○国立大学法人東北大学利益相反マネジメント規程

平成21年3月27日

規第43号

国立大学法人東北大学利益相反マネジメント規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 利益相反マネジメント推進体制(第5条―第7条)

第3章 利益相反マネジメント委員会(第8条―第17条)

第4章 利益相反不服審査委員会(第18条―第24条)

第5章 利益相反アドバイザリーボード(第25条―第29条)

第6章 利益相反カウンセラー及び利益相反マネジメントアドバイザー(第30条・第31条)

第7章 利益相反マネジメントの実施方法

第1節 個人としての利益相反マネジメントの実施方法(第32条―第35条)

第2節 組織としての利益相反マネジメントの実施方法(第36条―第39条)

第3節 教育研修(第40条)

第4節 個別相談(第41条)

第5節 検証及び評価(第42条)

第6節 秘密の保持(第43条)

第8章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東北大学利益相反マネジメントポリシー(平成17年3月3日役員会承認)に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における産学官連携活動その他の社会貢献活動を行う上での利益相反を適正に管理するため必要な事項を定めることにより、本学の社会貢献の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「役職員」とは、本学の役員及び職員をいう。

2 この規程において「組織」とは、本学及び国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号)第15条から第30条までに規定する研究科等をいう。

3 この規程において「個人としての利益相反マネジメント」とは、役職員が社会貢献活動を行う上で、その活動や成果に基づき得る個人的利益が役職員としての責務又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。

4 この規程において「組織としての利益相反マネジメント」とは、組織が社会貢献活動を行う上で、その活動や成果に基づき得る経済的利益が組織の社会的責任又は公共の利益を損なわないよう適正に管理することをいう。

(個人としての利益相反マネジメントの対象)

第3条 個人としての利益相反マネジメントは、役職員が、次に掲げる行為を行う場合を対象としてこれを行う。

 企業及び団体(以下「企業等」という。)と社会貢献活動を行う場合

 企業等から一定額以上の金銭若しくは株式等を取得する場合又は便益の供与を受ける場合

 企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合

 本学の学生等を社会貢献活動に従事させる場合

 その他第8条に規定する利益相反マネジメント委員会が個人としての利益相反マネジメントの対象として認めた行為を行う場合

(組織としての利益相反マネジメントの対象)

第4条 組織としての利益相反マネジメントは、次に掲げる場合を対象としてこれを行う。

 組織が、次に掲げる行為を行う場合

 企業等と社会貢献活動を行う場合

 企業等から一定額以上の金銭若しくは株式等を取得する場合又は便益の供与を受ける場合

 企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合

 本学の学生等を社会貢献活動に従事させる場合

 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で規定する特定研究成果活用支援事業を行う場合

 その他第8条に規定する利益相反マネジメント委員会が組織としての利益相反マネジメントの対象として認めた行為を行う場合

 役員、副学長、組織の長その他別に定める者が、次に掲げる行為を行う場合

 企業等から一定額以上の金銭若しくは株式等を取得する場合又は便益の供与を受ける場合

 その他第8条に規定する利益相反マネジメント委員会が組織としての利益相反マネジメントの対象として認めた行為を行う場合

第2章 利益相反マネジメント推進体制

(利益相反マネジメント総括責任者)

第5条 本学に、本学における個人としての利益相反マネジメント及び組織としての利益相反マネジメント(以下単に「利益相反マネジメント」という。)に関する事務を総括させるため、利益相反マネジメント総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(利益相反マネジメント全学実施責任者)

第6条 本学に、総括責任者の命を受け、本学における利益相反マネジメントに関する事務(人を対象とする生命科学・医学系研究に係る事務を除く。)を掌理させるため、利益相反マネジメント全学実施責任者(以下「全学実施責任者」という。)を置く。

2 全学実施責任者は、総括責任者が指名する本学の職員をもって充てる。

(利益相反マネジメント人を対象とする生命科学・医学系研究実施責任者)

第7条 本学に、総括責任者の命を受け、本学における人を対象とする生命科学・医学系研究に係る利益相反マネジメントに関する事務を掌理させるため、利益相反マネジメント人を対象とする生命科学・医学系研究実施責任者(以下「人を対象とする生命科学・医学系研究実施責任者」という。)を置く。

2 人を対象とする生命科学・医学系研究実施責任者は、総括責任者が指名する本学の専任の教授をもって充てる。

第3章 利益相反マネジメント委員会

(利益相反マネジメント委員会の設置)

第8条 本学に、利益相反マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第9条 マネジメント委員会は、役職員及び組織に係る利益相反を適正に管理するため、次に掲げる事項を所掌する。

 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項

 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項

 利益相反に係る審査及び回避要請等に関する事項

 利益相反マネジメントのための調査に関する事項

 利益相反マネジメントに係る教育研修の実施に関する事項

 外部からの利益相反の指摘への対応に関する事項

 その他本学の利益相反マネジメントに関する重要事項

(組織)

第10条 マネジメント委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 部局長又は副部局長のうちから委員長が指名する者 若干人

