○国立大学法人東北大学放射線障害予防規程

昭和38年12月16日

規第86号

国立大学法人東北大学放射線障害予防規程

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素、放射線発生装置及び放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い並びにエックス線装置の取扱いに伴う放射線障害の発生を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して、安全を確保することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規程において「放射性同位元素」とは、法第2条第2項に規定する放射性同位元素をいう。

2 この規程において「表示付認証機器」とは、法第12条の5第2項に規定する認証機器をいう。

3 この規程において「表示付特定認証機器」とは、法第12条の5第3項に規定する表示付特定認証機器をいう。

4 この規程において「放射線発生装置」とは、法第2条第5項に規定する放射線発生装置をいう。

5 この規程において「エックス線装置」とは、1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線を発生する装置をいう。

6 この規程において「放射線施設」とは、法第3条第2項に規定する使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設をいう。

7 この規程において「エックス線装置室」とは、エックス線装置を設置する室をいう。

8 この規程において「特定放射性同位元素」とは、法第2条第3項に規定する特定放射性同位元素をいう。

9 この規程において「放射性汚染物」とは、放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物をいう。

10 この規程において「部局」とは、放射性同位元素等、表示付認証機器、表示付特定認証機器及びエックス線装置又はそのいずれかを取り扱う研究科、附置研究所等並びに放射線業務に従事しようとする者の所属する研究科、附置研究所等をいう。

(原子科学安全専門委員会)

第1条の3 放射性同位元素等、表示付認証機器、表示付特定認証機器及びエックス線装置の使用、管理及び放射線障害の防止に関する本学の基本方針並びにその取扱い等に関する基準並びに業務の改善については、国立大学法人東北大学環境・安全委員会規程(平成16年規第7号)の定めるところにより、国立大学法人東北大学環境・安全委員会原子科学安全専門委員会(以下「原子科学安全専門委員会」という。)が企画し、審議し、連絡調整等を行うものとする。

(放射線障害予防委員会)

第2条 部局(放射性同位元素等及びエックス線装置又はそのいずれかを取り扱う研究科、附置研究所等に限る。第2項及び第3項において同じ。)に、放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、原子科学安全専門委員会の議を経て総長が定める基本方針に基づき、当該部局における放射線障害の予防について企画し、及び審議する。

3 委員会の組織及び運営については、部局の長が定める。

4 委員会を置かない部局の長は、放射線障害の予防について、職員の意見を聴くための機会を必要に応じて設けるものとする。

(主任者等)

第3条 部局に、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者を置く。

2 前項の規定にかかわらず、表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)のみを取り扱う場合にあっては、放射線取扱主任者に代えて表示付認証機器等に関する安全管理に従事する者(以下「表示付認証機器等管理責任者」という。)を、放射性同位元素等、表示付認証機器等及びエックス線装置を取り扱わない場合にあっては、放射線取扱主任者に代えて放射線業務等に従事する者の安全管理に関する業務を行う者(以下「従事者安全管理責任者」という。)を、エックス線装置のみを取り扱う場合にあっては、放射線取扱主任者に代えてエックス線取扱主任者を、放射性同位元素等及びエックス線装置を取り扱う場合にあっては、それぞれの放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者のほかにエックス線取扱主任者を置くことができる。

3 部局の長は、放射線取扱主任者にあっては法第34条第1項の規定に基づき第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状又は第3種放射線取扱主任者免状を有する職員のうちから、表示付認証機器等管理責任者にあっては第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状若しくは第3種放射線取扱主任者免状を有する職員又は表示付認証機器等の取扱いによる放射線障害の防止に関する知識及び技能に習熟した職員のうちから、従事者安全管理責任者にあっては第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状若しくは第3種放射線取扱主任者免状を有する職員又は放射線障害の防止に関する知識を有する職員のうちから、エックス線取扱主任者にあっては電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第46条の規定に基づきエックス線作業主任者の免許を有する職員(第7条の3第2項において「エックス線作業主任者」という。)のうちから選任する。

4 前項の規定にかかわらず、部局において取り扱うエックス線装置が当該装置の外側に電離放射線障害防止規則第3条第1項に規定する管理区域が存在しないもののみである場合は、エックス線取扱主任者は、放射線障害の防止に関する知識及び技能に習熟した職員のうちから選任することができる。

5 部局の長は、放射線取扱主任者、表示付認証機器等管理責任者、従事者安全管理責任者又はエックス線取扱主任者(以下「主任者等」という。)を選任し、又は解任したときは、総長に報告しなければならない。

6 部局の長は、法第36条の2の規定に基づき、放射線取扱主任者に対し、定期講習を受けさせなければならない。

第4条 主任者等は、部局の長の監督の下に、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところに従い、放射線障害の発生の防止に努め、かつ、部局の長に放射線障害の防止のための意見を具申するものとする。

