○東北大学大学院歯学研究科及び歯学部組織運営規程

平成16年4月1日

規第135号

東北大学大学院歯学研究科及び歯学部組織運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学大学院歯学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学歯学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(職及び職員)

第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。

研究科長

学部長

副研究科長

副学部長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

(研究科長)

第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。

2 研究科長は、本研究科の専任の教授又は本研究科を組織する東北大学病院の専任の教授をもって充てる。

3 研究科長の選考は、研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。

4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。

5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない研究科長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副研究科長)

第4条 副研究科長は2人とし、研究科長の職務を補佐する。

2 副研究科長は、本研究科の専任の教授又は本研究科を組織する東北大学病院の専任の教授をもって充てる。

3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(講座)

第5条 本研究科の次の表の左欄に掲げる専攻に、同表の右欄に掲げる講座を置く。

専攻

講座名

歯科学専攻

エコロジー歯学、地域共生社会歯学、病態マネジメント歯学、リハビリテーション歯学、○イノベーションリエゾン歯学、○口腔腫瘍病態学、※口腔免疫病態制御学、※長寿口腔科学

備考 ○を冠する講座は協力講座とし、※を冠する講座は連携講座とする。

(歯学イノベーションリエゾンセンター)

第6条 本研究科に、附属の教育研究施設として、歯学イノベーションリエゾンセンター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、インターフェイス口腔健康科学を基軸とした国際連携研究、異分野融合研究、先端教育開発等を通して歯学教育研究を先進化するとともに、その成果の社会実装を行うことを目的とする。

3 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

その他の職員

4 センター長は、センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前各項に規定するもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科教授会)

第7条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。

(研究科委員会)

第8条 本研究科に、研究科委員会を置く。

2 研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。

(学部長)

第9条 学部長は、本学部の業務を掌理する。

2 学部長は、研究科長をもって充てる。

(副学部長)

第10条 副学部長は、学部長の職務を補佐する。

2 副学部長は、副研究科長をもって充てる。

(学科目)

第11条 本学部の次の表の左欄に掲げる学科に、同表の右欄に掲げる学科目を置く。

学科

学科目名

歯学科

口腔基礎生物学、解剖生理歯科学、口腔機能再建学、口腔保健発育学、口腔病態基礎外科学

(学部教授会)

第12条 本学部の教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営については、別に定める。

(研究科及び学部の運営会議)

第13条 本研究科及び本学部に、本研究科及び本学部の管理運営について企画し、及び調整するため、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、研究科教授会及び学部教授会の議を経て、研究科長及び学部長が定める。

(研究科及び学部の運営協議会)

第14条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の運営に関する重要事項について協議し、並びに研究科長及び学部長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、研究科教授会及び学部教授会の議を経て、研究科長及び学部長が定める。

(事務部)

第15条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学大学院歯学研究科長

東北大学大学院歯学研究科長選考及び任期規程

東北大学大学院歯学研究科及び歯学部組織運営規程

(平成18年10月23日規第139号改正)

この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成19年4月1日規第85号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月6日規第2号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月28日規第38号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規第8号改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

 東北大学歯学部附属歯科技工士学校学則(昭和50年規第35号)

 東北大学歯学部附属歯科技工士学校における入学料の免除及び徴収猶予に関する取扱規程(平成20年規第114号)

 東北大学歯学部附属歯科技工士学校学生の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納に関する取扱規程(平成20年規第115号)

 東日本大震災によりり災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者の検定料の免除に関する規程(平成23年規第84号)

 平成24年度における東日本大震災によりり災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成24年規第76号)

 平成25年度における東日本大震災によりり災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成25年規第99号)

 平成26年度における東日本大震災によりり災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成26年規第38号)

 平成27年度における東日本大震災によりり災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成27年規第45号)

 平成28年度における東日本大震災によりり災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成28年規第33号)

 平成28年度における平成28年熊本地震により被災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成28年規第77号)

十一 平成29年度における東日本大震災により被災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成29年規第45号)

十二 平成29年度における平成28年熊本地震により被災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成29年規第46号)

十三 平成30年度における東日本大震災により被災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成30年規第37号)

十四 平成30年度における平成28年熊本地震により被災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成30年規第38号)

十五 平成30年度における平成30年7月豪雨により被災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成30年規第161号)

十六 平成30年度における平成30年北海道胆振東部地震により被災した東北大学歯学部附属歯科技工士学校入学志願者等の検定料の免除に関する規程(平成30年規第171号)

東北大学大学院歯学研究科及び歯学部組織運営規程

平成16年4月1日 規第135号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第4章 研究科等・学部及び附属施設
沿革情報
平成16年4月1日 規第135号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年10月23日 規第139号
平成19年4月1日 規第85号
平成21年2月6日 規第2号
平成27年3月23日 規第18号
令和2年3月28日 規第38号
令和3年3月30日 規第8号