○国立大学法人東北大学総長特別賞授与実施要項

平成17年5月10日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における総長特別賞を授与する場合の取扱いについて定めるものとする。

(授与の資格)

第2条 総長特別賞は、本学に在職する職員で、学術文化の発展に特に顕著な成果を挙げ、かつ、本学の教育研究の発展に多大な功績があったものに授与する。

(推薦及び授与の決定)

第3条 理事、副学長及び部局の長は、前条に該当すると認められる者があるときは、総長に推薦することができる。

2 総長は、前項の推薦があったときは、審査の上、総長特別賞の授与を決定する。

3 前項に定めるもののほか、総長は、前条に該当すると認める者があるときは、総長特別賞を授与することがある。

(授与の方法)

第4条 総長特別賞の授与は、別記様式による賞状の交付をもって行う。

2 前項の賞状に添えて、副賞(又は記念品)を授与することができる。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、総長特別賞の授与に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成17年5月10日から実施する。

(令和元年6月10日改正)

この要項は、令和元年6月10日から施行する。

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国立大学法人東北大学総長特別賞授与実施要項

平成17年5月10日 総長裁定

(令和元年6月10日施行)

体系情報
規程集/第2編
沿革情報
平成17年5月10日 総長裁定
令和元年6月10日 総長裁定