○青葉山新キャンパス整備事業会計に関する要項

平成18年6月19日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の青葉山新キャンパス整備事業(以下「整備事業」という。)に係る資金の管理及び会計について必要な事項を定めるものとする。

(資金管理方針)

第2条 本学は、次の各号に掲げる方針(以下「資金管理方針」という。)に従って、整備事業に係る資金の管理と会計を行うものとする。

 整備事業は、当該事業に伴う固定資産の処分収入(以下「処分収入」という。)の範囲内で、その支出を行う。

 処分収入の最終的な受入れが完了するまでの間については、本学が現に保有する現金及び預金(以下「学内保有資金」という。)又は本学以外からの借入金(以下「外部借入金」という。)を活用し、整備事業の支出を行う。

 前号の規定に基づき活用する学内保有資金は、本学の運営に支障を生じない範囲の額(以下「資金使用限度額」という。)を上限と定める。

 第2号の規定に基づき活用した学内保有資金又は外部借入金は、処分収入の受け入れ後、速やかに償還する。

(事業収支計画)

第3条 理事又は副学長のうちから総長が財務担当として指名する者(以下「財務総括責任者」という。)は、資金管理方針に従って、整備事業全体の収入及び支出の計画(以下「事業収支計画」という。)の案を作成し、役員会に付議するものとする。

2 事業収支計画は、役員会の議を経て、総長が決定する。

3 財務総括責任者は、事業収支計画の見直しが必要な場合は、その変更を役員会に付議するものとする。

4 第2項の規定は、事業収支計画の変更について準用する。

(年度資金計画)

第4条 財務総括責任者は、毎事業年度、資金管理方針に従って、当該事業年度に実施する整備事業に係る資金の収入及び支出の計画(以下「年度資金計画」という。)の案を作成し、役員会に付議するものとする。

2 年度資金計画は、役員会の議を経て、総長が決定する。

3 財務総括責任者は、年度資金計画の見直しが必要な場合は、その変更を役員会に付議するものとする。

4 第2項の規定は、年度資金計画の変更について準用する。

(資金使用限度額)

第5条 財務総括責任者は、資金管理委員会の議を経て資金使用限度額の案を定め、役員会に付議するものとする。

2 資金使用限度額は、役員会の議を経て、総長が決定する。

3 財務総括責任者は、資金使用限度額の見直しが必要な場合は、その変更を役員会に付議するものとする。

4 第2項の規定は、資金使用限度額の変更について準用する。

(資金の管理)

第6条 財務総括責任者は、資金管理方針、事業収支計画及び年度資金計画に基づき、整備事業に係る資金の管理と会計を行う。

(決算)

第7条 財務総括責任者は、毎事業年度終了後、当該事業年度に実施した整備事業に係る決算を行い、役員会に報告するものとする。

(事務)

第8条 整備事業に係る資金の管理と会計に関する事務は、財務部において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、整備事業に係る資金の管理と会計に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成18年6月19日から実施し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月22日改正)

この要項は、平成18年11月22日から実施し、改正後の青葉山新キャンパス整備事業会計に関する要項の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年6月27日改正)

この要項は、平成19年6月27日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成19年5月21日から適用する。

(平成21年4月14日改正)

この要項は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年5月8日改正)

この要項は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

青葉山新キャンパス整備事業会計に関する要項

平成18年6月19日 総長裁定

(平成24年5月8日施行)

体系情報
規程集/第5編
沿革情報
平成18年6月19日 総長裁定
平成18年11月22日 総長裁定
平成19年6月27日 総長裁定
平成21年4月14日 総長裁定
平成24年5月8日 総長裁定