○国立大学法人東北大学放射性同位元素等の取扱い等に関する基準

昭和38年12月16日

制定

国立大学法人東北大学放射性同位元素等の取扱い等に関する基準

(趣旨)

第1条 この基準は、国立大学法人東北大学放射線障害予防規程(昭和38年規第86号)第9条の規定に基づき、国立大学法人東北大学における放射性同位元素、放射線発生装置及び放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い(事業所境界内の管理区域外における下限数量以下の密封されていない放射性同位元素の使用を含む。)並びに災害等による放射線障害の発生の予防のための遵守事項及び危険時の措置についての基準を定めるものとする。

(共通事項)

第2条 放射性同位元素等を取り扱う場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 放射線取扱主任者又は放射線業務に関する安全管理に従事する者(以下「主任者等」という。)の指示に従い、人体に受ける線量をできるだけ少なくするように作業すること。

 経験の少ない者は、単独で作業しないこと。

 放射線施設は、常に整理整頓し、不用の器具類を持ち込まないこと。

 放射線施設で作業する者は、個人線量計を携帯すること。ただし、個人線量計による測定が著しく困難な放射性同位元素等を取り扱う場合は、計算により評価すること。

 放射線施設で作業する者は、その作業に関係のない者を近づかせないこと。

 放射性同位元素等を摂取するおそれのある場所で、飲食、喫煙等放射性同位元素等が体内に入るおそれのある行為をしないこと。

 放射性同位元素又は表示付認証機器若しくは表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)を持ち込み又は他の施設に移動する場合は、あらかじめ、主任者等に申し出てその指示を受けること。

 管理区域には、放射線取扱主任者の許可なく、作業に関係のない者を立ち入らせないこと。

(密封されていない放射性同位元素の使用)

第3条 密封されていない放射性同位元素を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 使用目的に応じて、放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。

 作業中は、作業室の出入口に「作業中」の標識を掲げること。

 作業台には、ポリエチレンろ紙等可燃性、かつ、不浸透性のシートで適当な表面被覆を行うこと。

 作業台等は、随時清掃すること。

 作業室に立ち入るとき、又は作業室から退出するときは、所定の場所で、所定の作業衣、帽子、マスク、ゴム手袋、履物等を着脱すること。

 作業中は、随時、手、作業衣等の汚染の有無を検査し、汚染を発見したときは、直ちに除去、脱衣等の処置を採ること。

 放射性同位元素を含む液に、ピペット又はこれに類似の器具を用いる場合は、口で吸わないこと。

 放射性同位元素を空気中に飛散させないこと。やむを得ず飛散するおそれのある作業を行う場合には、グローブ・ボックス、フード等を使用し、作業室内の空気中の放射性同位元素の濃度が、空気中濃度限度を超えないようにすること。

 作業を行う場合は、しゃへい壁その他のしゃへい物を使用することにより、作業室内の人が常時立ち入る場所の実効線量が1週間につき1ミリシーベルトを超えないようにすること。

 作業場所を汚染した場合は、適当な処置を施して除去すること。除去することが困難な場合は、放射線取扱主任者に申し出てその指示を受けること。

十一 身体の表面が汚染された場合は、洗浄剤、微温湯等を用いて除去すること。除去することが困難な場合は、放射線取扱主任者に申し出てその指示を受けること。

十二 作業器具器材を汚染した場合は、洗浄、払拭等の処置を施して除去すること。除去することが困難な場合は、放射線取扱主任者に申し出てその指示を受けること。

十三 清掃、汚染の除去等で汚染した物は、放射性廃棄物とし、第10条に定めるところにより処理すること。

十四 放射性同位元素を投与した動物は、所定の飼育箱等により飼育し、逃亡することのないよう注意すること。呼気、じんあい等により空気を汚染するおそれのあるときは、第8号の規定に従うこと。

十五 液体状の放射性同位元素を多量にこぼしたときその他放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは、直ちに放射線取扱主任者に通知し、応急の措置を講ずること。この場合の措置は、単独で秘密に行わないこと。

十六 放射性同位元素が体内に入った場合又は入ったおそれがある場合は、直ちに、放射線取扱主任者に申し出てその指示を受けること。

十七 作業が終了したときは、作業場所の汚染の有無を検査し、汚染のないことを確認した後、作業室から退出すること。

十八 使用施設から退出するときは、所定の場所で、身体各部、衣服、履物等の汚染の有無を検査し、かつ、汚染を除去すること。

十九 管理区域からは、できるだけ物品を持ち出さないこと。やむを得ず持ち出す場合は、所定の場所で汚染の有無を検査し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認すること。

