○東北大学電子光理学研究センター規程
平成21年12月1日
規第98号
東北大学電子光理学研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学電子光理学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、電子加速器から得られる様々なエネルギーの電子・光子ビームを主要な手段として、原子核物理学、加速器科学、物質科学等の物質諸階層の基礎と応用の研究を推進し、並びに新たな電子光ビームの開発を通じて、未踏研究分野の開拓及び新研究領域の創造を目指すとともに、電子光科学諸分野における研究者、技術者等の養成を行うことを目的とする。
(職及び職員)
第3条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、第7条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は、センターの専任又は兼務の教授をもって充てる。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(研究部)
第6条 センターに、次の研究部を置く。
加速器ビーム物理研究部
核物理研究部
光量子反応研究部
(運営委員会)
第7条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。
一 副センター長
二 理学研究科の教授又は准教授 若干人
三 本学(理学研究科及びセンターを除く。)の専任の教授又は准教授 若干人
四 センターの専任の教授及び准教授
五 センターの兼務の教授及び准教授
六 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
(運営委員会の委員長)
第9条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(運営協議会)
第12条 センターに、その共同利用・共同研究の実施に関する重要事項について、センター長の諮問に応ずるため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
(部会)
第13条 運営委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員若干人をもって組織する。
(事務)
第14条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日規第82号改正)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。