○東北大学学寮管理運営規程

平成20年3月24日

規第48号

東北大学学寮管理運営規程(昭和57年規第6号)の全部を改正する。

東北大学学寮管理運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、第3条に掲げる東北大学(以下「本学」という。)の学寮の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学寮は、本学の学生(外国人留学生を除く。以下同じ。)に安心かつ安全で、勉学及び共同生活に適した良好な住環境を提供することにより、豊かな人間性及び社会性を涵養することを目的とする。

(入寮定員及び入寮対象学生)

第3条 各学寮の入寮定員及び入寮対象学生は、次のとおりとする。

寮名

入寮定員

入寮対象学生

明善寮

160人

学部及び大学院の男子学生

松風寮

150人

日就寮

103人

以文寮

96人

霽風寮

81人

如春寮

64人

学部及び大学院の女子学生

2 前項のほか、第8条第2項により入寮を許可された者は、各学寮の入寮対象学生とみなす。

(管理運営責任者)

第4条 学寮の管理運営の責任者は、理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理運営責任者」という。)とする。

(審議機関)

第5条 学寮の管理運営上の重要事項に関する審議は、東北大学学生生活支援審議会(以下「学生生活支援審議会」という。)が行う。

(入寮願)

第6条 入寮を希望する者は、所定の入寮願に必要な書類を添えて、管理運営責任者に願い出るものとする。

(入寮選考)

第7条 入寮選考は、別に定める入寮選考基準に基づき、管理運営責任者が行う。

(入寮許可)

第8条 入寮の許可は、前条の選考結果に基づき、管理運営責任者が行う。

2 前項のほか、管理運営責任者は、入寮を許可された者(以下「入寮者」という。)が遠隔地から入寮する等のやむを得ない理由により入寮が許可された期間前の入寮を希望する場合は、入寮を許可することがある。

(入寮手続及び入寮許可の取消し)

第9条 入寮者は、指定された日までに、所定の手続を行って入寮しなければならない。

2 入寮者が正当の理由なく入寮しないとき、又は入寮の願い出に当たって虚偽の申告をしたことが明らかになったときは、入寮の許可を取り消すものとする。

(在寮年限)

第10条 学寮の在寮年限は学部学生にあっては修業年限、大学院学生にあっては標準修業年限の範囲内とする。ただし、管理運営責任者が特別の事情があると認める場合は、この年限を延長することがある。

2 第8条第2項により入寮を許可された期間(以下「特例期間」という。)は、前項の在寮年限に含めないものとする。

(寄宿料)

第11条 入寮者は、寄宿料として月額4,300円(日就寮にあっては月額700円)を、毎月所定の日までに、国立大学法人東北大学会計規程(平成16年規第77号)第18条第2項に定める出納責任者(以下「出納責任者」という。)に納入するものとする。

2 入退寮の日が月の中途である場合であっても、寄宿料は、1月分を納入するものとする。

3 休業期間中の寄宿料は、第1項の規定にかかわらず、当該休業開始日の前日までに納入するものとする。

4 前三項の規定にかかわらず、第8条第2項により入寮を許可された者は、特例期間の寄宿料として別に定める額を、所定の日までに、出納責任者に納入するものとする。

5 既納の寄宿料は、還付しないものとする。

(災害による寄宿料の免除)

第12条 入寮者又は当該入寮者の学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合には、災害の発生した日の属する月の翌月から6月の範囲内において総長が必要と認める期間の寄宿料を免除することがある。

(免除の申請)

第13条 前条の規定により免除を受けようとする者は、所定の寄宿料免除申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、管理運営責任者を経て総長に提出するものとする。

 前年度の各種賦課税及び固定資産に対する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書

 災害を受けたことについての市町村長の証明書

(免除の手続)

第14条 第12条の規定による免除は、前条の規定による申請に基づき、学生生活支援審議会の議を経て総長が許可する。

(死亡等による寄宿料の免除)

第15条 死亡、行方不明又は授業料等の未納を理由として学籍を除かれた場合には、未納の寄宿料の全額を免除することがある。

(経費の負担)

第16条 入寮者が私生活のために使用する光熱水料等の経費は、入寮者の負担とする。

2 前項の負担は、管理運営責任者が別に定める。

3 入寮者は、前項に定める経費を、毎月所定の日までに、管理運営責任者の指定する者に支払わなければならない。

(遵守事項)

第17条 入寮者は、施設、設備等の保全に留意し、次の各号に定める事項に従わなければならない。

 居室を居住以外の目的に使用しないこと。

 学寮に入寮者以外の者を宿泊させないこと。

 学寮は、常に良好な状態で使用し、許可なく工作を加えないこと。

 火災の防止に努めること。

 災害等による事故の防止及び保健衛生に留意すること。

 故意又は過失により、施設、設備等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。

 その他他の入寮者又は近隣住民等に対する迷惑行為等を行わないこと。

(退寮手続)

第18条 退寮する者は、あらかじめ管理運営責任者に所定の退寮届を提出し、その承認を受けなければならない。

2 退寮に際しては、居室、設備等について管理運営責任者の指定する職員の点検を受け、その指示に従うものとする。

(退寮措置)

第19条 入寮者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退寮しなければならない。

 第3条に定める入寮対象学生でなくなったとき。

 第10条の在寮年限を超えたとき。

 寄宿料又は第16条に定める経費を3月以上滞納したとき。

2 前項の規定に違反する者については、管理運営責任者が退寮を命ずるものとする。

3 入寮者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、学生生活支援審議会の議を経て退寮を命ずることができる。

 病気その他保健衛生上寮生活に適さないと認められたとき。

 停学処分を受けたとき。

 6月を超える休学又は留学等に該当するとき。

 その他学寮における共同生活に著しく支障を来す行為があったとき。

4 前条第2項の規定は、前二項の規定により退寮する場合について準用する。

(事務)

第20条 学寮の管理運営に関する事務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第21条 この規程の実施に関し必要な事項は、学生生活支援審議会の議を経て管理運営責任者が定める。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東北大学寄宿舎規程(昭和2年1月10日制定)

 東北大学寄宿舎の寄宿料及び諸舎費に関する規程(昭和51年規第8号)

(平成24年3月26日規第33号改正)

この規程は、平成24年3月26日から施行し、改正後の第3条第2項、第8条第2項、第10条第2項及び第11条第4項の規定は、平成24年4月1日から入寮を許可された者で同日前に入寮を希望するものの入寮手続きから適用する。

(平成27年3月23日規第41号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第3条第1項、第10条、第19条の規定は、施行日以降に入寮を希望する者(第8条第2項の規定により期間前の入寮を希望する者を含む。)の入寮選考から適用する。

(平成27年4月28日規第72号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

東北大学学寮管理運営規程

平成20年3月24日 規第48号

(平成27年4月28日施行)