(主任者等の代理者)

第5条 部局の長は、主任者等が旅行、病気その他の事故により職務を行うことができないときは、その職務を代行させるため、主任者等の代理者を選任しなければならない。

2 第3条第3項及び第5項の規定は主任者等の代理者について、同条第4項の規定は放射線取扱主任者又はエックス線取扱主任者の代理者について準用する。

(登録)

第6条 放射線業務に従事しようとする者は、所定の様式により部局の長に登録の申請をしなければならない。ただし、表示付認証機器等のみを使用しようとする者又は下限数量(放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)第1条に規定する下限数量をいう。以下同じ。)以下の密封されていない放射性同位元素を事業所(原子力規制委員会の許可を受けた放射線施設をいう。以下同じ。)境界内の管理区域外においてのみ使用しようとする者は、この限りでない。

2 部局の長は、前項の申請があったときは、委員会の同意を得て登録し、放射線取扱者手帳を交付しなければならない。

3 前項の規定により登録された者(以下「放射線取扱者」という。)の登録の有効期限は、登録した年度限りとし、更新することができる。

4 放射線取扱者で、エックス線装置のみを取り扱うものは、放射線施設に立ち入ってはならない。ただし、放射線取扱主任者の許可を受けて一時的に立ち入る者は、この限りでない。

5 放射線取扱者以外の者は、放射線業務に従事し、又は放射線施設、エックス線装置室若しくは管理区域に立ち入ってはならない。ただし、放射線施設、エックス線装置室又は管理区域に、放射線取扱主任者又はエックス線取扱主任者の許可を受けて一時的に立ち入る者は、この限りでない。

(放射線施設の維持及び管理)

第7条 放射性同位元素等を取り扱う部局の長は、放射線施設を、法第13条第1項及び第2項の定めるところにより、維持し、及び管理しなければならない。

(放射線施設等の点検)

第7条の2 放射性同位元素等を取り扱う部局の長は、定期的に放射線施設等を点検し、その結果を別に定める点検記録簿に記入しなければならない。

(エックス線装置の維持及び管理)

第7条の3 エックス線装置を取り扱う部局の長は、エックス線装置(診療用エックス線装置を除く。以下この条及び第18条の4において同じ。)を、定期的に点検し又は補修する等の措置により、適切に維持し、及び管理しなければならない。

2 前項の規定により定期的に点検をする場合においては、部局の長は、エックス線作業主任者又はエックス線装置の取扱いによる放射線障害の防止に係る知識及び技能に習熟した職員のうちから検査員を指名しなければならない。

3 部局の長は、検査員を指名した場合は、総長に報告しなければならない。

(放射性同位元素等の受入れ、払出し及び運搬)

第8条 放射性同位元素等又は表示付認証機器等を受入れ、払出し又は運搬しようとする者は、放射線取扱主任者(表示付認証機器等のみを使用する部局においては表示付認証機器等管理責任者)に申し出て、その指示を受けなければならない。

(エックス線装置の設置及び廃止)

第8条の2 エックス線装置を設置又は廃止しようとする者は、放射線取扱主任者又はエックス線取扱主任者に申し出て、その指示を受けなければならない。

(放射性同位元素等の取扱い等に関する基準)

第9条 放射性同位元素等及びエックス線装置の取扱い(事業所境界内の管理区域外における下限数量以下の密封されていない放射性同位元素の使用を含む。)並びに災害等による放射線障害の発生の予防のための遵守事項及び危険時の措置並びに特定放射性同位元素の防護については、原子科学安全専門委員会の議を経て総長が定める基準に準拠して部局の長が定める。

2 部局の長は、前項の規定により内規等を定めたときは、総長に報告しなければならない。

(測定)

第10条 放射線施設又はエックス線装置室を設置する部局の長は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定して、その結果を別に定める測定記録簿に記入し、かつ、これを5年間保存しなければならない。

2 放射線施設又はエックス線装置室を設置する部局の長は、放射線障害の発生するおそれのある場所に立ち入った者について、被ばくによる線量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定して、その結果を別に定める測定記録簿に記入し、かつ、当該測定に係る者が放射線取扱者である場合には、当該測定記録簿の写しをその都度交付するものとする。

3 放射線施設又はエックス線装置室を設置する部局の長は、前項の測定記録簿を保存しなければならない。

4 放射線施設又はエックス線装置室を設置する部局の長は、毎年、第1項及び第2項の測定に用いる放射線測定器について点検及び校正を適切に組み合わせて行わなければならない。

(教育及び訓練)

第11条 部局の長は、新たに登録される者、放射線取扱者、表示付認証機器のみ使用する者及び下限数量以下の密封されていない放射性同位元素を事業所境界内の管理区域外においてのみ使用する者に対し、当該部局の定めるところにより、放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を行わなければならない。

