○東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設内規

平成17年12月27日

制定

東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程(平成16年規第134号)第6条第7項の規定に基づき、東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設(以下「実験施設」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(中央飼育実験室及び分室)

第2条 実験施設に、中央飼育実験室及び次の分室を置く。

臨床分室

腫瘍分室

(実験施設の長)

第3条 実験施設の長は、中央飼育実験室の業務を掌理する。

(分室長)

第4条 分室に、分室長を置く。

2 分室長は、当該分室の業務を掌理する。

3 分室長は、分室に関係のある研究科及び附置研究所の教授をもって充てる。

4 分室長の選考は、次条に規定する運営委員会の議に基づき、東北大学大学院医学系研究科長(以下「研究科長」という。)が行う。

5 分室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第5条 実験施設に、その運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第6条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 実験施設の長

 分室長

 実験施設の教授及び准教授

 医学系研究科、歯学研究科及び加齢医学研究所から当該教授会が推薦する教授又は准教授 各2人

 実験施設に関係のある研究科、附置研究所等の教授又は准教授で委員長が必要と認めたもの 若干人

(運営委員会の委員長)

第7条 運営委員会の委員長は、研究科長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

(運営委員会の会議)

第8条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門委員会)

第9条 中央飼育実験室及び分室の運営に関する専門の事項を調査審議させるため、運営委員会に次の専門委員会を置く。

中央飼育実験室運営専門委員会

臨床分室運営専門委員会

腫瘍分室運営専門委員会

2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委嘱)

第10条 第6条第4号及び第5号に掲げる委員は、研究科長が委嘱する。

(任期)

第11条 第6条第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(幹事)

第12条 運営委員会に幹事を置き、医学部・医学系研究科事務長、歯学部・歯学研究科事務長、加齢医学研究所事務長及び病院事務部長をもって充てる。

(庶務)

第13条 運営委員会の庶務は、医学部・医学系研究科事務部において行う。

(雑則)

第14条 この内規に定めるもののほか、実験施設の組織及び運営に関し必要な事項は、研究科長が定める。

1 この内規は、平成18年1月1日から施行する。

2 この内規施行の際現に廃止前の東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設規程(昭和57年規第57号)第12条の規定により委員として委嘱されている者(以下「廃止前の委員」という。)は、この内規第9条の規定により委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第10条第1項本文の規定にかかわらず、廃止前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成19年3月14日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設内規

平成17年12月27日 制定

(平成19年4月1日施行)