○国立大学法人東北大学役員退職手当規程

平成16年4月1日

規第54号

国立大学法人東北大学役員退職手当規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の額)

第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日における当該役員の本給月額に100分の12.5を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額を基礎として、次項に規定する業績評価率を乗じて得た額とする。ただし、第4条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額を基礎として、当該異なる役職ごとの業績評価率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。

2 業績評価率は、当該役員の業務に対する貢献度等を考慮し、経営協議会の議を経て決定する。

(在職期間の計算)

第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは、1月と計算するものとする。

2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、当該超える月数に達するまでは、役職別期間の在職月数のうち端数の少ない在職月数から順次1月を減ずるものとする。この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。

(再任等の場合の取扱い)

第4条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。

(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)

第5条 役員が、引き続いて職員(国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。

2 職員(国立大学法人東北大学職員退職手当規程(平成16年規第56号。以下「職員退職手当規程」という。)第10条第5項に規定する他の国立大学法人等の職員で当該機関において退職手当の支給を受けていないものを含み、職員退職手当規程第2条第1項第4号又は第5号の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間(職員退職手当規程第10条の規定により勤続期間に算入しない期間を除く。)を含むものとする。

3 前項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第10条に規定する勤続期間とみなし、職員退職手当規程の規定により算出して得た額とする。

4 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる。

5 第2項の職員のうち、教員が63歳に達した日以後の最初の3月31日の翌々日以後に引き続き役員となった後に退職した場合における退職手当の額については、第2条及び前二項の規定にかかわらず、役員となった日の前日において職員退職手当規程第8条の6の規定を準用して算出した額に、退職の日において役員としての在職期間について第2条の規定により算出した額を加えて得た額とする。

(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)

第6条 役員のうち、総長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第128号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間に係る第2条第1項ただし書きに規定する本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、総長がその都度定める額とする。

3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 役員が、第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規程による退職手当は支給しない。

5 第3項の規定に該当する役員が、退職した場合(前項の規定に該当する場合を除く。)における退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず、当該役員の退職の日に国家公務員に復帰し、国家公務員として退職したと仮定した場合の第3項の規定に該当する役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該役員の退職の日における本給月額については、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員の役員としての引き続いた在職期間等を勘案し、総長が別に定める額とする。

(退職手当の支給)

第7条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に支給し、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号。)第17条の規定(同条第2項第1号の規定を除く。)により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。

(退職手当の返納等の取扱い)

第8条 退職手当の支給の一時差止め、支給制限及び返納の取扱いについては、職員退職手当規程第16条から第18条までの規定を準用する。

(遺族の範囲及び順位)

第9条 第7条に規定する遺族の範囲及び順位は、次の各号に規定するところによるものとし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。

 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持し、又は生計を共にしていた者

 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で前号に該当しない者

2 前項第2号及び第3号の規定中、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分して支給する。

(端数の処理)

第10条 この規程の規定による退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、退職手当の支給手続その他この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規第44号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規第31号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規第48号改正)

この規程は、平成23年3月31日から施行する。

(平成25年3月26日規第41号改正)

1 この規程は、平成25年3月26日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月26日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 平成25年1月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職(解任及び死亡を含む。)した役員の退職手当の額は、改正前の規定により算出される退職手当の額から、当該額と改正後の第2条第1項の規定を基に算出した額との差額に相当する額を減じた額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは「100分の98」とする。

(平成29年12月26日規第133号改正)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

国立大学法人東北大学役員退職手当規程

平成16年4月1日 規第54号

(平成30年1月1日施行)