○東北大学六ヶ所村センター(仮称)構想検討委員会設置要項

平成18年6月6日

総長裁定

(設置)

第1条 東北大学(以下「本学」という。)に、六ヶ所村センター(仮称)構想検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本学と青森県の六ヶ所村を中心とした東部地区との研究・教育の在り方及び方向性について多面的に検討することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 経済学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、農学研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、環境科学研究科及び医工学研究科の教授 各1人

 各附置研究所の教授 各1人

 東北アジア研究センター、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター及びサイバーサイエンスセンターの教授 各1人

 その他委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長3人を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第5条 第3条第2号から第5号までに掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第2号から第5号までに掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、研究推進部において処理する。

(雑則)

第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成18年6月6日から施行し、平成18年5月31日から適用する。

2 平成18年5月31日に委嘱される委員の任期は、第6条本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年11月22日改正)

この要項は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条、第4条第1項、第5条及び第6条の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年5月16日改正)

この要項は、平成19年5月16日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成19年4月16日から適用する。

(平成20年3月11日改正)

この要項は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日改正)

この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条第4号及び第9条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年4月23日改正)

この要項は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第3条第4号及び第9条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年5月7日改正)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

東北大学六ヶ所村センター(仮称)構想検討委員会設置要項

平成18年6月6日 総長裁定

(平成25年4月23日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
平成18年6月6日 総長裁定
平成18年11月22日 総長裁定
平成19年5月16日 総長裁定
平成20年3月11日 総長裁定
平成20年4月22日 総長裁定
平成25年4月23日 総長裁定
平成25年5月7日 総長裁定