○東北大学学生懲戒委員会設置要項

平成17年4月1日

総長裁定

(設置)

第1条 東北大学(以下「本学」という。)に、学生の懲戒を適切に行い、処分の公平性を図ることを目的として学生懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

 非違行為の疑いのあるものの事実関係の調査に関すること。

 懲戒案の作成に関すること。

 その他懲戒の取扱いに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 非違行為の疑いのある学生の所属する学部又は研究科の長

 総長が指名する総長補佐

 総長が指名する副理事又は総長特別補佐

 教育・学生支援部長

 その他委員会が必要と認めた者 若干人

(委員長)

第4条 委員長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委嘱)

第5条 第3条第5号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第5号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(学外者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、本学の職員以外の者で教育に関する学識又は高度な法律上の専門的知識を有する者を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この要項は、平成17年4月1日から施行する。

2 この要項の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成18年11月22日改正)

この要項は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条第2号及び第4条第1項の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成22年10月5日改正)

この要項は、平成22年10月5日から施行し、改正後の第3条、第5条及び第6条第1項本文の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成30年5月8日改正)

1 この要項は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この要項による改正前の東北大学学生懲戒委員会設置要項第3条第1号の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(平成30年9月11日改正)

この要項は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学評価分析室設置要項の規定及び第2条の規定による改正後の東北大学学生懲戒委員会設置要項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

東北大学学生懲戒委員会設置要項

平成17年4月1日 総長裁定

(平成30年9月11日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第5章 厚生補導
沿革情報
平成17年4月1日 総長裁定
平成18年11月22日 総長裁定
平成22年10月5日 総長裁定
平成30年5月8日 総長裁定
平成30年9月11日 総長裁定