教育(第28条・第29条)

第8章 監査(第30条)

第9章 懲戒(第31条)

第10章 雑則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出の適切な管理について必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全な発展に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学の教員その他の職員(以下「教員等」という。)が行う技術(外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表中欄に掲げる技術をいう。以下同じ。)の提供及び貨物(輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1中欄に掲げる貨物をいう。以下同じ。)の輸出に適用する。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく命令、通達等をいう。

 技術の提供 外国における技術の提供若しくはこれを目的として行う特定記録媒体等(外為法第25条第3項第1号イの特定記録媒体等をいう。以下同じ。)の輸出若しくは電気通信による情報の送信又は非居住者(外為法第6条第1項第6号に定める者をいう。以下この号において同じ。)若しくは居住者(外為法第6条第1項第5号に定める者をいう。以下この号において同じ。)であって、当該者への技術の提供が、事実上非居住者への技術の提供と同一と認められる程度に当該非居住者から影響を受けている状態にある自然人(以下この号において「特定類型該当者」という。)への技術の提供(非居住者又は特定類型該当者へ再提供されることが明らかな又はその可能性が高い居住者(特定類型該当者を除く。)への技術の提供を含む。)をいい、情報交換に伴うものを含む。

 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること(外国に向けて貨物を携行すること及び貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。)をいう。

 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。

 部局 各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等をいう。

 リスト規制技術 外為令別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

 リスト規制貨物 輸出令別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物(以下「リスト規制技術等」という。)に該当するか否かを判定することをいう。

 取引審査 該非判定の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。

十一 通常兵器 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除く。)をいう。

十二 開発等 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。

(基本方針)

第4条 本学における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針は、次に掲げるとおりとする。

 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。

 取引に当たっては、外為法等及びこの規程(この規程により別に定めるものを含む。)を遵守すること。

 輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理に係る体制の整備及び充実を図ること。

第2章 管理体制

(安全保障輸出管理最高責任者)

第5条 本学における輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行うため、本学に、安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。

2 最高責任者は、総長をもって充てる。

(安全保障輸出管理統括責任者)

第6条 本学に、最高責任者の命を受け、本学における輸出管理に係る業務を統括させるため、安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(安全保障輸出全学管理責任者)

第7条 本学に、統括責任者の命を受け、本学における輸出管理に係る業務を掌理させるため、安全保障輸出全学管理責任者(以下「全学管理責任者」という。)を置く。

2 全学管理責任者は、統括責任者が指名する本学の教員等をもって充てる。

(安全保障輸出管理マネージャー)

第8条 本学に、全学管理責任者の命を受け、その業務を補佐させるため、安全保障輸出管理マネージャー(以下「輸出管理マネージャー」という。)を置く。

2 輸出管理マネージャーは、次条第2項に定める安全保障輸出管理室長をもって充てる。

(安全保障輸出管理室)

第9条 本学における輸出管理に関する事項について企画し、連絡調整し、及びその業務を処理するとともに、教員等からの相談及び通報への対応に当たるため、別に定めるところにより、本学に、安全保障輸出管理室(以下「管理室」という。)を置く。

2 管理室に、別に定めるところにより、室長を置く。

(安全保障輸出部局管理責任者等)

第10条 部局に、当該部局における輸出管理に関する業務を統括させるため、安全保障輸出部局管理責任者(以下「部局管理責任者」という。)を置く。

2 部局管理責任者は、部局の長をもって充てる。

3 部局管理責任者は、当該部局における輸出管理を適正かつ効果的に実施するため必要があると認めるときは、その指名する教員等に業務を補佐させることができる。

(安全保障輸出管理アドバイザー)

第11条 部局管理責任者は、外為法等における専門的な助言を行わせることにより、当該部局における輸出管理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、安全保障輸出管理アドバイザー(以下「輸出管理アドバイザー」という。)を置くことができる。

2 前項の規定により輸出管理アドバイザーを置く場合において、部局の事情によって固有の輸出管理アドバイザーを置くことが困難な場合は、複数の部局が合同でこれを置くことができる。

3 輸出管理アドバイザーは、部局管理責任者が指名する教員等(前項の規定により複数の部局が合同で置く場合にあっては、当該複数の部局の部局管理責任者が指名する当該複数の部局の教員等)をもって充てる。

(安全保障輸出管理担当者)

第12条 部局に、当該部局の部局管理責任者の命を受け、当該部局における輸出管理に関する事務を処理させるため、安全保障輸出管理担当者(以下「輸出管理担当者」という。)を置く。ただし、部局の事情によって固有の輸出管理担当者を置くことが困難な場合は、複数の部局が合同でこれを置くことができる。

