○東北大学大学院通則細則

昭和29年4月27日

制定

東北大学大学院通則細則

第1条 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学の許可は、研究科長の申請により総長が行う。この場合には、教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経なければならない。

2 転専攻の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

(昭30年1月1日・昭33年4月1日・昭33年7月23日・昭38規46・平5規65・平8規2・平8規34・平12規29・平14規35・平30規55・一部改正)

第1条の2 入学、再入学、進学、編入学、転科及び転入学の許可の取消しは、総長の承認を得て研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

2 転専攻の許可の取消しは、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

(昭30年5月28日・追加、昭33年4月1日・昭33年7月23日、昭38規46・平5規65・平8規2・平8規34・平12規29・平14規35・平30規55・一部改正)

第2条 休学及び復学の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

2 休学及び復学を命ずる場合は、総長の承認を得て研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

(昭30年1月1日・昭30年5月28日・昭38規46・平5規65・平8規2・平8規34・平12規29・平14規35・平30規55・一部改正)

第3条 転学及び退学の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

(昭30年1月1日・昭38規46・平5規65・平8規2・平8規34・平12規29・平14規35・平30規55・一部改正)

第3条の2 除籍は、総長の承認を得て研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

(平8規2・追加、平8規34・平12規29・平14規35・平30規55・一部改正)

第3条の3 次の各号に掲げる協議は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

 修学に関する他の大学の大学院若しくは研究所等(以下「他の大学院等」という。)又は外国の大学の大学院若しくはこれに相当する高等教育機関等(以下「外国の大学院等」という。)との協議

 修学に関する外国の大学の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの又は国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「外国の大学院の課程を有する教育施設等」という。)との協議

 留学又は休学中における修学に関する外国の大学院等との協議

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、研究科長の申出に基づき、当該協議を総長が行うことがある。

(昭47規95・追加、昭50規10・平5規65・一部改正、平8規2・旧第3条の2繰下・一部改正、平8規34・平12規29・平13規159・平14規35・平16規220・平17規175・平22規98・平30規55・一部改正)

第3条の4 他の大学院等における修学、外国の大学院等が行う通信教育における授業科目の我が国においての履修、外国の大学院の課程を有する教育施設等の当該教育課程における授業科目の我が国においての履修並びに外国の大学院等への留学及び休学中における修学の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

(昭47規95・追加、昭50規10・平5規65・一部改正、平8規2・旧第3条の3繰下・一部改正、平8規34・平12規29・平13規159・平14規35・平16規220・平17規175・平22規98・平30規55・一部改正)

第4条 修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与は、研究科長の証明により総長が行う。

(昭30年1月1日・昭38規46・平3規54・平8規34・平14規35・平16規220・平30規55・一部改正)

第5条 懲戒は、教授会等の議を経て研究科長が総長に申請し、総長の命により研究科長が行う。

2 総長は、前項の規定により研究科長に懲戒を命じたときは、教育研究評議会に報告するものとする。

(昭30年1月1日・昭38規46・平5規65・平8規34・平12規29・平13規21・平13規140・平14規35・平16規220・平17規121・平30規55・一部改正)

第6条 停学の解除は、教授会等の議を経て研究科長が総長に申請し、総長の命により、研究科長が行う。

2 総長は、前項の規定により研究科長に停学の解除を命じたときは、教育研究評議会に報告するものとする。

(昭38規46、平17規121・全改、平30規55・一部改正)

第7条 第1条から第3条の2まで、第5条第1項及び第6条第1項の規定は、科目等履修生について準用する。この場合において、第1条第1項中「研究科長の申請により総長」とあるのは「研究科長」と、第1条の2第1項第2条第2項及び第3条の2中「総長の承認を得て研究科長」とあるのは「研究科長」と、第5条第1項及び第6条第1項中「研究科長が総長に申請し、総長の命により、研究科長」とあるのは「研究科長」と読み替えるものとする。

