○国立大学法人東北大学エックス線装置の取扱い等に関する基準

昭和58年4月19日

規第20号

国立大学法人東北大学エックス線装置の取扱い等に関する基準

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人東北大学放射線障害予防規程(昭和38年規第86号)第9条の規定に基づき、国立大学法人東北大学に設置するエックス線装置の取扱い及び危険時の措置についての基準を定めるものとする。

(取扱いに係る順守事項)

第2条 エックス線装置を取り扱う場合は、次の各号に掲げる事項を順守するものとする。

 放射線取扱主任者又はエックス線取扱主任者(以下「主任者」と総称する。)の指示に従い、人体に受ける線量をできるだけ少なくするように作業すること。

 経験の少ない者は、単独で作業しないこと。

 エックス線装置室内は、常に整理整頓し、器具、薬品等の持込みを必要最小限にとどめること。

 エックス線装置室内の機器、物品等の転倒及び落下を防止するための措置について随時点検し、その適正を期すること。

 エックス線装置室で作業する者は、個人線量計を携帯すること。ただし、個人線量計による測定が著しく困難な場合には、計算により評価すること。

 エックス線装置室には、主任者の許可なく、作業に関係のない者を立ち入らせないこと。

 使用中は、エックス線装置室の出入口に使用中である旨を表示すること。

 主任者は、エックス線装置室内の1センチメートル線量当量を6月を超えない期間ごとに測定し、その状況を掲示すること。

(危険時の措置)

第3条 地震、火災その他の災害及びエックス線装置の取扱いにおける事故が発生したときは、次の各号に掲げる事項を順守するものとする。

 強い地震が発生した場合、エックス線装置室に火災が発生した場合又はエックス線の異常漏えいが発生した場合には、直ちにエックス線装置の電源を切ること。

 エックス線装置室に火災が発生し、又はエックス線装置室に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めること。

 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

この基準は、昭和58年4月19日から施行する。

(昭和63年11月15日規第70号改正)

この基準は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規第132号改正)

この基準は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第265号改正)

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人東北大学エックス線装置の取扱い等に関する基準

昭和58年4月19日 規第20号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第2章 安全管理
沿革情報
昭和58年4月19日 規第20号
昭和63年11月15日 規第70号
平成13年4月1日 規第132号
平成16年4月1日 規第265号