○国立大学法人東北大学広報戦略推進室設置要項

平成18年11月22日

総長裁定

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、広報戦略推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進室は、理事又は副学長のうちから総長が広報担当として指名する者(以下「広報統括責任者」という。)を補佐するため、本学の広報に関する基本方針に基づき、本学における広報の企画・戦略の立案を行うとともに、次に掲げる事項の検討を行うことを任務とする。

 本学における広報を目的とした印刷物等の発行及び有機的連携に関する事項

 東北大学ホームページの運用及び維持管理に関する事項

 東北大学ロゴマークの管理及び活用に関する事項

 その他本学の広報に関し、室長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 推進室は、室長及び室員若干人をもって組織する。

2 室員は、本学の職員のうちから、室長が指名する。

(室長)

第4条 室長は、広報統括責任者をもって充てる。

2 室長は、推進室の業務を総括する。

(構成員以外の者の出席)

第5条 推進室は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(広報連絡員)

第6条 室長は、推進室の業務の円滑な遂行を図るため、部局等から推薦された者を広報連絡員として委嘱する。

2 広報連絡員は、推進室と連携し、所属する部局等における情報収集及び連絡調整を行うものとする。

(庶務)

第7条 推進室の庶務は、総務企画部において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、室長が定める。

1 この要項は、平成18年11月22日から施行し、平成18年11月6日から適用する。

2 東北大学広報企画室設置要項(平成16年4月28日総長裁定)及び国立大学法人東北大学メディア企画調整委員会設置要項(平成17年3月29日総長裁定)は、廃止する。

(平成20年4月22日改正)

この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日改正)

この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

国立大学法人東北大学広報戦略推進室設置要項

平成18年11月22日 総長裁定

(平成26年4月22日施行)

体系情報
規程集/第2編
沿革情報
平成18年11月22日 総長裁定
平成20年4月22日 総長裁定
平成26年4月22日 総長裁定