2 輸出管理担当者は、前項本文の規定に定める場合にあっては当該部局の部局管理責任者が指名する当該部局の事務職員をもって、前項ただし書の規定に定める場合にあっては当該複数の部局の部局管理責任者が指名する当該複数の部局の事務職員をもって充てる。

第3章 安全保障輸出管理委員会

(安全保障輸出管理委員会の設置)

第13条 本学に、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第14条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

 該非判定及び取引審査の本部判定の審議に関する事項

 輸出管理に係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項

 輸出管理に係る教育及び監査の実施に関する事項

 統括責任者からの諮問事項の調査審議に関する事項

 その他輸出管理に関する重要事項

(組織)

第15条 委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 部局管理責任者が指名する輸出管理アドバイザー

 総務企画部長並びに総務企画部法務・コンプライアンス課長、国際連携部国際企画課長、人事企画部人事給与課長、教育・学生支援部留学生課長及び財務部資産管理課長

 輸出管理マネージャー

 その他委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第16条 委員会の委員長は、全学管理責任者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

(委嘱)

第17条 第15条第4号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第18条 第15条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(構成員以外の者の出席)

第19条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第4章 手続

(事前確認)

第20条 教員等は、取引を行おうとするときは、別に定めるところにより、所定の輸出管理シートに基づき外為令の例外規定(外為令第17条第5項の規定をいう。)への該当の有無等について確認を行い、該非判定及び取引審査の手続の要否について部局管理責任者の事前確認を得なければならない。

(該非判定・取引審査)

第21条 教員等は、前条により該非判定及び取引審査の手続を要する旨部局管理責任者の事前確認を得た取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引その他別に定める取引を行おうとするときは、所定の輸出管理シートに基づき次に掲げる確認を行い、別に定めるところにより、部局管理責任者又は統括責任者若しくは全学管理責任者による該非判定及び取引審査を受け、その承認を得なければならない。

 該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術等に該当するか否かを確認すること。

 輸出令の例外規定の確認 前号により輸出しようとする貨物がリスト規制貨物に該当することを確認した場合に、当該貨物が輸出令第4条第1項の規定に該当するか否かを確認すること。

 相手先の確認 取引の相手先について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等への関与が懸念されるか否かを確認すること。

 用途の確認 取引の相手先における用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないか否かを確認すること。

2 教員等は、取引審査により承認が得られた取引において、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じた場合は、改めて前条の規定により所定の輸出管理シートに基づき部局管理責任者の事前確認を得るものとする。

(役務取引許可又は輸出許可に係る申請)

第22条 教員等は、取引審査により部局管理責任者又は統括責任者若しくは全学管理責任者から経済産業大臣の許可を要するものとして承認が得られた取引を行おうとする場合は、外為法等の定めるところにより役務取引許可申請書若しくは特定記録媒体等輸出等許可申請書又は輸出許可申請書を作成し、別に定めるところにより輸出管理マネージャーの確認を得なければならない。

2 教員等は、前項の規定により輸出管理マネージャーの確認が得られた場合は、別に定めるところにより、最高責任者からの委任に基づき経済産業大臣あて許可申請を行うものとする。

3 教員等は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については、経済産業大臣の許可を得ない限り、当該取引を行ってはならない。

第5章 管理

(調査)

第23条 統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、別に定めるところにより、毎年、所定の調査票に基づき、リスト規制技術等の保有状況等について調査を行うものとする。

(技術の提供管理)

第24条 教員等は、技術の提供を行う場合は、事前確認又は該非判定及び取引審査の手続が終了し、及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供であるときは、当該許可を得ていることを合わせて確認しなければならない。

3 教員等は、前二項の確認ができない場合には、当該技術の提供を行ってはならない。

(貨物の輸出管理)

第25条 教員等は、貨物の輸出を行う場合は、事前確認又は該非判定及び取引審査の手続が終了し、及び貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、教員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出であるときは、当該許可を得ていることを合わせて確認しなければならない。

3 教員等は、前二項の確認ができない場合には、当該貨物の輸出を行ってはならない。

4 教員等は、貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取り止め、全学管理責任者にその旨を報告しなければならない。

5 全学管理責任者は、前項の報告があった場合には、統括責任者と協議の上、適切な措置を講じるものとする。

(文書等の保存等)

第26条 教員等は、輸出管理の手続に必要な文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)の作成に当たっては、事実に基づき正確に記載しなければならない。

2 教員等は、輸出管理に係る文書、図画又は電磁的記録について、別に定めるところにより、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、少なくとも7年間保管しなければならない。

第6章 危機管理

(通報及び報告)

