○東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程

平成16年4月1日

規第134号

東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学大学院医学系研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学医学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(職及び職員)

第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。

研究科長

学部長

副研究科長

副学部長

専攻長

学科長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

(研究科長)

第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。

2 研究科長は、本研究科の専任の教授又は本研究科を組織する東北大学病院の専任の教授をもって充てる。

3 研究科長の選考は、本研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、総長が行う。

4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、研究科教授会の議を経て、研究科長が定める。

5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない研究科長に係る任期は、当該始期から1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副研究科長)

第4条 副研究科長は3人とする。ただし、研究科長が必要があると認めるときは、4人とすることができる。

2 副研究科長は、研究科長の職務を補佐する。

3 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。

4 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(専攻長)

第5条 専攻長は、当該専攻の業務を掌理する。

2 専攻長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。

(講座)

第6条 本研究科の次の表の左欄に掲げる専攻に、それぞれ同表の右欄に掲げる講座を置く。

専攻

講座名

医科学専攻

細胞生物学、生体機能学、病理病態学、内科病態学、発生・発達医学、外科病態学、神経・感覚器病態学、情報健康医学、公共健康医学、○医用動物学、○加齢制御学、○腫瘍制御学、○加齢脳科学、○サイクロトロン核医学、※量子生命・分子イメージング、※がん医科学、※先進成育医学、※がん生命科学、※地域精神医療、※先進循環器医学、※グローバル感染症学、※先進医薬品・医療機器開発レギュラトリーサイエンス、※宮城県北先制医療学、※次世代小児医療、※新興・再興感染症学、※地域先進医療学、※脳神経精神医学、※先進放射線核医学、※臨床呼吸器・感染症学、※先進脳神経外科治療学、※宮城県南先進地域医療開発医学、※運動器医療開発医学、※腰痛・仙腸関節障害学、※数理知能医学、※放射線環境生体医学

障害科学専攻

機能医科学、※高齢者認知・運動機能障害学

保健学専攻

基礎・健康開発看護学、家族支援看護学、医用情報技術科学、生体応用技術科学、基礎検査医科学、臨床検査医科学

公衆衛生学専攻

情報健康医学、公共健康医学

備考 ○を冠する講座は協力講座とし、※を冠する講座は連携講座とする。

(医学教育推進センター)

第7条 本研究科に、医学教育推進センターを置く。

2 医学教育推進センターは、医学教育学に関する研究を行うほか、本研究科及び本学部における教育活動について企画、調整及び評価等を行い、もって本研究科及び本学部の教育の推進に資することを目的とする。

3 医学教育推進センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

技術職員

その他の職員

4 センター長は、医学教育推進センターの業務を掌理する。

5 センター長は、研究科長をもって充てる。

6 前各項に規定するもののほか、医学教育推進センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究支援部)

第7条の2 本研究科に教育研究支援部を置く。

2 教育研究支援部は、本研究科の教育及び研究を支援し、並びに医学系分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる取組を企画し、もって本研究科の一層の発展に寄与することを目的とする。

3 教育研究支援部に、次の職及び職員を置く。

部長

教授

准教授

講師

助教

助手

技術職員

その他の職員

4 部長は、教育研究支援部の業務を掌理する。

5 部長は、研究科長をもって充てる。

6 前各項に規定するもののほか、教育研究支援部の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(動物実験施設)

第8条 本研究科に、附属の教育研究施設として、動物実験施設を置く。

2 動物実験施設は、動物実験を主体とした研究及び教育を行い、かつ、実験動物の生産、飼育管理、開発及び系統保存を行うことを目的とする。

3 動物実験施設に、次の職及び職員を置く。

実験施設長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

4 実験施設長は、動物実験施設の業務を掌理する。

5 実験施設長は、本研究科の教授をもって充てる。

6 実験施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前各項に規定するもののほか、動物実験施設の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(創生応用医学研究センター)

第9条 本研究科に、附属の教育研究施設として、創生応用医学研究センターを置く。

2 創生応用医学研究センターは、ヒト疾患の新たな診断及び治療法を開発するため、ヒト疾患発症の分子機構を解明するとともに、その成果に基づき先進医療技術の研究開発を行うことを目的とする。

3 創生応用医学研究センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

副センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

その他の職員

4 センター長は、創生応用医学研究センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 副センター長は、3人とし、センター長の職務を補佐する。

