○東北大学名誉博士称号授与規程

平成8年10月15日

規第91号

東北大学名誉博士称号授与規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学(以下「本学」という。)における名誉博士の称号(以下「称号」という。)の授与について定めるものとする。

(称号授与の資格)

第2条 称号は、次の各号の一に該当する者に授与する。

 学術文化の発展に顕著な功績があり、本学の教育研究上多大な功績があった者

 国際学術交流を通じ、本学の教育研究上特に顕著な功績があった外国人

(推薦及び称号授与の手続)

第3条 部局の長は、前条各号の一に該当すると認められる者があるときは、当該部局の教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関)の議を経て、これを総長に推薦するものとする。

2 総長は、前項の推薦があったときは、教育研究評議会の議を経て、称号を授与する。

3 前項のほか、総長は、前条各号の一に該当すると認められる者があるときは、教育研究評議会の議を経て、称号を授与する。

4 前条第2号の規定により称号を授与するときは、前二項の規定による教育研究評議会の議に先立ち、国際交流の企画・戦略の立案を担当する室の意見を聴かなければならない。

(名誉博士記の交付)

第4条 称号を授与するときは、別記様式第1号又は別記様式第2号による名誉博士記を交付する。

2 前項の名誉博士記には、必要に応じ、外国語による翻訳文を添付する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成8年10月15日から施行する。

(平成14年11月19日規第179号改正)

この規程は、平成14年11月19日から施行する。

(平成16年4月1日規第107号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第62号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年11月22日規第162号改正)

この規程は、平成18年11月22日から施行し、改正後の第3条第4項の規定は、平成18年11月6日から適用する。

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東北大学名誉博士称号授与規程

平成8年10月15日 規第91号

(平成18年11月22日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第3章 その他
沿革情報
平成8年10月15日 規第91号
平成14年11月19日 規第179号
平成16年4月1日 規第107号
平成17年4月1日 規第62号
平成18年11月22日 規第162号