第27条 教員等は、外為法等若しくはこの規程に対する違反若しくは違反のおそれがあることを知った場合又は外国において技術若しくは貨物を紛失し、若しくは盗難に遭った場合は、速やかに部局管理責任者を経由して全学管理責任者にその旨を通報しなければならない。

2 全学管理責任者は、前項の通報があった場合は、直ちに統括責任者にその旨を通報するとともに、当該通報の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。

3 統括責任者は、前項の報告において、外為法等に違反している事実が明らかとなった場合又は違反したおそれがある場合は、速やかに学内の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。この場合において、当該報告の内容が特に重大な違反であるときは、あらかじめ最高責任者に報告し、対応について協議するものとする。

4 前項に定めるもののほか、部局管理責任者又は統括責任者若しくは全学管理責任者は、取引審査において取引を承認した後(経済産業大臣の許可が必要な取引にあっては、当該許可が得られた後)、当該取引について大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれ、その他輸出管理上の懸念があることが明らかとなった場合は、統括責任者にあっては最高責任者に、部局管理責任者又は全学管理責任者にあっては統括責任者を経由して最高責任者に遅滞なく報告し、対応について協議するとともに、関係行政機関に報告するものとする。

第7章 教育

(教員等への教育)

第28条 外為法等及びこの規程の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、委員会は、統括責任者が定める輸出管理に係る教育の基本方針に基づき、教員等に対し、輸出管理に関する教育を計画的に行うものとする。

2 部局管理責任者は、当該部局の教員等に対し、輸出管理について理解を深め、及び意識の高揚を図るための啓発その他必要な情報の提供に努めるものとする。

(学生等への教育)

第29条 教員等は、リスト規制技術等を保管し、又は使用する教室、研究室等を利用する学生等に対し、外為法等の理解を深めさせるため、必要な教育を行うよう努めるものとする。

第8章 監査

(監査)

第30条 本学における輸出管理が、外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、委員会は、統括責任者が定める輸出管理に係る監査の基本方針に基づき、業務の監査を定期的に行うものとする。

2 委員会は、前項の監査の実施に当たり必要と認めるときは、統括責任者が指名する教員等又は外為法等に関し専門的知識を有する教員等以外の者に行わせることができる。

第9章 懲戒

(懲戒)

第31条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した教員等及びこれに関与した教員等は、国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)その他適用される就業規則の規定に基づく懲戒の対象とする。

第10章 雑則

(事務)

第32条 輸出管理に関する事務は、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第33条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成22年3月1日から施行し、第26条第2項の規定は、平成21年11月1日以後の取引に係る文書、図画及び電磁的記録から適用する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第18条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成22年4月13日規第55号改正)

この規程は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年7月13日規第73号改正)

この規程は、平成22年7月13日から施行し、改正後の第15条第2号の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成22年11月9日規第94号改正)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月9日規第4号改正)

1 この規程は、平成23年2月9日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の第20条又は第21条の規定により事前確認又は該非判定及び取引審査の手続を行っている取引に係る事前確認又は該非判定及び取引審査の手続は、改正後の第20条又は第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年10月11日規第94号改正)

この規程は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第15条第2号の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年3月13日規第20号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日規第64号改正)

この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は平成24年2月1日から、改正後の第15条第2号の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月23日規第79号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第3条第5号及び第15条第2号の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第98号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第5号及び第15条第2号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日規第129号改正)

この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日規第158号改正)

この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月28日規第70号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月26日規第60号改正)

この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第98号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第126号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第5号の規定(「及び」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日規第156号改正)

この規程は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第15条第2号の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(平成31年4月23日規第86号改正)

この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第3条第5号及び第15条第2号の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年7月9日規第14号改正)

この規程は、令和元年7月9日から施行し、改正後の第15条第2号の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和元年11月26日規第92号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第3条第5号の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年4月26日規第85号改正)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年5月16日規第75号改正)

この規程は、令和5年5月16日から施行し、改正後の第15条第2号の規定は、令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学安全保障輸出管理規程

平成22年1月27日 規第1号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
平成22年1月27日 規第1号
平成22年4月13日 規第55号
平成22年7月13日 規第73号
平成22年11月9日 規第94号
平成23年2月9日 規第4号
平成23年10月11日 規第94号
平成24年3月13日 規第20号
平成24年5月8日 規第64号
平成25年4月23日 規第79号
平成26年4月22日 規第98号
平成26年7月8日 規第129号
平成26年12月22日 規第158号
平成27年4月28日 規第70号
平成28年4月26日 規第60号
平成29年4月25日 規第98号
平成30年5月8日 規第126号
平成30年9月11日 規第156号
平成31年4月23日 規第86号
令和元年7月9日 規第14号
令和元年11月26日 規第92号
令和4年4月26日 規第85号
令和5年5月16日 規第75号