○東北大学高等教育開発推進センター情報教育システムの利用に関する要綱

平成17年12月27日

高等教育開発推進センター長裁定

東北大学高等教育開発推進センター情報教育システムの利用に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、東北大学高等教育開発推進センター(以下「センター」という。)が管理運用する学内共同利用の情報教育システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報教育システムの利用)

第2条 情報教育システムは、学部及び大学院の学生(以下「学生」という。)のほか、特に高等教育開発推進センター長(以下「センター長」という。)が認めた者が、授業又は自らの学修のために利用する。

(演習室の利用)

第3条 情報教育システムの端末が配置された演習室を占用して授業を実施しようとする場合には、授業担当教員がその授業を開講する部局の長を経由して、所定の利用申請書をセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 センター長は、前項の申請があったときは、当該利用が全学教育の実施に支障がなく、かつ適当であると認めるものに限り、許可する。

(登録番号)

第4条 第2条に規定する学生及びセンター長が特に認めた者、ならびに第3条に規定する授業担当教員とそのティーチングアシスタント(以下「利用者」という。)には、登録番号を交付する。

2 学生の登録番号の有効期間は、卒業及び修了又は学籍が無くなる日までとする。

学生を除く利用者の登録番号の有効期間は1年以内とし、当該年度を超えることができないものとする。

(変更の届出等)

第5条 第3条の規定により演習室の利用を許可された者が、利用申請書に記載した事項について変更しようとするとき、又は変更が生じたときは、速やかにセンター長に届け出、若しくは再申請しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第6条 利用者は、許可を受けた目的以外に情報教育システムを利用し、又は自己の登録番号を他の者に使用させてはならない。

(利用の制限)

第7条 センター長は、利用者に対して、使用できるシステムの資源を制限することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 利用者がこの要綱若しくはセンターの指示に従わない場合又は情報教育システムの利用に重大な支障を生じさせた場合は、センター長は、その者の利用の許可を取り消し、又は情報教育システムの利用を一定期間停止することがある。

(利用報告書の提出)

第9条 第3条に規定する授業担当教員は、センター長の求めに応じて当該利用に係る報告書をセンター長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、情報教育システムの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

2 この要綱施行の際現に廃止前の東北大学高等教育開発推進センター情報教育システムの利用に関する規程(平成16年規第312号。以下「旧規程」という。)第3条第1項の規定によりされている利用の許可の申請は、この要綱の施行後は、第3条第1項の規定によりされた利用の許可の申請とみなす。

3 この要綱の施行前に旧規程第3条第2項の規定により受けた利用の許可は、この要綱の施行後は、それぞれ第3条第2項の規定により受けた利用の許可とみなす。

(平成19年2月20日改正)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

東北大学高等教育開発推進センター情報教育システムの利用に関する要綱

平成17年12月27日 高等教育開発推進センター長裁定

(平成19年4月1日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第3章 施設使用
沿革情報
平成17年12月27日 高等教育開発推進センター長裁定
平成19年2月20日 高等教育開発推進センター長裁定