○国立大学法人東北大学永年勤務者表彰規程

平成16年4月1日

規第68号

国立大学法人東北大学永年勤務者表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる東北大学及び学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)第2条の規定による改正前の国立大学法人法附則別表第2の上欄に掲げる東北大学医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)に永年勤務した者の表彰について定めるものとする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、本学の職員(教員を除く。以下同じ。)であって、次の各号の一に該当し、かつ、勤務成績が良好なものについて行う。

 創立記念日において、本学の職員として勤務した期間(以下「本学勤務期間」という。)が20年に達した者

 退職の日(死亡による退職を含む。以下同じ。)において、次のからまでのいずれかに該当する者

 本学勤務期間が20年に達している者で、前号に該当する者として表彰されていないもの

 本学勤務期間が30年以上である者

 本学勤務期間が30年に満たない者で、表彰すべき特別の事情があると総長が認めるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、総長が別記様式による表彰状を授与して行う。

2 表彰に際しては、表彰状に併せて記念品を贈呈することができる。

(表彰を行う日)

第4条 表彰は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める日に行う。

 第2条第1号に該当する者 創立記念日

 第2条第2号に該当する者 退職の日

(本学勤務期間に算入する期間)

第5条 本学以外の国立大学法人、官公庁等(以下「国立大学法人等」という。)の職員として勤務した期間で、前条各号に規定する日(以下「表彰の日」という。)の属する本学勤務期間に引き続く期間は、第2条第1号又は第2号イの規定を適用するものとした場合は10年まで、第2号ロ及びの規定を適用するものとした場合は15年までを本学勤務期間とみなすことができる。

(勤務した期間の計算)

第6条 勤務した期間の計算は、次の各号に定めるところによる。

 本学勤務期間で表彰の日に引き続く期間については、本学の職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの期間の月数によるものとし、表彰の日に引き続かない期間については、当該期間の職員となった日の属する月から職員でなくなった日の属する月までの期間の月数による。

 本学以外の国立大学法人等の職員として勤務した期間については、当該機関の職員となった日の属する月(その月が本学の職員として在職していた月のときは、その翌月)から本学の職員となった日の属する月の前月までの期間の月数による。

(本学勤務期間から除算する期間)

第7条 次の各号に掲げる期間は、本学勤務期間から除算する。

 休職の期間(業務上又は通勤途上の負傷又は疾病による休職の期間並びに国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第15条第1項第3号から第6号まで及び第8号に掲げる事由による休職の期間を除く。)の2分の1の期間

 停職の期間

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前において、本学勤務期間のうち人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項又は第2項に掲げる事由による休職の期間があるときは、これを除算しない。

(平成18年1月25日規第3号改正)

この規程は、平成18年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第24号改正)

この規程は、令和4年3月29日から施行し、改正後の第1条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

画像

国立大学法人東北大学永年勤務者表彰規程

平成16年4月1日 規第68号

(令和4年3月29日施行)