(健康診断)

第12条 部局の長は、新たに登録される者にあっては初めて管理区域に立ち入る前に、放射線取扱者にあっては管理区域に立ち入った後6月を超えない期間ごとに健康診断を行わなければならない。

2 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。検査又は検診は次の各号に掲げる部位及び項目について行うものとする。ただし、新たに登録される者にあっては使用する線源の種類等に応じて第3号に掲げる項目を省略することができる。

 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮膚

 

3 前項に規定する検査又は検診の部位及び項目については、前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない放射線取扱者にあっては、医師が必要と認める場合に限りその全部又は一部を行うものとし、それ以外の放射線取扱者にあっては、医師が必要でないと認めるときはその全部又は一部を省略することができる。

4 部局の長は、放射性同位元素の摂取、表面密度限度を超える皮膚の汚染、実効線量限度若しくは等価線量限度を超える被ばく等の事態が発生したとき、又は主任者等が必要と認めたときは、遅滞なく、健康診断を行わなければならない。

5 部局の長は、健康診断の結果を別に定める健康診断票に記入し、年度ごとにまとめて保存しなければならない。

6 部局の長は、健康診断を受けた者に対しては、健康診断の都度、前項の健康診断票の写しを交付するものとする。

(放射線障害を受けた者等に対する措置)

第13条 部局の長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、医師又は主任者等の意見に基づき、作業時間の短縮、作業の制限、配置転換等の措置を講じなければならない。

2 部局の長は、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、医師の保健指導を受けさせなければならない。

(記帳)

第14条 部局の長は、放射性同位元素等の受入れ及び払出し、使用、保管、運搬、廃棄等の事項を記載する帳簿又はエックス線装置を取り扱う者の作業内容等を記載する帳簿を備え、所定の事項を記入しなければならない。

2 部局の長は、前項の帳簿を年度ごとにまとめ、かつ、これを5年間保存しなければならない。

(盗難等の予防)

第15条 部局の長は、放射性同位元素等(表示付認証機器等を含む。次条第17条第17条の2第18条第1項及び第18条の2において同じ。)について、盗難及び所在不明が生じないように、適切な措置を講じなければならない。

(盗難等が生じた場合の措置)

第16条 放射性同位元素等について盗難又は所在不明が生じたときは、その発見者は、極力探索に努めるとともに、直ちに放射線取扱主任者(表示付認証機器等のみを使用する部局にあっては表示付認証機器等管理責任者)を通じて当該部局の長に通報しなければならない。

(災害等による放射線障害の予防)

第17条 部局の長は、地震、火災その他の災害(以下「災害」という。)並びに放射性同位元素等及びエックス線装置の取扱いにおける事故による放射線障害の発生を予防するために、保安上必要な設備を設ける等の適切な措置を講じなければならない。

(災害時の措置)

第17条の2 放射性同位元素等を取り扱う部局の長は、災害が起こったときには、放射線施設等を点検しなければならない。

(危険時の措置及び情報提供)

第18条 災害並びに放射性同位元素等及びエックス線装置の取扱いにおける事故が起こったことにより、放射線障害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときには、次の各号の定めるところにより、措置しなければならない。

 当該事態を発見した者は、直ちに可能な限りの措置を講ずるとともに、部局の長に通報すること。

 部局の長は、前号の通報があったときは、直ちに放射線障害の発生又は拡大を防止するために応急の措置を講ずるとともに、次に掲げる事項を実施するものとする。

 必要に応じて警察署又は消防署に通報し、総長に報告すること。

 事故の状況、被害の程度等を学外へ情報提供するとともに、問合せに対応するための窓口を置くこと。

2 総長は、前項の報告を受けたときは、その旨を遅滞なく、原子力規制委員会その他関係機関の長に届け出るものとする。

(応急の措置)

第18条の2 部局の長は、前条に規定する応急の措置を講ずるために必要な事項であって、次に掲げるものに関することを定めなければならない。

 応急の措置を講ずる者に関する職務及び組織に関すること。

 応急の措置を講ずるために必要な設備又は資機材の整備に関すること。

 応急の措置の実施に関する手順に関すること。

 応急の措置に係る訓練の実施に関すること。

 警察、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携に関すること。

(事故等の報告)

第18条の3 部局の長は、次の各号の一に該当する事態が発生したときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を5日以内に総長に報告しなければならない。

 放射性同位元素等の盗難又は所在不明

 放射線、放射性同位元素又は放射性汚染物の異常漏えい

 放射線取扱者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばく

 前三号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある事態

 車両による放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬に関し、人に放射線障害以外の障害(軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれのある事態

2 総長は、前項に定める事態の報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を事態の発生したときから10日以内に、原子力規制委員会その他関係機関の長に報告するものとする。

