○国立大学法人東北大学情報公開取扱要項

平成13年2月20日

総長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人東北大学における情報公開の取扱いについては、法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において「部局」とは、総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構の部及び共通事務センター並びに監査室をいう。

2 この要項において「部局長」とは、部局の長をいう。

(開示請求の手続)

第3条 法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、別記様式第1号による開示請求書を本学に提出しなければならない。

(開示請求に対する措置)

第4条 本学は、前条の開示の請求があったときは、30日以内(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、算入しない。)に当該文書の全部若しくは一部の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を決定するものとする。

2 本学は、法第10条第2項の規定により30日以内に限り開示等の決定を延長する場合は、別記様式第2号により開示請求者に通知するものとする。

3 本学は、法第11条の規定により開示等の決定の期間を延長する場合は、別記様式第3号により開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第5条 本学は、法第12条第1項及び法第13条第1項の規定により開示の請求に係る事案を他の独立行政法人等又は行政機関に移送するときは、別記様式第4号により開示請求者に対し、その旨を通知するものとする。

(第三者に対する通知)

第6条 本学は、法第14条第1項及び第2項の規定により第三者に対し意見書の提出を求めるときは、別記様式第5号により当該第三者に対し、その旨を通知するものとする。

(開示等の決定の通知)

第7条 本学は、法人文書の開示等の決定をしたときは、その全部を開示する場合は別記様式第6号により、一部を開示する場合は別記様式第7号により、不開示とする場合は別記様式第8号により、それぞれ、開示請求者に通知するものとする。

2 本学は、第三者から開示に反対の意思を表示した意見書が提出された事案についてその全部又は一部を開示する決定をしたときは、別記様式第9号により当該第三者に対し、その旨を通知するものとする。

(開示等の審査)

第8条 本学は、開示の請求があったときは、当該法人文書を管理する部局の部局長に開示等についての意見を求めるものとする。

2 本学は、法人文書のうち、入学試験、環境保全、放射性物質、遺伝子組換え実験及び動物実験に関するものについては、それぞれ、東北大学入学試験審議会、国立大学法人東北大学環境・安全委員会環境マネジメント専門委員会、国立大学法人東北大学環境・安全委員会原子科学安全専門委員会、国立大学法人東北大学環境・安全委員会遺伝子組換え実験安全専門委員会及び国立大学法人東北大学環境・安全委員会動物実験専門委員会(以下「関係委員会」という。)に当該法人文書の開示等についての意見を求めるものとする。

第9条 本学は、開示等の決定に当たって、前条の規定による部局長又は関係委員会の意見が一部の開示若しくは不開示である場合又は第三者から開示に反対の意思を表示した意見書が提出された場合は、国立大学法人東北大学情報公開・個人情報開示等委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

(審査基準)

第10条 法人文書の開示等の審査基準は、別に定める。

(開示実施の申出)

第11条 法人文書の全部又は一部の開示の決定により法人文書の開示を受ける者は、別記様式第10号により開示の実施方法等を本学に申し出なければならない。

2 法第15条第5項の規定により最初に開示を受けた日以後に更に開示を受ける場合は、別記様式第11号により更なる開示を本学に申し出なければならない。

(開示の実施)

第12条 本学は、前条の申出に基づき法人文書の開示を実施する場合は、別に定める開示の実施方法により行うものとする。

2 法人文書の開示の実施は、情報公開室において行うものとする。ただし、情報公開室で開示を実施することに困難な事情がある場合は、当該法人文書を管理する部局において実施することができる。

3 前項の規定にかかわらず、開示を受ける者が法人文書の写しの送付の方法による開示の実施を求める場合は、当該法人文書の写しの送付の方法により開示を実施することができる。

(開示実施手数料等の徴収)

第13条 第3条に規定する開示請求書の受付に際しては、別に定める開示請求手数料を徴収する。

2 法人文書の開示を実施する場合は、開示を受ける者から、別に定める開示実施手数料を徴収する。

3 前条第3項の法人文書の写しの送付の方法による開示の場合は、前項の開示実施手数料のほか、送付料を徴収する。

(開示実施手数料の減額等)

第14条 別に定める開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別記様式第12号により開示実施手数料の減額又は免除を本学に申請しなければならない。

2 本学は、前項の申請があったときは、委員会に諮り、開示実施手数料を減額し、又は免除することがある。

3 本学は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、別記様式第13号により開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者に対し、その旨を通知するものとする。

(審査請求に対する措置)