(平14規35・全改、平17規121・平30規55・一部改正)

第8条 科目等履修生の在学期間延長及び履修単位増減の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

(昭35年12月15日・追加、昭38規46・平5規65・平6規22・平12規29・平14規35・平30規55・一部改正)

第9条 削除

(平8規2)

第10条 特別聴講学生及び特別研究学生の受入れの許可、受入れの許可の取消し及び受入れの期間の変更の許可並びに特別聴講学生の履修単位の増減の許可は、研究科長が行う。この場合には、教授会等の議を経なければならない。

(昭47規95・追加、昭50規10・昭50規58・平5規65・平8規2・平12規29・平14規35・平30規55・一部改正)

第11条 研究科長は、第1条第2項第2条第1項第3条若しくは第3条の4の規定による許可をし、第1条の2第2項の規定による許可の取消しをし、又は第3条の3第1項の規定による協議をしたときは、総長に報告しなければならない。

(平8規2・追加、平14規35・平21規50・平30規55・一部改正)

この細則は、昭和29年4月27日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和30年1月1日改正)

この細則は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和30年5月28日改正)

この細則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和33年4月1日改正)

この細則は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年7月23日改正)

この細則は、昭和33年7月23日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年12月15日改正)

この細則は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和38年5月15日規第46号改正)

この細則は、昭和38年5月15日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和47年10月17日規第95号改正)

この細則は、昭和47年10月17日から施行する。

(昭和50年3月18日規第10号改正)

この細則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月21日規第58号改正)

この細則は、昭和50年10月21日から施行する。

(平成3年7月16日規第54号改正)

この細則は、平成3年7月16日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成3年7月10日から適用する。

(平成5年4月1日規第65号改正)

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規第22号改正)

1 この細則は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日において現に聴講生として在学する者で、平成6年4月1日以降において引き続き在学するものの取扱いについては、この細則にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年1月16日規第2号改正)

この細則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規第29号改正) 抄

1 この通則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規第21号改正)

この細則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月15日規第140号改正)

この細則は、平成13年5月15日から施行する。

(平成13年10月16日規第159号改正)

この細則は、平成13年10月16日から施行する。

(平成14年4月1日規第35号改正)

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第220号改正)

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第121号改正)

1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この細則施行の際、現に行われている懲戒の手続きは、改正後の第5条、第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月26日規第175号改正)

この細則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規第50号改正)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月7日規第98号改正)

この細則は、平成22年12月7日から施行する。

(平成30年3月29日規第55号改正)

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院通則の一部を改正する通則(平成30年規第54号)附則第2項の規定により存続するものとされた教育情報学教育部に関するこの細則による改正前の東北大学大学院通則細則(昭和29年4月27日制定)の規定は、教育情報学教育部が存続する間、なおその効力を有する。

東北大学大学院通則細則

昭和29年4月27日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
規程集/第3編 教育及び学生支援/第2章 大学院
沿革情報
昭和29年4月27日 制定
昭和30年1月1日 種別なし
昭和30年5月28日 種別なし
昭和33年4月1日 種別なし
昭和33年7月23日 種別なし
昭和35年12月15日 種別なし
昭和38年5月15日 規第46号
昭和47年10月17日 規第95号
昭和50年3月18日 規第10号
昭和50年10月21日 規第58号
平成3年7月16日 規第54号
平成5年4月1日 規第65号
平成6年4月1日 規第22号
平成8年1月16日 規第2号
平成8年3月19日 規第34号
平成12年3月21日 規第29号
平成13年3月19日 規第21号
平成13年5月15日 規第140号
平成13年10月16日 規第159号
平成14年4月1日 規第35号
平成16年4月1日 規第220号
平成17年4月1日 規第121号
平成17年9月26日 規第175号
平成21年3月27日 規第50号
平成22年12月7日 規第98号
平成30年3月29日 規第55号