(事業所境界内の管理区域外における下限数量以下の密封されていない放射性同位元素の使用)

第3条の2 事業所境界内の管理区域外における下限数量以下の密封されていない放射性同位元素の使用については、前条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 管理区域外で使用可能な数量又は存在する量は、使用を承認された場所において使用する核種の下限数量を超えず、かつ、施設の1日最大使用数量を超えない数量とすること。

 管理区域外での使用場所が複数存在する場合は、その総量が前号の数量を超えないこと。

 管理区域外での使用場所が複数存在する場合は、それぞれの承認数量との比の和が1を超えないこと。

 複数の事業所が存在する場合、それぞれの事業所は管理区域外の使用場所を共有しないこと。また、それらの使用場所の間では、放射性同位元素等の譲渡又は譲受けをしないこと。

 管理区域外に持ち出した放射性同位元素を、事業所外に持ち出さないこと。

 管理区域外使用に伴って発生した放射性同位元素によって汚染された固体状の物は、管理区域内の廃棄施設において廃棄すること。

 使用終了後、放射性同位元素を速やかに管理区域内の貯蔵施設に戻すこと。

(密封された放射性同位元素の使用)

第4条 密封された放射性同位元素を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 照射中は、照射室の出入口に「照射中」の標識を掲げること。

 放射線取扱主任者は、照射中及び非照射時における照射室周辺の1センチメートル線量当量を測定し、その分布状況を明らかにすること。特に異常漏えいについて注意すること。

 照射室には、実効線量限度及び等価線量限度を超えて被ばくすることのないように、長時間にわたりとどまらないこと。

 開封若しくは破壊のおそれ又は漏えい、浸透等により散逸するおそれのないことを常に確かめること。

 小線源は、紛失しやすいので、その所在を常に確かめること。

 管理区域内の人が常時立ち入る場所での実効線量が1週間につき1ミリシーベルトを超えないようにしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。

(表示付認証機器の使用)

第5条 表示付認証機器等を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 装備されている放射性同位元素を取り出さないこと。

 しゃへいその他の放射線障害防止のための機能を損なう改造を行わないこと。

 ディテクタにキャリヤガス又は試料以外の物を入れないこと。

 キャリヤガスとして腐食性のガスを用いないこと。

 ディテクタ及びキャリヤガスの温度が摂氏350度を超えないこと。

(放射線発生装置の使用)

第6条 放射線発生装置を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 放射線取扱主任者は、室内の1センチメートル線量当量及び表面汚染密度を随時測定し、その状況を掲示すること。

 放射線発生装置を使用する部屋(以下「放射線発生装置使用室」という。)において作業する場合で、汚染のおそれがあるときは、ゴム手袋を使用すること。

 運転中は、放射線発生装置使用室の出入口に「運転中」の標識を掲げること。

 運転停止時の作業は、放射線発生装置使用室内の空気及び装置の汚染を検査し、安全を確認してから行うこと。

 放射線発生装置使用室から退出するときは、所定の場所で、身体各部、衣服、履物等の汚染の有無を検査し、かつ、汚染を除去すること。

 放射線発生装置使用室にはできるだけ物品を持ち入れないこと。また、放射線発生装置使用室からはできるだけ物品を持ち出さないこと。やむを得ず持ち出す場合は、所定の場所で汚染の有無を検査し、安全を確認すること。

 放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物(以下「放射化物」という。)で廃棄物とするものについては 、放射性廃棄物とし、第10条に定めるところにより処理すること。

(保管)

第7条 放射性同位元素を保管する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 密閉した容器に入れ、き裂、破損等をした場合でも汚染が生じないような措置を講じ、所定の貯蔵施設に保管すること。貯蔵施設には、必ず施錠すること。

 前号の容器には、放射性同位元素の種類及び数量を明示すること。

 1日の作業が終了したときは、貯蔵施設に保管すること。ただし、作業が継続中の場合は、放射線取扱主任者の許可を得て作業室に保管することができる。この場合には、密閉した容器に入れ、き裂、破損等をした場合でも汚染が生じないような措置を講じた上、当該容器に標識を付け、かつ、放射性同位元素の種類及び数量を明示し、作業室には、必ず施錠すること。

 機器に装備されている放射性同位元素を取り出さないこと。

 放射性同位元素を貯蔵施設から持ち出すときは、放射線取扱主任者の許可を得て、所定の用紙に所要事項を記入すること。

2 表示付認証機器等を保管する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 しゃへいその他の放射線障害防止のための機能を損なうおそれのない方法を用いること。

