○学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規

平成16年10月19日

規第287号

学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規(昭和26年5月18日制定)の全部を改正する。

学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規

学生は、相互の敬愛と協力、知性と常識に従い、大学としてふさわしい環境の醸成と維持に努めなければならない。ゆえに学生は、次の行為を行うに当たっては、この内規の定めに従い行わなければならない。

一 学生団体

1 本学の学生が団体を組織し、その活動に当たって本学より部室の使用等の供与を受ける場合には、当該団体を組織しようとする学生の代表者は、理事又は副学長のうちから総長が指名する者(以下「管理運営責任者」という。)に登録を申請し、その許可を得なければならない。

2 登録の申請に当たっては、所定の学生団体登録申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 設立年月日

(3) 目的

(4) 活動内容

(5) 規約

(6) 顧問教員、役員及び会員の氏名

(7) 前年度の活動内容

3 管理運営責任者は、第1項の申請が次に掲げる要件を充たす場合に限り、登録を許可するものとする。

(1) 本学の学生5名以上の会員で組織されていること。

(2) 本学の専任教員が、顧問教員として当該団体の運営と活動の指導に当たっていること。ただし、顧問教員が他の団体の顧問教員を兼任する場合、当該申請団体を含め、その数が3団体以内であること。

(3) 過去1年間に当該団体の目的に即した相当の活動実績があること。

4 前項の規定により登録の許可を得た団体(以下「登録学生団体」という。)の登録の有効期間は、1年とする。ただし、登録学生団体が、毎年5月31日までに所定の学生団体登録継続届に第2項に掲げる事項を記載の上、管理運営責任者に提出し、前項に掲げる要件を充たす場合に限り、登録の更新を受けることができる。

5 登録学生団体が、学生団体登録申請書若しくは学生団体登録継続届の記載事項を変更したとき又は解散したときは、速やかに管理運営責任者に届け出なければならない。

6 学生団体登録申請書若しくは学生団体登録継続届に虚偽の記載があった場合又は登録学生団体が本学の規則に違反し、その他本学の秩序を乱すような行為を行った場合には、管理運営責任者は、当該団体の登録を抹消することができる。

7 登録申請若しくは登録継続の届出の結果不許可となった場合又は登録を抹消された場合は、当該通知のあった日から14日以内に限り、管理運営責任者に異議申立てを行うことができる。

二 集会

1 登録学生団体その他の学生団体(以下「学生団体」という。)が学内において集会をしようとするときは、当該団体の代表者はその期日の3日前までに、所属の学部長、研究科長又は管理運営責任者に届け出なければならない。ただし、次項の規定により施設の使用許可を申請する場合又は登録学生団体が平常使用している場所で活動内容の範囲内で集会をする場合はこの限りでない。

2 学生団体が集会のために施設を使用しようとするときは、当該団体の代表者はその期日の3日前までに、体育施設及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する施設にあっては管理運営責任者、その他の施設にあっては当該施設を管理する部局長に、所定の許可申請書を提出し、使用許可を受けなければならない。

3 集会をしようとする学生団体は、次の事項を守らなければならない。

(1) 建物又は諸器具を破損又は滅失した場合には弁償すること。

(2) 当該施設の使用後は整理及び戸締りを行い、特に火気に留意すること。

(3) 学生の本分に反すること又は営利のために使用しないこと。

(4) 集会は午後9時以降に行わないこと。

(5) 拡声器を使用するときは講義の時間帯を避けるとともに、研究教育活動に支障のある場所での使用を避けること。

4 所管の部局長又は管理運営責任者は、業務上必要が生じたときは集会の場所若しくは使用期日の変更を求め、又は使用許可を撤回することができる。

5 所管の部局長又は管理運営責任者は、集会が学内の秩序を乱すおそれがあると判断したときは、その解散を命ずることができる。

三 掲示

1 文書又はポスターを掲示しようとするときは、所定の用紙に必要事項を記載の上、その文書又はポスターを添えて、片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所にあっては管理運営責任者、その他の場所にあっては当該掲示場所を管理する部局長に届け出なければならない。

2 立て看板による掲示をしようとするときは、所定の用紙に必要事項を記載の上、片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所にあっては管理運営責任者、その他の場所にあっては掲示場所を管理する部局長に申し出て、その許可を得なければならない。

3 掲示物には団体名及び責任者名を記載しなければならない。

4 掲示の内容は、虚偽のもの、他人の名誉を損するもの又は風紀を乱すものであってはならない。

5 文書又はポスターの掲示に当たっては所定の掲示板を使用するとともに、その用紙の大きさは、原則として日本工業規格A2判(新聞紙1ページ大)以内としなければならない。

6 立て看板は、通行の妨害及び人身に危険の及ばない場所に設置するとともに、その大きさを小さくするよう努めるものとする。

7 掲示期間は原則として2週間とし、その期間を超えた場合は、責任者は速やかにこれを取り除くものとする。

8 前各項に違反した場合には、管理者がこれを撤去するものとする。

四 印刷物配布その他

1 本学構内及び各門付近で印刷物、物品等を配布又は販売しようとするときは、その印刷物、物品等を添えて、片平キャンパス及び川内北キャンパスにおいて管理運営責任者が管理する場所にあっては管理運営責任者、その他の場所にあっては当該場所を管理する部局長に届け出なければならない。

2 署名運動、募金運動及び世論調査を行う場合も前項に準ずる。

1 この内規は、平成16年10月19日から施行する。

2 この内規施行の際現に改正前の学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規の規定により受理され、又は許可された学生団体の結成若しくは継続、集会、掲示又は印刷物配布等は、それぞれ改正後の内規の相当規定により受理され、又は許可されたものとみなす。

(平成17年4月1日規第45号改正)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月22日規第152号改正)

この内規は、平成18年11月22日から施行し、改正後の学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成30年5月8日規第104号改正)

1 この内規は、平成30年5月8日から施行し、改正後の二第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この内規による改正前の学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規二第1項の規定は、東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

学生団体、集会、掲示、印刷物配布等の内規

平成16年10月19日 規第287号

(平成30年5月8日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第5章 厚生補導
沿革情報
平成16年10月19日 規第287号
平成17年4月1日 規第45号
平成18年11月22日 規第152号
平成30年5月8日 規第104号