第15条 本学は、法人文書の一部の開示又は不開示の決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合は、委員会に諮るものとする。

2 本学は、法第19条第1項の規定により総務省に置かれる情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問するときは、別記様式第14号により法第19条第2項各号に掲げる者に対し、その旨を通知するものとする。

3 審査会の答申を受けたときは、本学は、当該答申について委員会に諮り、審査請求に係る裁決を行い、別記様式第15号により審査請求をした者(審査請求をした者が開示請求者以外の者であるときは、審査請求をした者及び開示請求者)及び参加人に対し、その旨を通知するものとする。

(雑則)

第16条 この要項に定めるもののほか、情報公開の取扱いに関し必要な事項は、総長が定める。

この要項は、平成13年4月1日から実施する。

(平成13年10月15日改正)

この要項は、平成13年10月15日から実施する。

(平成14年4月1日改正)

この要項は、平成14年4月1日から実施する。

(平成15年10月1日改正)

この要項は、平成15年10月1日から実施する。

(平成16年4月1日改正)

この要項は、平成16年4月1日から実施する。

(平成16年10月1日改正)

この要項は、平成16年10月1日から実施する。

(平成17年3月28日改正)

この要項は、平成17年4月1日から実施する。

(平成17年6月30日改正)

この要項は、平成17年7月1日から実施する。

(平成19年4月1日改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日改正)

この要項は、平成19年6月27日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成19年5月21日から適用する。

(平成20年1月9日改正)

この要項は、平成20年1月9日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年4月22日改正)

この要項は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日改正)

この要項は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月14日改正)

この要項は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月8日改正)

この要項は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年4月13日改正)

この要項は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年7月13日改正)

この要項は、平成22年7月13日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年3月1日改正)

この要項は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日改正)

この要項は、平成23年10月11日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年5月8日改正)

この要項は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は平成24年2月1日から、改正後の第8条第2項の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成24年10月23日改正)

この要項は、平成24年10月23日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成25年4月23日改正)

この要項は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日改正)

この要項は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日改正)

この要項は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日改正)

この要項は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月28日改正)

この要項は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年5月26日改正)

この要項は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。

(平成28年3月22日改正)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日改正)

この要項は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月13日改正)

この要項は、平成28年12月13日から施行し、第1条の規定による改正後の国立大学法人東北大学感謝状贈呈要項の規定、第2条の規定による改正後の国立大学法人東北大学情報公開取扱要項の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学個人情報開示等取扱要項の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学寄附金事務取扱要項の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学事業化推進事業型共同研究取扱要項の規定及び第6条の規定による改正後の国立大学法人東北大学エネルギー管理に関する要項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年4月25日改正)

この要項は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第2条第1項、第15条第2項及び別記様式第14号の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月28日改正)

この要項は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条第1項の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分及び「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日改正)

この要項は、平成30年9月11日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(平成31年1月8日改正)

この要項は、平成31年1月8日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年4月23日改正)

この要項は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年6月10日改正)

この要項は、令和元年6月10日から施行する。

(令和元年11月26日改正)

この要項は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月28日改正)

この要項は令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人東北大学情報公開取扱要項

平成13年2月20日 総長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第2編
沿革情報
平成13年2月20日 総長裁定
平成13年10月15日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年10月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年10月1日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成17年6月30日 種別なし
平成19年4月1日 総長裁定
平成19年6月27日 総長裁定
平成20年1月9日 総長裁定
平成20年4月22日 総長裁定
平成20年9月29日 総長裁定
平成21年4月14日 総長裁定
平成21年12月8日 総長裁定
平成22年4月13日 総長裁定
平成22年7月13日 総長裁定
平成23年3月1日 総長裁定
平成23年10月11日 総長裁定
平成24年5月8日 総長裁定
平成24年10月23日 総長裁定
平成25年4月23日 総長裁定
平成26年4月22日 総長裁定
平成26年7月8日 総長裁定
平成26年12月22日 総長裁定
平成27年4月28日 総長裁定
平成27年5月26日 総長裁定
平成28年3月22日 総長裁定
平成28年4月26日 総長裁定
平成28年12月13日 総長裁定
平成29年4月25日 総長裁定
平成30年6月28日 総長裁定
平成30年9月11日 総長裁定
平成31年1月8日 総長裁定
平成31年4月23日 総長裁定
令和元年6月10日 総長裁定
令和元年11月26日 総長裁定
令和5年3月28日 総長裁定