○東北大学電子光理学研究センター規程

平成21年12月1日

規第98号

東北大学電子光理学研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学電子光理学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、電子加速器から得られる様々なエネルギーの電子・光子ビームを主要な手段として、原子核物理学、加速器科学、物質科学等の物質諸階層の基礎と応用の研究を推進し、並びに新たな電子光ビームの開発を通じて、未踏研究分野の開拓及び新研究領域の創造を目指すとともに、電子光科学諸分野における研究者、技術者等の養成を行うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

(センター長)

第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の選考は、第7条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。

4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(副センター長)

第5条 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

2 副センター長は、センターの専任又は兼務の教授をもって充てる。

3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究部)

第6条 センターに、次の研究部を置く。

加速器ビーム物理研究部

核物理研究部

光量子反応研究部

(運営委員会)

第7条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第8条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 副センター長

 理学研究科の教授又は准教授 若干人

 本学(理学研究科及びセンターを除く。)の専任の教授又は准教授 若干人

 センターの専任の教授及び准教授

 センターの兼務の教授及び准教授

 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人

(運営委員会の委員長)

第9条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。

(委嘱)

第10条 第8条第2号第3号及び第6号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。

(任期)

第11条 第8条第2号第3号及び第6号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(運営協議会)

第12条 センターに、その共同利用・共同研究の実施に関する重要事項について、センター長の諮問に応ずるため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。

(部会)

第13条 運営委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、委員若干人をもって組織する。

(事務)

第14条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長の任期又は最初に委嘱される運営委員会の委員の任期は、第4条第4項又は第10条第1項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日規第82号改正)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

東北大学電子光理学研究センター規程

平成21年12月1日 規第98号

(令和3年10月1日施行)