○国立大学法人東北大学客員教授及び客員准教授称号授与規程

平成16年4月1日

規第73号

国立大学法人東北大学客員教授及び客員准教授称号授与規程

(趣旨)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における客員教授及び客員准教授の称号の授与は、この規程の定めるところによる。

(選考)

第2条 客員教授及び客員准教授の選考は、次の各号のいずれかに該当する者で、1週間当たり3日以上かつ引き続き6月以上専攻分野について教授若しくは研究に従事するもの又は1週間当たり5日以上かつ引き続き3月以上専攻分野について教授若しくは研究に従事するもののうちから、当該部局の長の申出に基づき総長が行う。

 本学に常時勤務する教員以外の職員

 その他本学の教育研究業務を委嘱された者

2 前項の規定にかかわらず、総長が特に必要があると認めるときは、同項各号のいずれかに該当する者で、引き続き14日以上専攻分野について教授又は研究に従事するもののうちから、客員教授及び客員准教授の選考を行うことができる。

(資格)

第3条 客員教授又は客員准教授の選考に当たっては、それぞれ本学の教授又は准教授と同等以上の資格があると認められる者について行うものとする。

(上限年齢)

第4条 客員教授又は客員准教授の称号は、70歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日以後にある者にあっては、授与しない。ただし、専門職大学院の実務家教員にあっては、この限りでない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日規第339号改正)

この規程は、平成16年12月21日から施行する。

(平成18年3月28日規第56号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規第78号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規第50号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規第12号改正)

この規程は、令和元年6月28日から施行する。

国立大学法人東北大学客員教授及び客員准教授称号授与規程

平成16年4月1日 規第73号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第3章 その他
沿革情報
平成16年4月1日 規第73号
平成16年12月21日 規第339号
平成18年3月28日 規第56号
平成19年4月1日 規第78号
平成23年3月31日 規第50号
令和元年6月28日 規第12号