○国立大学法人東北大学廃棄物取扱規程

昭和52年2月22日

規第9号

国立大学法人東北大学廃棄物取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の研究科、附置研究所等(以下「部局」という。)の教育研究活動に伴って生ずる廃棄物(放射性物質を含む廃棄物を除く。)の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「廃棄物」とは、次条の表の中欄に掲げる物で、不要となったものをいう。

(順守事項)

第3条 本学の職員、学生等は、廃棄物を取り扱う場合には、次の表の中欄に掲げる物について、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を順守しなければならない。

1

液体有機化合物(PCBを含むものは、8の項に従う)

安全な容器に貯蔵し、部局の危険物倉庫に保管する。その際、消防法(昭和23年法律第186号)で定められている指定数量を超えないようにする。爆発性物質及び発火性物質を混入しないこと。

2

金属類、フッ素、りん酸及びその化合物並びにこれらを含む溶液(タリウム、オスミウム、ベリリウムを含むものは9の項に従う)

安全な容器に貯蔵し、部局の保管庫に保管する。

3

酸及びアルカリ

安全な容器に貯蔵し、部局の保管庫に保管する。

4

シアン化合物及びそれを含む溶液

固体は、密栓して保管する。シアンを含む溶液は、安全を期するために、安全な容器に貯蔵し、pHを10.5以上に保つ。

5

生物系及び病原微生物を含むもの

固体は滅菌を確認して、一般廃棄物として排出する。液体は、適切に滅菌して安全な容器に貯蔵し、部局の保管庫に保管する。

6

感染性物質

指定容器に貯蔵

7

組換えDNA実験による組換え体

組換えDNA実験指針(平成14年文部科学省告示第5号)に従い、滅菌を確認した上、固体は一般廃棄物として排出する。液体は適切な容器に貯蔵し、部局の保管庫に保管する。

8

PCBを含むもの

安全な容器に貯蔵し、部局の保管庫に厳重に保管する。なお、PCBを表示する。

9

タリウム、オスミウム、ベリリウムを含むもの

無害化処理の方法が確立していないため、PCB同様、厳重に保管する。

2 前条の表1の項から5の項まで及び7の項から9の項までの右欄に掲げる事項を行った場合は、その廃棄物処理を原則として東北大学環境保全センター(以下「センター」という。)に委託し、同表6の項の右欄に掲げる事項を行った場合は、その廃棄物の処理を指定業者に委託するものとする。

3 前二項に定めるもののほか、教育研究及び医療の結果生じた有害固体廃棄物その他不要となった固体及び液体試薬は、センターの指示により必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、廃棄物の取扱いに関し必要な事項は、センターの長が定める。

この規程は、昭和52年2月22日から施行する。

(平成5年4月1日規第52号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規第38号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第269号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学廃棄物取扱規程

昭和52年2月22日 規第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第4章 その他
沿革情報
昭和52年2月22日 規第9号
平成5年4月1日 規第52号
平成12年3月21日 規第38号
平成16年4月1日 規第269号