○東北大学名誉教授称号授与規程

昭和28年3月5日

制定

東北大学名誉教授称号授与規程

(趣旨)

第1条 東北大学(以下「本学」という。)における名誉教授の称号の授与は、この規程の定めるところによる。

(資格)

第2条 名誉教授の称号は、次の各号の一に該当する者のうちから、選考によって授与する。

 7年以上本学に教授として在職し、功労があった者

 前号の年数には達しないが、本学の教授で、教育上、学術上、大学運営上又は社会貢献上特に功績が顕著であったもの

 理事(本学の教授から就任した理事に限る。)として、大学運営上特に功績が顕著であった者

 総長として、特に功績の顕著であった者

2 前項第1号の年数の計算は、65歳に達した日以後の最初の3月31日までの教授としての在職期間による。ただし、専門職大学院の実務家教員として在職した期間にあっては、この限りでない。

(選考)

第3条 名誉教授の選考に関しては、次の各号による。

 前条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、名誉教授の称号を授けようとするときは、当該部局長は、教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関)の議を経て総長に内申する。

 総長は、前号の内申があったときは、教育研究評議会の同意を得て、名誉教授の称号授与の手続をとる。

 前条第1項第3号又は第4号の規定に基づき、名誉教授の称号を授けようとするときは、総長から教育研究評議会に諮り、その同意を得て名誉教授の称号授与の手続をとる。

(称号の取消し)

第4条 名誉教授の称号を授与された者について、これにふさわしくない事実が明らかになったときは、総長から教育研究評議会に諮り、その同意を得て名誉教授の称号を取り消すことがある。

1 この規程は、昭和28年3月5日から施行する。

2 東北帝国大学名誉教授推薦内規(昭和13年2月8日評議会決定)は、廃止する。

(昭和31年12月15日改正)

この規程は、昭和31年12月15日から施行する。

(昭和39年3月17日規第24号改正)

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和59年6月12日規第31号改正)

この規程は、昭和59年6月12日から施行する。

(昭和63年3月15日規第19号改正)

この規程は、昭和63年3月15日から施行する。

(平成5年12月21日規第149号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第106号改正)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 東北大学医療技術短期大学部の教授、助教授又は専任講師としての勤務年数を有する者に係るこの規程の適用については、第2条第1号及び第2号並びに第3条第1号中「本学」とあるのは「本学(東北大学医療技術短期大学部を含む。)」と読み替えるものとする。

(平成17年4月1日規第54号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第2条第1号に定める副総長として在職していた者で、この規程施行の日以後引き続き改正後の同号に定める理事として在職するものの在職期間の算定については、当該副総長として在職した期間を理事として在職した期間とみなす。

(平成18年10月23日規第141号改正)

1 この規程は、平成18年10月23日から施行し、改正後の東北大学名誉教授称号授与規程の規定は、平成16年4月1日以後に退職した者から適用する。

2 この規程の施行の日から平成19年3月31日までの間に退職する教授のうち教授としての在職年数が7年未満である者については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月24日規第51号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規第49号改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

東北大学名誉教授称号授与規程

昭和28年3月5日 制定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
規程集/第4編 事/第3章 その他
沿革情報
昭和28年3月5日 制定
昭和31年12月15日 種別なし
昭和39年3月17日 規第24号
昭和59年6月12日 規第31号
昭和63年3月15日 規第19号
平成5年12月21日 規第149号
平成8年3月19日 規第34号
平成16年4月1日 規第106号
平成17年4月1日 規第54号
平成18年10月23日 規第141号
平成20年3月24日 規第51号
平成23年3月31日 規第49号