8 副センター長は、本研究科の専任の教授又は准教授をもって充てる。

9 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

10 前各項に規定するもののほか、創生応用医学研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科教授会)

第10条 研究科教授会の組織及び運営については、別に定める。

(研究科委員会)

第11条 本研究科に、研究科委員会を置く。

2 研究科委員会の組織及び運営については、別に定める。

(学部長)

第12条 学部長は、本学部の業務を掌理する。

2 学部長は、研究科長をもって充てる。

(副学部長)

第13条 副学部長は3人とする。ただし、学部長が必要があると認めるときは、4人とすることができる。

2 副学部長は、学部長の職務を補佐する。

3 副学部長は、副研究科長をもって充てる。

(学科長)

第14条 学科長は、当該学科の業務を掌理する。

2 学科長は、当該学科に置く次条の表の右欄に掲げる学科目(保健学科にあっては講座。次条において同じ。)を兼担する教授をもって充てる。

(学科目)

第15条 本学部の次の表の左欄に掲げる学科に、それぞれ同表の右欄に掲げる学科目を置く。

学科

学科目名

医学科

人体発生・構造学、分子生物・生化学、生理学、薬理学、病理学、感染・免疫学、内科学、外科学、小児科学、精神医学、皮膚科学、泌尿・産婦人科学、感覚器病学、麻酔・救急医学、社会医学

保健学科

基礎看護学、臨床看護学、地域保健看護学、放射線基礎技術学、放射線医療技術学、基礎検査学、臨床検査学

(学部教授会)

第16条 本学部の教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営については、別に定める。

(研究科及び学部の運営委員会)

第17条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の組織及び運営について企画し、及び調整するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、研究科教授会及び学部教授会の議を経て、研究科長及び学部長が定める。

(運営協議会)

第18条 本研究科及び本学部に、研究科長及び学部長の諮問に応じて本研究科及び本学部の運営に関する重要事項について協議し、並びに研究科長及び学部長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、研究科教授会及び学部教授会の議を経て、研究科長及び学部長が定める。

(事務部)

第19条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月2日規第279号改正)

この規程は、平成16年7月2日から施行する。

(平成17年4月1日規第100号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条に規定する地域医療教育開発センターは、平成20年3月31日まで存続するものとする。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学大学院医学系研究科長

東北大学大学院医学系研究科長選考及び任期規程

東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程

(平成18年3月17日規第52号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月19日規第120号改正)

この規程は、平成18年11月6日から施行する。

(平成18年9月27日規第127号改正)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規第84号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規第67号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月2日規第92号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規第36号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日規第1号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日規第82号改正)

この規程は、平成23年9月20日から施行し、改正後の第6条の表の規定は、平成23年9月1日から適用する。

(平成24年1月17日規第4号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月29日規第110号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規第1号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日規第111号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日規第3号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第19号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規第89号改正)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年1月26日規第1号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日規第1号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日規第123号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日規第3号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規第43号改正)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規第93号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月22日規第110号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規第43号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規第107号改正)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規第2号改正)

この規程は、令和6年1月30日から施行する。

東北大学大学院医学系研究科及び医学部組織運営規程

平成16年4月1日 規第134号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第4章 研究科等・学部及び附属施設
沿革情報
平成16年4月1日 規第134号
平成16年7月2日 規第279号
平成17年4月1日 規第100号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月17日 規第52号
平成18年6月19日 規第120号
平成18年9月27日 規第127号
平成19年4月1日 規第84号
平成20年3月31日 規第67号
平成21年10月2日 規第92号
平成22年3月30日 規第36号
平成23年2月9日 規第1号
平成23年9月20日 規第82号
平成24年1月17日 規第4号
平成24年11月29日 規第110号
平成26年1月31日 規第1号
平成26年6月19日 規第111号
平成27年1月27日 規第3号
平成27年3月23日 規第19号
平成27年9月28日 規第89号
平成28年1月26日 規第1号
平成29年1月24日 規第1号
平成29年11月28日 規第123号
平成31年1月30日 規第3号
令和元年11月26日 規第43号
令和3年11月30日 規第93号
令和4年11月22日 規第110号
令和5年3月28日 規第43号
令和5年11月29日 規第107号
令和6年1月30日 規第2号