○国立大学法人東北大学総長裁量経費取扱要項

平成16年4月1日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東北大学総長裁量経費(以下「総長裁量経費」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 総長裁量経費は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の教育研究活動の活性化、管理運営の円滑化を図り、全学的な視点から本学の一層の発展に資するために総長が用いる経費として設けるものである。

(総長裁量経費予算の編成)

第3条 本学の総長裁量経費は、次の順序に従って編成し、決定する。

 総長裁量経費の予算案の編成は、総長が行う。

 総長裁量経費の財源は、次に掲げるものとする。

 本学が受け入れる寄附金のうち次に掲げるものを除き、その5パーセントに相当する額

(イ) 学生の奨学援助及び厚生補導を目的としたもの

(ロ) 教員等の海外派遣を目的としたもの

(ハ) 10万円以下の少額の寄附金

(ニ) 学術交流協定締結校から招聘する研究者等の旅費及び滞在費負担を目的としたもの

(ホ) 教員等が賞を受けた際の副賞(賞金)

(ヘ) その他総長が認めるもの

 科学研究費補助金等の競争的資金及び受託研究等経費に係る間接経費の別に定める割合に相当する額

 運営費交付金のうちから、総長裁量経費として充当する額

 国立大学法人東北大学ネーミングライツ事業に関する規程(令和5年規第130号)第12条に基づいて納入される命名権料の50パーセントに相当する額

 国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)第14条第15条第19条第24条第28条又は第38条第2項の規定に基づき、収入から経費その他の費用を控除し、並びに発明者等に対し対価の支払及び研究費の配分を行った後の残額に相当する額

 総長裁量経費予算は、役員会及び経営協議会の意見を聴いて総長が決定する。

(部局長の決算の報告)

第4条 総長裁量経費の配分を受けた部局の長は、事業年度毎にその決算を総長に報告しなければならない。

(総長裁量経費の決算報告)

第5条 総長は、事業年度毎に総長裁量経費の決算をとりまとめ、役員会及び経営協議会に報告するものとする。

この要項は、平成16年4月1日から実施する。

(平成18年9月5日改正)

この要項は、平成18年9月5日から施行し、改正後の第3条第2項第4号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月24日改正)

この要項は、平成19年6月1日から施行し、第3条第2項第1号中イの項を削る改正規定は、同日以後における寄附講座及び寄附研究部門の設置(存続期間終了後の更新を含む。)を目的として受け入れる寄附金について適用する。

(平成23年4月28日改正)

この要項は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年6月14日改正)

この要項は、平成28年6月14日から施行し、改正後の第3条第2号ロの規定は、平成28年4月1日以降に契約を締結又は交付決定を受けた外部資金及び平成27年度以前に契約を締結又は交付決定を受けたものであって平成28年度以降の予算として配分する外部資金から適用する。

(平成28年11月1日改正)

この要項は、平成28年11月1日から施行する。

(令和5年12月26日改正)

この要項は、令和6年1月1日から施行する。

国立大学法人東北大学総長裁量経費取扱要項

平成16年4月1日 総長裁定

(令和6年1月1日施行)

体系情報
規程集/第5編
沿革情報
平成16年4月1日 総長裁定
平成18年9月5日 総長裁定
平成19年5月24日 総長裁定
平成23年4月28日 総長裁定
平成28年6月14日 総長裁定
平成28年11月1日 総長裁定
令和5年12月26日 総長裁定