○国立大学法人東北大学研究交流促進事業に関する取扱要項

平成17年12月27日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における研究交流促進事業に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「研究交流促進事業」とは、本学の研究に関し本学以外の者との研究交流の促進を図るため、本学以外の者が本学が現に行っている研究に関連する研究を行うものと総長が認定したものに対し、本学の試験研究施設と合わせて物品(以下「試験研究施設等」という。)を使用する場合の使用料を一部減額して使用させる事業をいう。

(認定の要件)

第3条 研究交流促進事業の認定は、本学が現に行っている研究と関連する研究を行う者が、当該研究を行うにあたり試験研究施設等を使用して得た記録、資料その他の研究の結果を無償で提供し、又は試験研究施設等を使用して行った研究の成果を本学に報告することを約するときに行うものとする。

(認定の手続)

第4条 研究交流促進事業の認定を受けようとする者は、様式第1の研究交流促進事業認定申請書を当該試験研究施設等を管理する部局の長を通じて総長に提出しなければならない。

2 総長は、前項の申請書を受理した場合において、研究交流促進事業として認定をしたときは、その申請をした者に様式第2の研究交流促進事業認定書を交付するものとする。

(使用申請の手続)

第5条 前条第2項の認定を受けた者が、研究交流促進事業を行うため試験研究施設等を使用しようとするときは、様式第3の建物等減額使用申込書及び様式第4の物品減額使用申込書を当該試験研究施設等を管理する部局の長に提出しなければならない。

(廉価使用)

第6条 前条に基づき試験研究施設等を使用させる場合は、算出した使用料からその5割以内を減額した対価で使用させることができる。

1 この要項は、平成18年1月1日から実施し、当分の間、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)により構造改革特区として認定された仙台市の「国際知的産業特区」への参画民間企業等について適用する。

2 この要項実施の際現に、研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第11条の特例に係る交流促進研究認定を受けた者は、この要項により認定されたものとみなす。

(令和元年6月10日改正)

この要項は、令和元年6月10日から施行する。ただし、様式第1の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、令和元年7月1日から施行する。

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国立大学法人東北大学研究交流促進事業に関する取扱要項

平成17年12月27日 総長裁定

(令和元年7月1日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
平成17年12月27日 総長裁定
令和元年6月10日 総長裁定