○東北大学大学院環境科学研究科教授会内規

平成15年4月1日

制定

東北大学大学院環境科学研究科教授会内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学大学院環境科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続きその他運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、東北大学大学院環境科学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授及び東北大学大学院環境科学研究科組織運営規程(平成16年規第144号)第5条に掲げる協力講座に属する専任の教授である研究科担当教員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(審議事項)

第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 教育研究上の組織に関する重要事項

 教員の人事に関する事項

 予算に関する事項

 その他研究科の管理運営に関する重要事項

2 教授会は、前項に掲げるもののほか、学内規程によりその権限に属させられた事項及び総長から諮問された事項のうち管理運営に関する事項について審議する。

(議長)

第4条 教授会の議長は、東北大学大学院環境科学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充て、教授会を主宰する。

2 研究科長が欠けたとき、又は事故があるときは、副研究科長が前項の職務を代行する。

(開催)

第5条 教授会は、原則として、4月、7月、9月、12月及び3月に開催するものとする。

2 研究科長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。

3 研究科長は、構成員(休職者及び1月以上の出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の請求があったときは、教授会を開催しなければならない。

(定足数)

第6条 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、別に定めがある場合は、3分の2以上の出席を要するものとする。

(議案)

第7条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

(議決)

第8条 教授会の議事は、別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議の付託)

第9条 教授会は、その定めるところにより、第3条に規定する事項の一部の審議を、次条に定める代議員会に付託することができる。

2 教授会は、前項の付託に基づく代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

(代議員会)

第10条 教授会に代議員会を置き、次の各号に掲げる代議員をもって組織する。

 研究科長

 副研究科長

 研究科長補佐

 教務センター長

 研究企画室長

 国際交流室長

 広報室長

 環境研究推進センター長

 資源戦略研究センター長

 各講座の教授 各1人

2 第4条の規定は、代議員会について準用する。

3 第1項第7号に掲げる代議員の任期は2年とし、研究科長が委嘱する。

(委員会)

第11条 教授会に、第3条に規定する事項に関する専門的事項を調査審議させるため、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、研究科長が委嘱する。

(構成員以外の者の出席)

第12条 研究科長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

(議事録)

第13条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、その承認を得なければならない。

(雑則)

第14条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事手続きその他運営に関し必要な事項は、教授会の議に基づき、研究科長が定める。

この内規は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日改正)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日改正)

この内規は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月5日改正)

この内規は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日改正)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月10日改正)

この内規は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月4日改正)

この内規は、令和4年4月1日から施行する。

東北大学大学院環境科学研究科教授会内規

平成15年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
平成15年4月1日 制定
平成16年3月9日 種別なし
平成17年12月16日 種別なし
平成20年3月5日 種別なし
平成30年3月6日 種別なし
平成30年7月10日 種別なし
令和4年3月4日 種別なし