○国立大学法人東北大学総長特命教授制度に関する要項

平成20年3月24日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における総長特命教授制度について定めるものとする。

(目的)

第2条 総長特命教授制度は、本学を定年により退職した教授のうち優れた教育研究上の業績を有するものを、教授として改めて採用し、総長特命教授として総長が特別に命じた特定の事項を主たる職務として担わせることにより、本学の教員組織の充実及び教育研究の質の向上を図ることを目的とする。

(資格)

第3条 総長特命教授となることができる者は、本学を定年により退職した教授で、在職中に優れた教育研究上の業績があり、かつ、特定の事項を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有するものとする。

(選考)

第4条 総長は、前条に定める資格を有すると認められる者があるときは、次条に定める選考委員会の申出に基づき、総長特命教授の選考を行う。

(選考委員会)

第5条 総長は、総長特命教授の候補者(以下「候補者」という。)を選考させるため、選考委員会を置く。

2 選考委員会は、理事又は副学長のうちから総長が指名する委員若干人をもって組織する。

3 候補者の選考にあたり総長が必要と認めた場合は、前項に定める者以外の者を委員とすることができる。

4 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 選考委員会は、候補者を選考した場合には、当該候補者を総長に申し出るものとする。

(身分)

第6条 総長特命教授は、国立大学法人東北大学特定有期雇用職員就業規則(平成21年規第26号)第43条第4項に定める教授とする。

(雇用期間)

第7条 総長特命教授の雇用期間は、2年以内とする。ただし、2年を超えない範囲内で雇用を更新することがある。

2 前項ただし書の場合において、総長が認めたときは、第5条第1項に定める選考委員会での選考を経ずに、更新することができる。

(雇用年齢の上限)

第8条 総長特命教授の雇用年齢の上限は、満70歳とする。

(給与)

第9条 総長特命教授の給与は、国立大学法人東北大学職員給与規程(平成16年規第55号)第1条の2第3号に規定する第3号年俸制を適用し、その年俸の額は、当該者の業績等を考慮して個別に定める。

(事務)

第10条 総長特命教授制度に関する事務は、人事企画部において処理する。

(雑則)

第11条 この要項に定めるもののほか、総長特命教授制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日改正)

この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日改正)

この要項は、平成23年3月31日から施行する。

(平成26年3月11日改正)

この要項は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月22日改正)

この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月24日改正)

1 この要項は平成27年3月1日から施行する。

(平成29年4月25日改正)

この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成29年4月Ⅰ日から適用する。

(令和2年3月24日改正)

この要項は、令和2年3月24日から施行する。

(令和4年12月27日改正)

この要項は、令和4年12月27日から施行する。

国立大学法人東北大学総長特命教授制度に関する要項

平成20年3月24日 総長裁定

(令和4年12月27日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
平成20年3月24日 総長裁定
平成20年4月22日 総長裁定
平成23年3月31日 総長裁定
平成26年3月11日 総長裁定
平成26年4月22日 総長裁定
平成27年2月24日 総長裁定
平成29年4月25日 総長裁定
令和2年3月24日 総長裁定
令和4年12月27日 総長裁定