(緊急連絡体制及び緊急対応措置手順)

第18条の4 部局の長は、緊急時の連絡体制及び対応措置手順を整備しなければならない。

(業務の改善)

第18条の5 部局の長は、放射性同位元素等の使用及び管理等に係る安全性を向上させるため、放射線障害の防止に関する業務評価を行い、原子科学安全専門委員会へ報告しなければならない。

2 部局の長は、前項の業務評価に基づき、必要な改善を実施するとともに、改善のために実施した措置を記載した改善報告書を作成し、原子科学安全専門委員会へ報告しなければならない。

(放射性同位元素等の使用等の申請)

第18条の6 部局の長は、放射性同位元素、放射線発生装置、表示付認証機器若しくはエックス線装置を使用しようとする場合、これらの使用について承認を受けた事項若しくは届け出た事項を変更しようとする場合又はこれらの使用を廃止した場合には、法に基づく手続に関し、総長に申請しなければならない。

(放射線管理状況報告書の提出)

第18条の7 放射線施設を設置する部局の長は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第39条第2項に規定する放射線管理状況報告書を作成し、所定の期日までに総長に提出しなければならない。

2 総長は、前項の報告があったときは、これを原子力規制委員会に提出するものとする。

(準用)

第19条 この規程の規定は、他の規程に定めがある場合を除き、核原料物質又は核燃料物質の使用等に係る放射線障害の発生の防止及び安全の確保について準用する。

(学外者の使用)

第20条 本学の職員及び学生以外の者で、放射線施設又はエックス線装置の使用を希望するものは、部局の長に申請し、その許可を得なければならない。

2 部局の長は、前項の申請があったときは、放射線施設又はエックス線装置を使用する資格があると認める場合に限り、許可するものとする。

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、放射線障害の予防に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和38年12月16日から施行する。

(昭和46年12月21日規第59号改正)

この規程は、昭和46年12月21日から施行する。

(昭和47年10月17日規第93号改正)

この規程は、昭和47年10月17日から施行する。

(昭和51年3月16日規第24号改正)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月15日規第52号改正) 抄

1 この規程は、昭和51年6月15日から施行する。

(昭和54年7月10日規第43号改正)

この規程は、昭和54年7月10日から施行する。

(昭和57年1月19日規第5号改正)

この規程は、昭和57年1月19日から施行する。

(昭和58年4月19日規第22号改正)

この規程は、昭和58年4月19日から施行する。

(昭和63年11月15日規第67号改正)

この規程は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成4年4月21日規第40号改正)

この規程は、平成4年4月21日から施行する。

(平成5年4月1日規第50号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月16日規第53号改正)

この規程は、平成8年4月16日から施行する。

(平成12年3月21日規第37号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日規第138号改正)

この規程は、平成13年4月17日から施行し、改正後の第1条、第18条第2項、第18条の2第2項及び第18条の4第2項の規定は、平成13年1月6日から、改正後の第10条第2項、第12条、第14条、第15条及び第18条の2第1項第3号の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年9月18日規第151号改正)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月18日規第134号改正)

この規程は、平成14年6月18日から施行し、改正後の東北大学放射線障害予防規程の規定は、平成14年6月10日から適用する。

(平成16年4月1日規第263号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日規第124号改正)

この規程は、平成18年7月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学放射線障害予防規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日規第99号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第6条第1項、第18条第2項、第18条の2第2項及び第18条の4第2項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日規第76号改正)

この規程は、平成27年4月28日から施行する。

(令和元年7月23日規第15号改正)

この規程は、令和元年9月1日から施行する。ただし、第1条の3、第5条及び第18条から第18条の7(「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」を「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」に改める部分を除く。)までの改正規定は、令和元年7月23日から施行する。

(令和5年7月11日規第92号改正)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人東北大学放射線障害予防規程

昭和38年12月16日 規第86号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
規程集/第7編 設/第2章 安全管理
沿革情報
昭和38年12月16日 規第86号
昭和46年12月21日 規第59号
昭和47年10月17日 規第93号
昭和51年3月16日 規第24号
昭和51年6月15日 規第52号
昭和54年7月10日 規第43号
昭和57年1月19日 規第5号
昭和58年4月19日 規第22号
昭和63年11月15日 規第67号
平成4年4月21日 規第40号
平成5年4月1日 規第50号
平成8年3月19日 規第34号
平成8年4月16日 規第53号
平成12年3月21日 規第37号
平成13年4月17日 規第138号
平成13年9月18日 規第151号
平成14年6月18日 規第134号
平成16年4月1日 規第263号
平成18年7月26日 規第124号
平成26年4月22日 規第99号
平成27年3月23日 規第18号
平成27年4月28日 規第76号
令和元年7月23日 規第15号
令和5年7月11日 規第92号