 第5条第3号から第5号までに掲げる温度その他の条件で保管すること。

3 放射化物を放射線発生装置使用室から取り外し保管する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 密閉した容器に入れ、き裂、破損等をした場合でも汚染が生じないような措置を講じ、所定の放射化物を保管するための施設(以下「放射化物保管施設」という。)に保管すること。放射化物保管施設には、必ず施錠すること。

 大型機械等であって容器に入れることが著しく困難な場合には、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講じ 、所定の放射化物保管施設に保管すること。放射化物保管施設には、必ず施錠すること。

 第1号の容器等には、放射化物であることを明示すること。

 放射化物を放射化物保管施設から持ち出すときは、放射線取扱主任者の許可を得て、所定の用紙に所要事項を記入すること。

(運搬)

第8条 放射性同位元素及び放射性汚染物を事業所内において運搬する場合(放射線施設内で運搬する場合その他運搬する時間が極めて短かく、かつ、放射線障害のおそれのない場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。ただし、第1号から第3号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しないものとする。

 容器に封入すること。ただし、放射性汚染物であって所定の放射線障害防止のための措置を講じたものは、この限りでない。

 前号の容器は、外接する直方体の各辺が10センチメートル以上であり、容易に、かつ、安全に取り扱うことができ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等によりき裂、破損等の生ずるおそれのないものとすること。

 放射性同位元素を封入した容器及び放射性汚染物であって容器に封入することを要しないもの(以下この条において「運搬物」という。)並びにこれを積載し又は収納した車両その他の運搬用具(以下「車両等」という。)に係る1センチメートル線量当量率が表面で1時間につき2ミリシーベルトを、表面から1メートル離れた位置で1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

 前三号に定める措置を講ずることが困難であると認められる場合は、放射線取扱主任者に申し出てその指示を受けること。

 運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。

 同一の車両等に運搬物と他の危険物を混載しないこと。

 運搬物の運搬経路においては、標識の設置、見張人の配置等の方法により、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用される車両以外の車両の立入りを制限すること。

 車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行すること。

 放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者が同行し、放射線障害防止のために必要な監督を行うこと。

 運搬物及び車両等の適当な箇所に所定の標識を取り付けること。

十一 運搬物の運搬に従事する者の線量は、実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。

第9条 放射性同位元素及び放射性汚染物を事業所外において運搬する場合は、次の各号に掲げる放射性輸送物(放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)に区分し、次項以下に定める事項を遵守するものとする。

 危険性が極めて少ない放射性同位元素等として「放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示」(平成2年科学技術庁告示第7号。以下「告示」という。)に定めるもの L型輸送物

 告示に定める量を超えない量の放射能を有する放射性同位元素等(前号に掲げるものを除く。) A型輸送物

 告示に定める量を超える量の放射能を有する放射性同位元素等 BM型輸送物又はBU型輸送物

2 L型輸送物を運搬する場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

 前条第2号に定める措置

 みだりに開封されないように、かつ、開封された場合でもそのことが明らかになるようにすること。

 表面における1センチメートル線量当量率が1時間につき5マイクロシーベルトを超えないようにすること。

 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

3 A型輸送物を運搬する場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

 前項第1号第2号及び第4号に定める措置

 表面における1センチメートル線量当量率が1時間につき2ミリシーベルトを、表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにすること。

 安全性を損なうおそれのある物を同時に収納し、又は包装しないこと。

 告示に定めるA型輸送物に係る一般の試験条件の下に置くこととした場合に、放射性同位元素の漏えいがなく、かつ、その表面における1センチメートル線量当量率が1時間につき2ミリシーベルトを超えないようにすること。

4 BM型輸送物及びBU型輸送物を運搬する場合は、放射線取扱主任者に申し出てその指示を受けるものとする。

5 放射性同位元素等を収納したことのある空の容器(以下「空容器」という。)及び空容器以外の放射性汚染物については、所定の基準を満たす場合には、放射性輸送物としないで運搬することができる。

6 放射性輸送物として運搬すること及び前項の基準を満たすことが困難な場合は、放射線取扱主任者に申し出てその指示を受けること。

7 放射性同位元素等を車両以外の方法で運搬する場合には、第1項から前項までに定めるもののほか、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

 運搬する放射性同位元素等(以下この条において「運搬物」という。)又は運搬用具に係る表面における1センチメートル線量当量率が1時間につき2ミリシーベルトを、表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が1時間につき100マイクロシーベルトをそれぞれ超えないようにすること。

 運搬物(L型輸送物を除く。以下この号及び次号において同じ。)の運搬用具への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。

 同一の運搬用具に運搬物と他の危険物を混載しないこと。

 2個以上の運搬物(表面における1センチメートル線量当量率が1時間につき5マイクロシーベルトを超えるものに限る。)を一の運搬用具に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害防止のため、所定の個数等に制限すること。

