○国立大学法人東北大学客員研究員取扱規程

昭和45年1月20日

規第1号

国立大学法人東北大学客員研究員取扱規程

(客員研究員制度)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)は、国内外の学術研究者又は学識経験者(以下「学術研究者等」という。)との交流を実践的に行うことによって、学術の進展に寄与するため、本学において高度の研究に従事しようとする学術研究者等を客員研究員として受け入れることができる。

(受入れの条件)

第2条 客員研究員は、次の各号の一に該当する場合に受け入れるものとする。

 特定の研究の開発又は展開のために、特に学術研究者等等の協力を必要とする場合

 前号に準ずる場合で、前条に規定するこの制度の目的にかなうと認められるもの

(資格)

第3条 客員研究員として受け入れることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

 大学の教授、准教授若しくは講師又はこれらに相当すると認められる者

 大学の助教又はこれに相当すると認められる者で、その研究業績又は学識経験により、本学における特定の研究の開発又は展開を推進することが期待されるもの

(受入れの決定)

第4条 客員研究員の受入れの決定は、研究科、附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する学内共同教育研究施設等及び組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等(以下「部局」という。)の教授会(教授会を置かない部局にあってはこれに相当する組織)の議を経て、当該部局の長が行う。

2 前項の規定は、客員研究員の受入れ内容を変更する場合について準用する。

3 部局の長は、客員研究員の受入れを決定したとき又は受入れ内容の変更を決定したときは、速やかに総長に報告しなければならない。

(期間)

第5条 客員研究員の受入れ期間は、14日以上1年以内とする。ただし、必要がある場合は、これを延長することができる。

(従事)

第6条 客員研究員は、あらかじめ定められた研究計画に従い、研究に従事するものとする。

2 客員研究員は、本学の授業を担当することができない。

(待遇)

第7条 客員研究員には、給与を支給しない。

2 客員研究員は、本学の諸規則を守らなければならない。

(施設等の利用)

第8条 客員研究員は、部局等の長の許可を得て、その施設及び設備を利用することができる。

(研究証明書)

第9条 客員研究員が、その研究事項について証明を願い出たときは、部局の長は、研究証明書を交付するものとする。

(知的財産の取扱い)

第10条 客員研究員が、本学において行った研究活動により生じた知的財産の取扱いは、国立大学法人東北大学発明等規程(平成16年規第81号)に準ずる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、客員研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年7月17日規第65号改正)

この規程は、昭和48年7月17日から施行する。

(昭和49年10月15日規第63号改正)

この規程は、昭和49年10月15日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和55年11月18日規第40号改正)

この規程は、昭和55年11月18日から施行する。

(昭和63年3月15日規第22号改正)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に客員研究員として受け入れられている者の取扱いについては、この規程にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年4月19日規第50号改正)

この規程は、昭和63年4月19日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学職員健康安全管理規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学電気工作物保安規程の規定、第3条の規定による改正後の東北大学国有財産取扱規程の規定、第4条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程の規定及び第5条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程の規定は、昭和63年4月8日から適用する。

(平成5年4月1日規第75号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月18日規第59号改正)

この規程は、平成7年4月18日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第2条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第5条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月21日規第78号改正)

この規程は、平成8年5月21日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程別表大型計算機センターの項の規定は、平成8年4月1日から、第1条の規定による改正後の東北大学公印規程第4条第1項の表及び別表(大型計算機センターの項を除く。)の規定、第2条の規定による改正後の東北大学事故処理内規第2条第1項の表の規定、第3条の規定による東北大学職員健康安全管理規程第3条第1項の規定、第4条の規定による改正後の東北大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程第3条第3号の規定、第5条の規定による改正後の東北大学共同研究取扱規程第2条第4項の規定、第6条の規定による改正後の東北大学受託研究取扱規程第2条第2項の規定、第7条の規定による改正後の東北大学総長選考及び任期基準第7条第1項第7号の規定、第8条の規定による改正後の東北大学研究生規程第2条、第3条及び第6条第3号の規定、第9条の規定による改正後の東北大学研究生規程細則第1条第1項の規定並びに第10条の規定による改正後の東北大学客員研究員取扱規程第4条第1項の規定は、平成8年5月11日から適用する。

(平成10年4月9日規第74号改正)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年3月21日規第46号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規第93号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月8日規第112号改正)

この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日規第34号改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第114号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月26日規第303号改正)

この規程は、平成16年10月26日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日規第68号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月23日規第114号改正)

この規程は、平成18年5月23日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規第40号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月10日規第114号改正)

この規程は、平成19年4月10日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月9日規第8号改正)

この規程は、平成20年1月9日から施行する。

(平成20年4月22日規第92号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規第148号改正)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月14日規第71号改正)

この規程は、平成21年4月14日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月8日規第119号改正)

この規程は、平成21年12月8日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成22年4月13日規第52号改正)

この規程は、平成22年4月13日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月8日規第61号改正)

この規程は、平成24年5月8日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成24年2月1日から適用する。

(平成24年10月23日規第106号改正)

この規程は、平成24年10月23日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成24年10月1日から適用する。

(平成24年11月29日規第112号改正)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年4月23日規第75号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第94号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月8日規第125号改正)

この規程は、平成26年7月8日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成26年12月22日規第154号改正)

この規程は、平成26年12月22日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月28日規第70号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年5月26日規第79号改正)

この規程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月28日から適用する。

(平成28年4月26日規第60号改正)

この規程は、平成28年4月26日から施行し、[中略]平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月25日規第94号改正)

この規程は、平成29年4月25日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月8日規第121号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第4条第1項の規定(「及び」を「、」に改める部分、「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同項の規定(「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規第46号改正)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日規第82号改正)

この規程は、平成31年4月23日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年6月28日規第13号改正)

この規程は、令和元年6月28日から施行する。

(令和元年11月26日規第88号改正)

この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

国立大学法人東北大学客員研究員取扱規程

昭和45年1月20日 規第1号

(令和元年11月26日施行)

体系情報
規程集/第6編 研究協力/第2章 その他
沿革情報
昭和45年1月20日 規第1号
昭和48年7月17日 規第65号
昭和49年10月15日 規第63号
昭和55年11月18日 規第40号
昭和63年3月15日 規第22号
昭和63年4月19日 規第50号
平成5年4月1日 規第75号
平成7年4月18日 規第59号
平成8年3月19日 規第34号
平成8年5月21日 規第78号
平成10年4月9日 規第74号
平成12年3月21日 規第46号
平成13年3月31日 規第93号
平成14年4月8日 規第112号
平成15年4月1日 規第34号
平成16年4月1日 規第114号
平成16年10月26日 規第303号
平成17年4月1日 規第68号
平成18年5月23日 規第114号
平成19年4月1日 規第40号
平成19年4月10日 規第114号
平成20年1月9日 規第8号
平成20年4月22日 規第92号
平成20年9月29日 規第148号
平成21年4月14日 規第71号
平成21年12月8日 規第119号
平成22年4月13日 規第52号
平成24年5月8日 規第61号
平成24年10月23日 規第106号
平成24年11月29日 規第112号
平成25年4月23日 規第75号
平成26年4月22日 規第94号
平成26年7月8日 規第125号
平成26年12月22日 規第154号
平成27年4月28日 規第70号
平成27年5月26日 規第79号
平成28年4月26日 規第60号
平成29年4月25日 規第94号
平成30年5月8日 規第121号
平成31年3月26日 規第46号
平成31年4月23日 規第82号
令和元年6月28日 規第13号
令和元年11月26日 規第88号