○国立大学法人東北大学副学長に関する規程

平成17年3月22日

規第9号

国立大学法人東北大学副学長に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の副学長の選考及び任期について定めるものとする。

(選考)

第2条 副学長の選考は、本学の経営又は教育研究等に関し広くかつ高い識見を有する者で、本学の経営活動又は教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有するもののうちから、総長が行う。

2 前項の規定により副学長に選考された教授は、部局長を兼ねることを妨げない。

(任期)

第3条 副学長の任期は、1年とする。ただし、特別の課題を担当する副学長の任期は、当該課題の内容により、1年未満の期間とすることがある。

2 前項本文の規定にかかわらず、補欠の副学長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項本文の規定にかかわらず、副学長の員数の増加に伴い新たに任命される副学長の任期は、任命の日から、その任命の際現に副学長である者の任期満了の日までの期間とする。

4 前三項の副学長は、再任されることができる。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、総長が欠けた場合の副学長の任期は、後任の総長が任命される日の前日までの期間とする。

6 第1項から第3項までの規定にかかわらず、総長が欠けた場合において、後任の総長の任期の始期が4月1日でないときの副学長の任期は、当該始期の属する年度の末日までの期間とする。

(解任)

第4条 総長は、その任命に係る副学長が次の各号の一に該当するとき、その他副学長たるに適しないと認めるときは、その副学長を解任することができる。

 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 職務の執行が適当でないため本学の業務の実績が悪化した場合であって、副学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 国立大学法人東北大学副総長に関する規程(平成16年規第11号)及び国立大学法人東北大学総長補佐に関する規程(平成16年規第12号)は、廃止する。

3 平成18年11月6日に任命される副学長の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成18年10月25日規第145号改正)

この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成20年4月23日規第112号改正)

この規程は、平成20年4月23日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年5月29日規第70号改正)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

国立大学法人東北大学副学長に関する規程

平成17年3月22日 規第9号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第1章 選考及び任期
沿革情報
平成17年3月22日 規第9号
平成18年10月25日 規第145号
平成20年4月23日 規第112号
平成24年5月29日 規第70号