○東北大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程

平成17年3月22日

規第13号

東北大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程

(趣旨)

第1条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号。以下「政令」という。)第8条第2項の規定により、東北大学(以下「本学」という。)が独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に対し推薦する、奨学金の返還免除に係る候補者(以下「候補者」という。)の選考について定めるものとする。

(有資格者)

第2条 候補者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)は、次に掲げる者とする。

 本学の大学院学生であって、機構から第一種奨学金に係る採用時返還免除内定者(以下「内定者」という。)として内定を受けている者のうち、当該年度内に貸与期間が終了するもの

 機構の第一種奨学金の貸与を受けている本学の大学院学生のうち、当該年度内に貸与期間が終了する者であって、在学中に特に優れた業績を挙げたもの(前号に掲げる者を除く。)

(所属長への申請)

第3条 本学の大学院修士課程、博士課程の前期2年の課程及び大学院専門職学位課程の第1年次に翌年度に入学、再入学、編入学又は転入学を予定している者であって、機構の第一種奨学生として採用が予定されているもののうち、内定者となることを希望するものは、所定の書類により所属を予定している研究科の長に申請するものとする。

2 本学の大学院博士課程の後期3年の課程、医学履修課程、歯学履修課程及び薬学履修課程の第1年次に入学、再入学、進学、編入学又は転入学した大学院学生であって、機構の第一種奨学生として採用された者のうち、内定者となることを希望するものは、所定の書類により所属する研究科の長に申請するものとする。

3 有資格者のうち奨学金の返還免除を希望する者は、所定の書類により所属する研究科の長に申請するものとする。

(総長への推薦)

第4条 研究科の長は、前条各項の規定により申請のあった者についてそれぞれ選考を行い、所定の書類により順位を付して総長に推薦するものとする。

2 前項の選考は、内定者に係る候補者(以下「内定候補者」という。)の選考にあっては当該者の入学試験の成績、入学前の業績等を、候補者の選考にあっては当該学生の在学中における業績を評価することにより行うものとする。

(候補者の決定)

第5条 総長は、研究科の長からの推薦に基づき、次条に定める委員会の議を経て、内定候補者及び候補者を決定するものとする。

(委員会の設置)

第6条 本学に、内定候補者及び候補者の選考を行うため、政令第8条第2項に定める学内選考委員会として、日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

 研究科から推薦された内定候補者及び候補者の選考に関する事項

 評価の項目及び方法に関する事項

 その他内定候補者及び候補者の選考に関する事項

2 委員会は、前項の調査審議を行うに当たっては、学生の奨学に関する委員会の意見を聴くものとする。

(組織)

第8条 委員会は、委員長、副委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。

 各研究科長

 教育・学生支援部長

 その他委員長が必要と認めた者 若干人

(委員長及び副委員長)

第9条 委員長は総長をもって、副委員長は総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第10条 第8条第3号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第11条 第8条第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(構成員以外の者の出席)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第13条 候補者の選考に関する庶務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第11条第1項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成17年4月1日規第50号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年4月22日規第84号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第8条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第108号改正)

1 この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条、第4条第1項、第5条、第7条第1項第1号及び第8条第1号の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規程による改正前の東北大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程第3条、第4条第1項、第5条及び第7条第1項第1号の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

(令和元年11月26日規第45号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行する。

(令和4年11月22日規第113号改正)

この規程は、令和4年11月22日から施行する。

東北大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程

平成17年3月22日 規第13号

(令和4年11月22日施行)