○国立大学法人東北大学総長顧問に関する要項

平成17年4月1日

総長裁定

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、総長顧問を置く。

(職務)

第2条 総長顧問は、総長が定める事項について、総長に助言等を行う。

(選考)

第3条 総長顧問は、有識者のうちから、役員会の議を経て、総長が指名する。

(任期)

第4条 総長顧問の任期は、1年とする。ただし、総長が特に必要と認めるときは、1年を超え2年以内の期間とすることがある。

2 前項において、その任期の末日が総長の任期の末日後となる総長顧問の任期は、総長の任期の末日までの期間とする。

3 前二項の総長顧問は、再任されることができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、総長が欠けた場合の総長顧問の任期は、後任の総長が任命される日の前日までの期間とする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、総長が欠けた場合において、後任の総長の任期の始期が4月1日でないときの総長顧問の任期は、当該始期の属する年度(第1項ただし書に定める場合にあっては、当該始期から1年を経過した日の属する年度)の末日までの期間とする。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、総長顧問に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成18年11月6日に任命される総長顧問の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成18年10月23日改正)

この要項は、平成18年11月6日から施行する。

(平成20年4月23日改正)

この要項は、平成20年4月23日から施行し、改正後の第3条並びに第4条第1項ただし書及び第3項から第5項までの規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日改正)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学総長顧問に関する要項

平成17年4月1日 総長裁定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
平成17年4月1日 総長裁定
平成18年10月23日 総長裁定
平成20年4月23日 総長裁定
平成27年3月23日 総長裁定