○国立大学法人東北大学総長の任期に関する規程
平成17年1月24日
規第2号
国立大学法人東北大学総長の任期に関する規程
(趣旨)
第1条 国立大学法人東北大学総長(以下「総長」という。)の任期については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第15条第1項の規定に基づき、この規程の定めるところによる。
(任期)
第2条 総長の任期は、6年とする。
2 総長は、再任されることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない者に係る任期は、当該始期から5年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(規程の改正)
第3条 この規程を改正するときは、総長選考・監察会議の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、平成17年1月24日から施行する。
2 第2条第2項の規定にかかわらず、平成16年4月1日に総長に任命された者で、この規程施行の際現に総長であるものについては、1回に限り再任されることができるものとし、その場合の任期は、平成20年3月31日までとする。
附則(令和4年3月29日規第80号改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。