○東北大学理学部自然史標本館公開内規

平成17年12月27日

制定

東北大学理学部自然史標本館公開内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学理学部自然史標本館(以下「標本館」という。)の公開について定めるものとする。

(公開)

第2条 標本館は、東北大学理学部(以下「理学部」という。)の教育・研究に支障のない限り公開するものとする。

(開館時間)

第3条 標本館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、理学部において必要がある場合は、これを変更することがある。

(休館日)

第4条 標本館の休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 12月28日から翌年の1月4日までの日

 その他理学部の長(以下「理学部長」という。)が必要と認める日

(入館料)

第5条 標本館に入館しようとする者は、次に掲げる入館料を納付しなければならない。ただし、祝日法第2条に定める「文化の日」に入館する者は、この限りでない。

 個人入館料

大人 1人 150円

小人(中学校生徒、小学校児童) 1人 80円

 団体入館料(20人以上の団体で、適当な責任者が引率するもの)

大人 1人につき 120円

小人(中学校生徒、小学校児童) 1人につき 60円

2 入館料を納付した者に対しては、入館券を交付する。

3 東北大学(以下「本学」という。)の職員及び学生は、身分証明書又は在学証をもって入館することができる。

(学術研究上の入館)

第6条 学術研究その他の理由により特別に入館を希望する者(本学の研究者を除く。)は、事前に理学部長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者の入館料は、徴収しない。

(入館の禁止)

第7条 次に掲げる者は、入館を禁止する。

 適当な引率者又は付添人のない小学校に就学前の者

 泥酔者

 動物を伴う者

 その他他の者の入館の妨げになると認められる者

(入館中の禁止行為)

第8条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 展示品に手を触れること。

 許可なく展示品の模写、模造又は写真撮影を行うこと。

 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。

 他の者の入館を妨げること。

 その他標本館の教育・研究に差し支えがあると認められる行為をすること。

2 前項の規定に違反した者には、退館を命ずることがある。この場合においては、納付した入館料は、返付しない。

(展示品等の損害賠償)

第9条 入館者は、故意又は重大な過失により施設、展示品、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、公開に関し必要な事項は、理学部長が定める。

この内規は、平成18年1月1日から施行する。

東北大学理学部自然史標本館公開内規

平成17年12月27日 制定

(平成18年1月1日施行)