 全学実施責任者及び人を対象とする生命科学・医学系研究実施責任者

 本学の役職員以外の者で、利益相反に関する専門的知識又は高度な実務経験若しくは学識経験を有するもの 若干人

 その他マネジメント委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第11条 マネジメント委員会の委員長は、総括責任者をもって充てる。

2 委員長は、マネジメント委員会の会務を総理する。

(委嘱)

第12条 第10条第1号第3号及び第4号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第13条 第10条第1号第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(開催)

第14条 マネジメント委員会は、原則として、毎月1回定期に開催する。ただし、マネジメント委員会が必要と認めたときは、臨時に開催することがある。

(議事)

第15条 マネジメント委員会は、過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

2 マネジメント委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(人を対象とする生命科学・医学系研究部会)

第16条 マネジメント委員会に、その所掌事項のうち人を対象とする生命科学・医学系研究に係るものについて所掌させるため、人を対象とする生命科学・医学系研究部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、次に掲げる部員をもって組織する。

 医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、加齢医学研究所又は病院の教授 各1人

 人を対象とする生命科学・医学系研究実施責任者

 その他部会が必要と認めた者 若干人

3 部会に部会長を置き、部員のうちからマネジメント委員会の委員長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、部会の会務を掌理する。

5 部員は、総長が委嘱する。

6 部員の任期は、2年とする。ただし、補欠の部員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前項の部員は、再任されることができる。

8 部会は、部員の過半数の出席をもって議事を開くものとし、議事は、出席した部員の全員をもって決する。

(議決権の委任)

第17条 マネジメント委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもってマネジメント委員会の議決とすることができる。

第4章 利益相反不服審査委員会

(利益相反不服審査委員会の設置)

第18条 本学に、第33条第1項の規定に基づきマネジメント委員会より回避要請の通知を受けた役職員からの不服申立てについて審査させるため、利益相反不服審査委員会(以下「不服審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第19条 不服審査委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 部局長(マネジメント委員会の委員である部局長を除く。)のうちから委員長が指名する者 若干人

 その他不服審査委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第20条 不服審査委員会の委員長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 委員長は、不服審査委員会の会務を総理する。

(委嘱)

第21条 第19条各号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第22条 第19条第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(議事)

第23条 第15条の規定は、不服審査委員会における議事について準用する。

(庶務)

第24条 不服審査委員会の庶務は、産学連携部において処理する。

第5章 利益相反アドバイザリーボード

(利益相反アドバイザリーボードの設置)

第25条 本学に、マネジメント委員会が行う活動内容について助言し、並びに検証及び評価を行わせるため、利益相反アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。

(組織)

第26条 アドバイザリーボードは、次に掲げる委員をもって組織する。

 利益相反に関し専門的知識を有する弁護士又は公認会計士 若干人

 利益相反に関し高度な実務経験を有する者 若干人

 利益相反に関し高度な学識経験を有する者 若干人

(委員長)

第27条 アドバイザリーボードに委員長を置き、前条各号に掲げる委員のうちからマネジメント委員会の委員長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、アドバイザリーボードの会務を掌理する。

(委嘱)

第28条 第26条各号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第29条 第26条各号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

第6章 利益相反カウンセラー及び利益相反マネジメントアドバイザー

(利益相反カウンセラー)

第30条 本学に、利益相反について役職員からの個別相談に応じさせるため、利益相反カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を置く。

2 カウンセラーは、利益相反に関し専門的知識を有する者のうちから総長が委嘱する。

3 カウンセラーの任期は、2年とする。ただし、補欠のカウンセラーの任期は、前任者の残任期間とする。

4 カウンセラーは、再任されることができる。

(利益相反マネジメントアドバイザー)

第31条 本学に、マネジメント委員会の諮問に応ずるため、利益相反マネジメントアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

2 アドバイザーは、利益相反マネジメントに関し専門的知識を有する者のうちから総長が委嘱する。

3 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

4 アドバイザーは、再任されることができる。

第7章 利益相反マネジメントの実施方法

第1節 個人としての利益相反マネジメントの実施方法

(申告)

第32条 役職員のうち別に定める者は、所定の時期及び第3条に定める対象となる事象の発生前に、利益相反の状況についてマネジメント委員会に申告しなければならない。

(審査、回避要請等)

第33条 マネジメント委員会は、前条の申告に基づき利益相反を審査の上、当該申告を行った役職員に対し、承認又は回避要請の別により通知する。

2 マネジメント委員会は、前項の規定による通知の前に、利益相反の有無等を確認するため必要と認めた場合には、当該申告を行った役職員に対し、調査を行うことがある。

3 前項に定めるもののほか、マネジメント委員会は、第1項の規定により回避要請の通知を行った役職員について、回避措置の実施状況等を確認するため必要と認めた場合には、当該役職員に対し、調査を行うことがある。

4 役職員は、第1項の規定により回避要請の通知を受けた場合には、原則としてこれに従わなければならない。

(不服申立て)

