○国立大学法人東北大学プロジェクト・チーム設置運営要項

平成19年5月22日

総長裁定

国立大学法人東北大学プロジェクト・チーム設置運営要項

(趣旨)

第1条 この要項は、プロジェクト(本学の経営又は教育研究等に関する特定の課題をいう。以下同じ。)を限定された期間内に効率的に処理するため、プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について必要な基本的事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 総長、理事、副学長又は総長・プロボスト室長(以下「理事等」という。)は、その担当するプロジェクトを限定された期間内に効果的に処理するため必要と認めた場合には、プロジェクトの調査研究及び企画立案を行わせるため、チームを設置することができる。

(組織)

第3条 理事等は、チームを設置する場合には、その構成員について、当該チームの設置の趣旨及び活動内容に合った、適切かつ効率的な構成になるよう留意するものとする。

2 構成員は、当該チームの職務に従事する。

3 チームに、チームリーダー(以下「リーダー」という。)を置く。

4 リーダーは、チームを主宰し、その業務を統括する。

5 チームに、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その事務を代理させるため、サブ・リーダーを置くことができる。

6 チームに、専門の事項について協議させるため、ワーキング・グループを置くことができる。

7 ワーキング・グループは、協議の内容に関連のある者をもって構成する。

(設置の申請)

第4条 理事等は、チームを設置しようとする場合は、所定の申請書を総長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定は、申請書の内容を変更する場合について準用する。

(報告)

第5条 リーダーは、プロジェクトの進捗状況を適宜担当の理事等に報告するものとする。

2 リーダーは、任務が終了した場合にはその旨を速やかに担当の理事等に報告するものとする。

3 理事等は、前項の規定により報告を受けたときは、その旨を速やかに総長に報告するものとする。

(廃止)

第6条 総長は、チームの任務が終了したとき、チームの設置期間が経過したとき又はチームを存続させる必要がなくなったときには、当該チームの廃止を命ずるものとする。

(公示)

第7条 総長は、チームを設置、変更又は廃止した場合には、その旨を学内に公示するものとする。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チームが定める。

この要項は、平成19年5月22日から施行する。

(平成30年6月28日改正)

この要項は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学プロジェクト・チーム設置運営要項

平成19年5月22日 総長裁定

(平成30年6月28日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成19年5月22日 総長裁定
平成30年6月28日 総長裁定