○東北大学大学院法学研究科及び法学部組織運営規程

平成16年4月1日

規第130号

東北大学大学院法学研究科及び法学部組織運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)及び東北大学法学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(職及び職員)

第2条 本研究科及び本学部に、次の職及び職員を置く。

研究科長

学部長

副研究科長

副学部長

専攻長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

その他の職員

(研究科長)

第3条 研究科長は、本研究科の業務を掌理する。

2 研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。

3 研究科長の選考は、第8条に規定する総合運営調整教授会の議を経て、総長が行う。

4 研究科長の任期は、2年とし、再任については、第8条に規定する総合運営調整教授会の議を経て、研究科長が定める。

(副研究科長)

第4条 副研究科長は2人とし、研究科長の職務を補佐する。

2 副研究科長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。

3 副研究科長の任期は、研究科長の任期の範囲内とし、再任については、第8条に規定する総合運営調整教授会の議を経て、研究科長が定める。

(専攻、課程及び講座)

第5条 本研究科の次の表の左欄に掲げる専攻に、それぞれ同表の右欄に掲げる講座を置く。

専攻

課程

講座名

総合法制専攻

法科大学院の課程

現代市民法、現代企業法、比較法社会論

公共法政策専攻

専門職学位課程

行政法政策、ガバナンス研究

法政理論研究専攻

博士課程

トランスナショナル法、グローバル政治分析、グローバル法文化分析

2 総合法制専攻は、その課程に関し、法科大学院とする。

3 公共法政策専攻及び法政理論研究専攻は、前項の表の中欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ公共政策大学院及び研究大学院と称する。

(専攻長)

第6条 専攻長は、当該専攻の業務を掌理する。

2 専攻長は、当該専攻の専任の教授又は准教授をもって充てる。

3 総合法制専攻、公共法政策専攻及び法政理論研究専攻の専攻長は、それぞれ法科大学院長、公共政策大学院長及び研究大学院長と称する。

(法政実務教育研究センター)

第7条 本研究科に、附属の教育研究施設として、法政実務教育研究センター(以下「センター」という。)を置く。

2 センターは、法律及び政策に関する高度な実務教育方法の研究開発並びに国際化に対応した教育等の実践を行うことを目的とする。

3 センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

助手

4 センター長は、センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究科の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任については、第8条に規定する総合運営調整教授会の議を経て、研究科長が定める。

7 前各項に規定するもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(総合運営調整教授会)

第8条 本研究科の教授会は、総合運営調整教授会と称する。

2 総合運営調整教授会の組織及び運営については、別に定める。

(運営委員会)

第9条 本研究科の次の表の左欄に掲げる専攻に、当該専攻における組織及び運営に関する重要事項について審議させるため、それぞれ同表の右欄に掲げる運営委員会を置く。

専攻

運営委員会

総合法制専攻

法科大学院運営委員会

公共法政策専攻

公共政策大学院運営委員会

法政理論研究専攻

研究大学院運営委員会

2 前項の運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(学部長)

第10条 学部長は、本学部の業務を掌理する。

2 学部長は、研究科長をもって充てる。

(副学部長)

第11条 副学部長は2人とし、学部長の職務を補佐する。

2 副学部長は、副研究科長をもって充てる。

(学科目)

第12条 本学部の次の表の左欄に掲げる学科に、同表の右欄に掲げる学科目を置く。

学科

学科目名

法学科

法学・政治学

(学部教授会)

第13条 本学部の教授会の組織及び運営については、別に定める。

(外部評価委員会)

第14条 本研究科法政理論研究専攻及び本学部に、その組織及び運営並びに教育研究活動についての評価を行うため、外部評価委員会を置く。

2 前項の外部評価委員会の組織及び運営については、別に定める。

(教育課程連携協議会)

第15条 本研究科の次の表の左欄に掲げる専攻に、その課程における産業界等との連携による教育課程の編成及び実施に関する基本的な事項並びにその実施状況の評価に関する事項について審議し、研究科長に対して意見を述べるため、それぞれ同表の右欄に掲げる教育課程連携協議会を置く。

専攻

教育課程連携協議会

総合法制専攻

法科大学院教育課程連携協議会

公共法政策専攻

公共政策大学院教育課程連携協議会

2 前項の教育課程連携協議会の組織及び運営については、別に定める。

(事務部)

第16条 本研究科及び本学部に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、本研究科及び本学部の組織及び運営に関し必要な事項は、それぞれ研究科長及び学部長が定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学大学院法学研究科長

東北大学大学院法学研究科長選考及び任期規程

東北大学大学院法学研究科及び法学部組織運営規程

(平成18年4月1日規第62号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規第61号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規第14号改正)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規第12号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規第19号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

東北大学大学院法学研究科及び法学部組織運営規程

平成16年4月1日 規第130号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第4章 研究科等・学部及び附属施設
沿革情報
平成16年4月1日 規第130号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年4月1日 規第62号
平成19年4月1日 規第61号
平成25年3月26日 規第14号
平成27年3月23日 規第18号
平成31年3月26日 規第12号
令和4年3月29日 規第19号