第34条 前条第1項の規定により回避要請の通知を受けた役職員は、その内容について不服がある場合には、前条第4項の規定にかかわらず、不服審査委員会に対し、不服申立てを行うことができる。

2 不服審査委員会は、前項の不服申立ての内容を審査の上、その結果を当該役職員に対し通知するとともに、その申立てが相当であると認めた場合には、マネジメント委員会に対しその旨を通知する。

3 マネジメント委員会は、前項の規定により通知を受けた場合には、再審査を行い、その結果を第1項の規定により不服申立てを行った役職員に対し、通知する。

4 役職員は、第2項の規定により不服審査委員会より通知があった場合又は前項の規定によりマネジメント委員会より通知があった場合には、これに従わなければならない。

(外部からの指摘への対応)

第35条 第32条の規定により申告を行った役職員に関し、外部から利益相反の指摘があったときは、総括責任者、全学実施責任者及び理事又は副学長のうちから総長が広報担当として指名する者(人を対象とする生命科学・医学系研究に係る利益相反の指摘があった場合には、人を対象とする生命科学・医学系研究実施責任者を含む。)が、総長及び当該職員の所属する組織の長(役員に係る指摘にあっては、総長)と対応を協議し、本学として必要な説明を行う。

第2節 組織としての利益相反マネジメントの実施方法

(利益相反状況の把握等)

第36条 組織の長は、マネジメント委員会から求めがあったときは、当該組織が保有する第4条第1号に掲げる組織としての利益相反マネジメントの対象に係る情報を提供しなければならない。

2 マネジメント委員会は、第32条に規定する申告により得られた第4条第2号に掲げる組織としての利益相反マネジメントの対象に係る情報及び前項の情報に基づき、利益相反の状況を把握し、適正に管理するものとする。

(申告)

第37条 組織の長は、当該組織が次に掲げる行為を行うときは、事前にその旨をマネジメント委員会に申告しなければならない。

 一定額以上の研究費を受け入れる共同研究、受託研究等の契約

 一定額以上の物品購入等

 共同研究講座及び共同研究部門の設置

 寄附講座及び寄附研究部門の設置

 産業競争力強化法で規定する特定研究成果活用支援事業の実施

 その他マネジメント委員会が別に定める行為

(審査、回避等)

第38条 マネジメント委員会は、前条の申告に基づき利益相反を審査の上、当該申告を行った組織の長に対し、承認又は要回避の別により通知する。

2 マネジメント委員会は、前項の規定による通知の前に、利益相反の有無等を確認するため必要があると認めた場合には、当該申告に係る調査を行うことがある。

3 マネジメント委員会は、第1項の規定により要回避の通知をした場合には、総長に報告するものとする。

4 総長は、第1項の要回避の通知又は前項の報告を踏まえ、必要があると認めるときは、当該通知に係る行為を回避し、又は組織の長に対し、当該報告に係る行為の回避を指示するものとする。

(外部からの指摘への対応)

第39条 外部から組織に係る利益相反の指摘があったときは、総括責任者、全学実施責任者及び理事又は副学長のうちから総長が広報担当として指名する者が、総長及び当該組織の長と対応を協議し、本学として必要な説明を行う。

第3節 教育研修

第40条 マネジメント委員会は、役職員に対し、利益相反について理解を深め、利益相反マネジメントに関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

第4節 個別相談

第41条 役職員は、カウンセラーに対し、利益相反について個別に相談することができる。

2 役職員は、前項の相談を行うときは、全学実施責任者の許可を得て行うものとする。

第5節 検証及び評価

第42条 マネジメント委員会は、その活動内容についてアドバイザリーボードによる検証及び評価を受けるものとする。

第6節 秘密の保持

第43条 本学における利益相反マネジメントに関する業務に関与する者は、その業務により知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏えいし、又は提供してはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

第8章 雑則

(事務)

第44条 利益相反マネジメントに関する事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第45条 この規程に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規第42号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規第78号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第23条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年2月2日規第8号改正)

この規程は、平成28年2月2日から施行し、改正後の第5条第1項、第6条、第9条第1項第2号、第15条第1項及び第2項第2号並びに第34条の規定は、平成27年8月26日から適用する。

(平成29年6月29日規第111号改正)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第40号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日規第66号改正)

この規程は、令和3年4月27日から施行し、改正後の第24条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年6月29日規第77号改正)

1 この規程は、令和3年6月30日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第16条第2項第1号から第3号までに規定する部会の部員(以下「改正前の部員」という。)である者は、それぞれ改正後の第16条第2項第1号から第3号までに規定する部員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第6項本文の規定にかかわらず、改正前の部員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和5年3月28日規第30号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学利益相反マネジメント規程

平成21年3月27日 規第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
平成21年3月27日 規第43号
平成25年3月26日 規第42号
平成25年4月23日 規第78号
平成28年2月2日 規第8号
平成29年6月29日 規第111号
令和3年3月30日 規第40号
令和3年4月27日 規第66号
令和3年6月29日 規第77号
令和5年3月28日 規第30号