 運搬物(L型輸送物及び空容器を除く。以下この号及び次号において同じ。)の運搬に従事する者は、取扱方法、事故が発生した場合の措置その他留意すべき事項を記載した書面及び事故が発生した場合に必要な消火器、放射線測定器、保護具等を携行すること。

 人の通常立ち入る場所においては、運搬物の積込み、取卸し等の取扱いを行わないこと。ただし、縄張り、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。

 運搬物には、所定の標識を取り付け、又は表示すること。

 運搬に従事する者の線量は、実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにすること。

8 放射性同位元素等を車両により事業所外において運搬する場合の輸送方法については、「放射性同位元素等車両運搬規則」(昭和52年運輸省令第33号)の定めるところによる。

(廃棄)

第10条 放射性廃棄物を取り扱う場合は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。ただし、公益社団法人日本アイソトープ協会(以下「協会」という。)が引き取らないアルファ線放射体、有機液体、火薬類、病原菌等の放射性廃棄物及び「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に基づく使用によって発生したものは、部局の定めるところにより処理するものとする。

 固体廃棄物は、可燃物、難燃物、不燃物又は非圧縮性不燃物に区分して、所定の容器に収納して保管すること。

 無機液体廃棄物は、酸及びアルカリをできるだけ中和し、所定の容器に収納して保管すること。また、排水設備によって廃棄する場合には、放射線取扱主任者の指示を受けること。

 動物性廃棄物(動物の死体、その部位及び排せつ物をいう。)は、腐敗のおそれのない状態まで乾燥し、所定の容器に収納して保管すること。乾燥処理前の動物性廃棄物は、凍結により一時保管することができる。

 気体状の廃棄物は、できるだけ固体又は液体にし、第1号又は第2号により処理すること。固体又は液体とすることが困難な場合には、放射線取扱主任者の指示を受けること。

2 前項第1号から第3号までに掲げる放射性廃棄物を収納した容器は、協会に廃棄を依頼すること。

(災害等による放射線障害の予防)

第11条 地震、火災その他の災害並びに放射性同位元素等及び表示付認証機器等の取扱いにおける事故による放射線障害の発生を予防するために、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 放射線施設内の機器、物品等の転倒及び落下を防止するための措置について随時点検し、その適正を期すること。

 非常用設備(非常用電源、保安用品、消火器等)を随時点検し、正常に機能することを確かめておくこと。

 2次災害を引き起こすおそれのある物品及び薬品の保管及び取扱いには特に注意し、放射線施設内への持込みは、必要最小限にとどめること。

 作業するに当たっては、前各号に規定するもののほか、災害等による放射線障害の発生の予防について、あらかじめ十分配慮しておくこと。

(危険時の措置)

第12条 地震、火災その他の災害並びに放射性同位元素等及び表示付認証機器等の取扱いにおける事故が発生したときは、人命の尊重を優先して行動し、放射線障害の発生を防止するために、可能な限り、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

 強い地震が発生した場合には、直ちに作業を中止し、放射性同位元素等による被ばく、汚染を防止するとともに、火災の発生、有毒物質の漏えい等のないように措置すること。

 放射線施設に火災が発生し、又は放射線施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めること。

 放射線障害の発生のおそれがある場合には、主任者等及び周囲の者に通報すること。

 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

 放射性同位元素等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりを防止すること。

 放射性同位元素等及び表示付認証機器等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じて、これを安全な場所に移すこと。

この基準は、昭和38年12月16日から施行する。

(昭和47年10月17日規第92号改正)

この基準は、昭和47年10月17日から施行する。

(昭和51年3月15日規第22号改正)

この基準は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年7月10日規第44号改正)

この基準は、昭和54年7月10日から施行する。

(昭和57年1月19日規第4号改正)

この基準は、昭和57年1月19日から施行する。

(昭和63年11月15日規第69号改正)

この基準は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規第131号改正)

この基準は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第264号改正)

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日規第125号改正)

この基準は、平成18年7月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学放射性同位元素等の取扱い等に関する基準の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年4月28日規第77号改正)

この基準は、平成27年4月28日から施行する。

国立大学法人東北大学放射性同位元素等の取扱い等に関する基準

昭和38年12月16日 制定

(平成27年4月28日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第2章 安全管理
沿革情報
昭和38年12月16日 制定
昭和47年10月17日 規第92号
昭和51年3月15日 規第22号
昭和54年7月10日 規第44号
昭和57年1月19日 規第4号
昭和63年11月15日 規第69号
平成13年4月1日 規第131号
平成16年4月1日 規第264号
平成18年7月26日 規第125号
平成27年4月28日 規第77号